○那覇市狂犬病予防法の施行に関する規則

平成12年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の実施のため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書(第1号様式)のとおりとする。

(登録原簿)

第3条 省令第4条に規定する原簿は、登録原簿(第2号様式)のとおりとする。

(予防注射済票の交付申請)

第4条 省令第12条第2項の規定により狂犬病予防注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(鑑札及び注射済票の再交付申請書)

第5条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付の申請をしようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 省令第8条及び第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更等届出書(第6号様式)のとおりとする。

(手数料の納付)

第7条 第2条第4条第5条及び第9条の申請をしようとする者は、那覇市手数料条例(平成24年那覇市条例第71号)に規定する手数料を納付しなければならない。

(狂犬病予防技術員の身分証明書)

第8条 法第6条第2項に規定する捕獲人(以下「狂犬病予防技術員」という。)が犬の捕獲に従事するときは、省令第14条に規定する証票のほか、狂犬病予防技術員証(第7号様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(抑留犬の返還の申請)

第9条 法第6条第1項又は法第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者は、当該犬の返還を求めようとするときは、抑留犬返還申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第71号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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那覇市狂犬病予防法の施行に関する規則

平成12年3月31日 規則第48号

(平成25年4月1日施行)