○那覇市あき地管理の適正化に関する条例施行規則
昭和51年4月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、那覇市あき地管理の適正化に関する条例(昭和51年那覇市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第3条 条例第5条第1項の規定により行なう雑草除去の履行期限は、30日以内とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○那覇市あき地管理の適正化に関する条例施行規則
昭和51年4月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、那覇市あき地管理の適正化に関する条例(昭和51年那覇市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第3条 条例第5条第1項の規定により行なう雑草除去の履行期限は、30日以内とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。