○那覇市飼い犬条例施行規則
昭和49年5月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、那覇市飼い犬条例(昭和49年那覇市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い犬が通行する人に接触しないものであること。
(2) 飼い犬が敷地内を通行する訪問者等に接触しないものであること。
2 大型犬又は闘犬種等については、前項の方法に加え、咬傷防止用口輪等を装着させるように努めなければならない。
(飼い主の義務)
第3条 条例第3条第1項第3号の規定による飼い犬を移動、訓練又は運動させる場合は、かむ癖のある犬、大型犬又は闘犬種等については、咬傷防止用口論等を装着させるように努めなければならない。
(係留の除外)
第4条 条例第3条第1項第6号の規定による市長の承認は、飼い犬係留除外申請書(第1号様式)により申請するものとする。
(1) 犬が徘徊しているとき。
(2) 飼い主が飼い犬を綱、鎖等で制御することなく移動、訓練又は運動させているとき。
(3) 飼い主が飼い犬を適切に制御できていないと認めるとき。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年12月28日規則第67号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。