○那覇市ハブ対策条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、那覇市ハブ対策条例(昭和55年那覇市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発見等の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、ハブ発見等届出書によるものとする。ただし、市長が認めるときは、口頭により行うことができる。

(治療費の支給申請等)

第3条 条例第6条に規定する支給を受けようとする者は、治療費支給申請書に当該治療を受けた事実及び医療費の一部負担金を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規則で定める金額は、1万円とする。

(補修材料の支給申請)

第4条 条例第7条に規定する支給を受けようとする者は、補修材料支給申請書に不適当構造物の写真を添付して、市長に提出しなければならない。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、整備勧告書により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第6条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証とする。

(様式)

第7条 次の表に掲げる文書の様式は、市長が定める。

文書の名称

関係規定

ハブ発見等届出書

第2条

治療費支給申請書

第3条第1項

補修材料支給申請書

第4条

整備勧告書

第5条

立入調査員証

第6条

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表条例第5条の項、条例第6条の項、条例第11条第1項の項、条例第11条第2項の項及び条例第12条の項並びに第2号様式第3号様式第6号様式第7号様式及び第8号様式の規定は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

那覇市ハブ対策条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・環境/第3章 霊園・その他
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第14号
平成5年4月1日 規則第20号
令和4年3月28日 規則第19号