○那覇市公害防止条例

昭和62年7月11日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公害の防止と環境保全の重要性にかんがみ、公害の防止のための基本的施策と規制に関し必要な事項を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もって市民の健康を保護するとともに良好な生活環境を保全する目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(2) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(3) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号イに規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(4) 排出水 指定工場等から公共用水域に排出される水をいう。

(5) 指定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、騒音、振動、悪臭、粉じん又は排出水(以下「騒音等」という。)を発生する施設であって、規則で定めるものをいう。

(6) 指定工場等 指定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(7) 規制基準 指定工場等から発生する騒音等の大きさ又は濃度についての許容限度及び指定施設に係る設備、構造、使用又は管理に関する基準で、規則で定めるものをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においても公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例に定める目的を達成するために公害の防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、公害の防止のため必要があると認めるときは、他の地方公共団体に協力を要請し、又は他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、市が実施する公害防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

第2章 公害の防止に関する施策

(公害防止協定の締結)

第6条 市長は、公害の防止のため必要があると認めるときは、事業者と公害防止協定を締結するように努めなければならない。

(地域開発等における公害の防止)

第7条 市長は、土地の利用、都市施設の整備、市街地の再開発その他地域の整備に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止について特に配慮しなければならない。

(公害の状況の公表)

第8条 市長は、公害防止の立場から調査した結果明らかになった公害の状況を市民に公表しなければならない。

(知識の普及等)

第9条 市長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるよう努めなければならない。

(苦情の処理体制の整備)

第10条 市長は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、市民からの公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。

第3章 指定工場等の公害に関する規制

(規制基準の遵守義務)

第11条 指定工場等を設置している者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告)

第12条 市長は、指定工場等を設置している者が当該指定工場等において、前条の規定に違反して騒音等を発生させることにより、当該指定工場等の周辺の住民の健康又は生活環境が損なわれると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、騒音等の防止に必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は指定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて、騒音等の防止に必要な限度において、騒音等の防止の方法の改善、指定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は指定施設の使用若しくは作業の停止を命ずることができる。

(経過措置)

第14条 前2条の規定は、一の施設が指定施設となった際現に工場又は事業場にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、その施設が指定施設となった日から1年間は、適用しない。ただし、当該工場又は事業場に既にその施設と公害の種類を同じくする指定施設が設置されていた場合は、この限りでない。

(承継)

第15条 指定工場等を譲り受け、若しくは借り受けた者又は指定工場等の相続若しくは合併により相続した者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該指定工場等を設置している者の地位を承継する。

(事故時の措置)

第16条 工場又は事業場を設置している者は、故障、破損その他の事故の発生により当該工場又は事業場から騒音等が発生したときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに速やかに事故の復旧に努めなければならない。

2 市長は、前項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の住民の健康若しくは生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該工場又は事業場を設置している者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(措置の届出)

第17条 第12条の規定による勧告又は第13条第1項若しくは前条第2項の規定による命令を受けた者がその勧告又は命令に基づく措置を講じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

第4章 指定工場等以外の公害に関する規制

(雑排水による汚染防止義務)

第18条 何人も、ちゆう房、洗濯、入浴等から発生する雑排水を公共用水域に排出するときは、規則で定める措置を講じ、公共用水域を汚染しないよう努めなければならない。

(建設工事に係る遵守事項)

第19条 建設工事を行う者は、その建設工事による公害を防止するため、規則で定める作業の方法等を遵守しなければならない。

(露天焼却行為の制限)

第20条 何人も、みだりに、廃材、ゴムその他の燃焼の際ばい煙又は悪臭を発生する物を屋外で焼却する行為をし、又はさせてはならない。ただし、周囲の状況から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(拡声機の使用制限)

第21条 何人も、商業宣伝を目的に拡声機を使用するときは、その使用時間及び方法並びに音量等に関して、規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、祭礼その他の地域の慣習となっている行事で規則で定める場合及び学校、病院その他の静穏の保持を必要とする区域で規則で定める区域については、適用しない。

(行為の停止等の勧告及び命令)

第22条 市長は、前3条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な限度において当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その事態を除去するために必要な限度において当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第5章 削除

第23条から第25条まで 削除

第6章 雑則

(規制の定めがない公害の措置)

第26条 市長は、この条例に規定するもののほか、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害を発生させ、又は発生させるおそれのある者に対し、公害の防止のための必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(報告の徴収)

第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場若しくは事業場を設置している者又は建設工事を行う者に対し、施設又は作業現場の状況その他必要な事項に関し、期限を定めて報告を求めることができる。

(立入検査)

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に工場、事業場又は建設現場に立ち入り、指定施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 第13条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第31条 第16条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第32条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第27条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の那覇市公害防止条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号の指定施設であって第2条第1項第5号の指定施設に該当するものを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、第14条の規定は適用しない。

3 この条例の施行前に旧条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中に相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。

4 旧条例に基づき設置された那覇市公害対策審議会及びその委員は、この条例に規定する那覇市公害対策審議会及びその委員として、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成9年12月26日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年12月28日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第2条、第4条及び第6条から第9条までの規定による改正後の那覇市個人情報保護条例等の規定は、平成11年9月3日から適用する。

(平成16年3月29日条例第4号抄)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

那覇市公害防止条例

昭和62年7月11日 条例第21号

(平成18年7月27日施行)

体系情報
第9類 保健・環境/第2章
沿革情報
昭和62年7月11日 条例第21号
平成9年12月26日 条例第38号
平成11年12月28日 条例第38号
平成16年3月29日 条例第4号
平成18年7月27日 条例第39号