○那覇市ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例

平成7年7月10日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、土地の占有者等及び本市が一体となって、ごみのポイ捨てから生ずるごみの散乱を防止することにより、環境美化を促進し、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他規則で定める物をいう。

(2) ごみのポイ捨て ごみを所持している者が、道路、公園、河川、海岸等の公共の場所又は他人の占有若しくは管理する土地に、ごみを捨てることをいう。

(3) 市民等 本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に滞在し、若しくは本市の区域内を通過する者をいう。

(4) 事業者 本市の区域内において容器に収納した飲料、たばこ又はチューインガムを販売し、又は製造する者をいう。

(5) 土地の占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。

(6) 回収容器 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器を回収するための容器をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、家庭外において自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。

2 市民等は、自ら身近な地域における清掃活動等環境美化のための実践活動(以下「市民等の実践活動」という。)を行うよう努めるとともに、本市が実施するごみのポイ捨て防止に関する施策(以下第6条の規定を除き「本市の施策」という。)に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、消費者に対するごみのポイ捨て防止のための啓発等事業活動に伴い発生するごみの散乱防止に努めるとともに、本市の施策及び市民等の実践活動に協力しなければならない。

2 容器に収納した飲料を製造又は販売する者は、再資源化が可能な容器を使用するとともに、その回収に努めなければならない。

(土地の占有者等の責務)

第5条 土地の占有者等は、ごみのポイ捨て防止のため、当該土地の利用者の意識の啓発に努めるとともに、ポイ捨てされたごみの清掃等必要な措置を講じなければならない。

2 土地の占有者等は、本市の施策に協力しなければならない。

(市長の責務)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するため、ごみのポイ捨て防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(禁止行為)

第7条 市民等は、ごみのポイ捨てをしてはならない。

(自動販売機の設置届出)

第8条 容器に収納した飲料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、あらかじめ、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 回収容器の設置場所及び管理方法

(4) その他規則で定める事項

(変更等の届出)

第9条 前条の規定により届出をした者(以下「届出者」という。)は、その届出に係る同条第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第10条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後の存続法人若しくは合併による設立法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第11条 市長は、第8条第9条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証をはり付けておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、届出済証を亡失したとき、又は届出済証に汚損若しくは破損があったときは、その事実を知った日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を再交付するものとする。

(回収容器の設置及び管理)

第12条 自動販売業者は、当該自動販売機について規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第13条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、回収容器を設置し、かつ、これを適正に維持管理すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくこれに従わないときは、その者に対し期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(美化促進重点地域の指定)

第14条 市長は、環境美化の促進を重点的に行う必要があると認める地域を美化促進重点地域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により美化促進重点地域を指定しようとするときは、関係機関及び関係団体の意見を聴くものとする。

3 第1項の指定は、規則で定める事項を告示することにより行うものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、美化促進重点地域を変更し、又はその指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、美化促進重点地域の変更又はその指定の解除について準用する。

(施策の重点実施)

第15条 市長は、美化促進重点地域において、本市の施策を重点的に実施するものとする。

第16条 削除

(立入調査)

第17条 市長は、ごみの散乱又は回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員にごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第18条 市長は、過料の処分を受けた者(次項に規定する者を除く。)が、当該過料に処せられることとなった違反行為を、正当な理由なく是正しないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、第21条第1号の違反行為により過料の処分を受けた者が、さらに同号の違反行為をしたときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前2項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ書面により当該公表をする理由、意見を述べる日時及び場所を通知しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 美化促進重点地域において第7条の規定に違反した者

(2) 第13条第2項の規定による命令に違反した者

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5,000円以下の過料に処する。

(1) 第8条第9条又は第10条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第11条第2項の規定による届出済証のはり付けをしなかった者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第20条第2号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対してもこれらの規定の過料を科する。

(適用上の注意)

第23条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び土地の占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し、ごみの不法投棄を禁じている法令に留意しなければならない。

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第42号で、平成8年1月9日から施行)

2 この条例の施行の際現に自動販売業者である者に対する第8条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行の日から30日以内に」とする。

(平成9年12月26日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年12月28日条例第49号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

那覇市ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例

平成7年7月10日 条例第31号

(平成20年4月1日施行)