○那覇市ハブ対策条例

昭和55年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、もって市民生活の安全と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハブ 琉球列島に生息する有毒蛇類ハブをいう。

(2) ハブこう症 ハブの咬牙こうがにより射出された毒成分によって起きる肉体的病変をいう。

(3) 不適当構造物 岩石又は土砂、コンクリート等による人工の構造物であって、直径2センチメートル以上の裂孔を有し、ハブの生息に適する空間を有すると認められるものをいう。

(生活環境の整備義務)

第3条 市民は、ハブが繁殖、徘徊はいかいしないように生活環境を整備しなければならない。

2 市内に存する土地、建物等の所有者又は占有者は、それらが不適当構造物とならないように良好な状態に管理しなければならない。

(発見等の届出)

第4条 ハブを発見し、捕獲し、若しくは捕殺した者又はハブ咬症にかかった者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(ハブによる被害の防止)

第5条 市長は、前条の規定による届出に係る場所その他のハブが生息する蓋然性が高いと認める場所において、ハブによる被害を防止するための適当な措置をとらなければならない。

(治療費の支給)

第6条 ハブ咬症のため医師の治療を受けた者に対し、規則で定める金額の範囲内において、当該治療に要した医療費の一部負担金に相当する金額を支給する。

(補修材料の支給)

第7条 市内に存する不適当構造物の所有者又は占有者が当該不適当構造物を補修しようとするときは、当該所有者又は占有者に対し、予算の定める範囲内でセメント、砂、砕石等の補修材料を支給することができる。

(ハブ駆除)

第8条 市長は、ハブによる被害を防止するため必要があると認める場合においては、一定の区域及び期間を定めて、捕獲装置等の使用によりハブ駆除を行うことができる。

2 市長は、前項のハブ駆除を行う場合には、あらかじめその区域内の市民に当該期間中飼い犬、飼い猫、家畜等の係留又は移動を命ずることができる。

3 市長は、捕獲装置等を使用するときは、あらかじめ当該区域の市民に周知させ、事故防止に努めなければならない。

(勧告)

第9条 市長は、不適当構造物の所有者又は占有者に対して必要があると認めるときは、ハブの生息に適しない状態に補修又は整備するように勧告することができる。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、市職員にハブの出没する地域その他関連する場所に立入調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6条第11条第12条及び第14条の規定は、昭和55年7月1日から施行する。

2 第5条の規定の施行の際現にハブ飼育者等である者に対する同条の規定の適用については、同条中「ハブ飼育者等となった日から30日以内」は「第5条の規定の施行の日から30日以内」とする。

(平成4年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

那覇市ハブ対策条例

昭和55年4月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)