○那覇市あき地管理の適正化に関する条例施行規則

昭和51年4月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、那覇市あき地管理の適正化に関する条例(昭和51年那覇市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する様式は、それぞれ同表右欄に掲げるところによる。

事項

様式

条例第4条の規定による雑草除去勧告書

第1号様式

条例第5条の規定による雑草除去命令書

第2号様式

条例第6条による立入調査証

第3号様式

(履行期限)

第3条 条例第5条第1項の規定により行なう雑草除去の履行期限は、30日以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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那覇市あき地管理の適正化に関する条例施行規則

昭和51年4月12日 規則第16号

(昭和51年4月12日施行)

体系情報
第9類 保健・環境/第2章
沿革情報
昭和51年4月12日 規則第16号