○那覇市あき地管理の適正化に関する条例
昭和51年4月12日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂し、放置されている雑草を除去することにより、火災または犯罪の発生を予防し、かつ、清潔な生活環境を保持することを目的とする。
(1) あき地 住宅地域に所在する土地で、現にあき地の管理者が使用していないものをいう。
(2) あき地の管理者 あき地の管理について権原を有する者をいう。
(3) 不良の状態 雑草が繁茂し、放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態をいう。
(あき地の管理者の義務)
第3条 あき地の管理者は、当該あき地が不良の状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。
(指導または勧告)
第4条 市長は、あき地が不良の状態にあると認めるときは、あき地の管理者に対し、雑草の除去について必要な指導または勧告をすることができる。
(措置命令)
第5条 市長は、前条に定める勧告を受け、なお履行しないときは、期限を定めて、必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、あき地の管理者が前項の命令に従わないときは、当該あき地の雑草を除去することについて、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところによりこれを行なうものとする。
(立入調査)
第6条 市長は、この条例実施のために必要があると認めるときは、市職員をして、当該あき地に立入って調査させ、または関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。