○那覇市公園条例

1970年4月11日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公園の設置(第2条の2―第2条の6)

第2章 公園の管理(第3条―第14条)

第3章 有料の公園施設(第15条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第20条)

第5章 罰則(第21条―第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園で本市が設置し、又は管理するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第1章の2 公園の設置

(住民1人当たりの公園の敷地面積の基準)

第2条の2 本市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.2ヘクタールを標準として定める。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定める。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定める。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、規則で定めるところによる。

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の5 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、規則で定めるところによる。ただし、災害等のため一時使用する同法第2条第13号の特定公園施設を設置する場合にあっては、この限りでない。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、出店、その他これらに類する行為をすること。

(2) 撮影、録音その他これらに類する行為を業として行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 運動会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため公園(有料公園施設(市が管理する公園施設のうち、有料で使用させるものをいう。以下同じ。)を除く。)の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、場所又は公園施設、期間、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り同項又は前項の許可を与えることができる。ただし、次の各号の一に該当するときは第1項の許可をすることができない。

(1) 伝染性の疾患があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下同じ。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊戯をすること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) その他公園の管理上支障があると認められること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、またその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(市以外の者の公園施設の設置等)

第6条 法第5条第1項の規定により公園において公園施設を設け、又は管理させることのできるものは市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。

(許可申請の記載事項)

第7条 法第5条第1項で定める許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項で定める許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 当該公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書による軽易な変更事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(添付書類)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第10条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が公園施設の設置又は管理を休止又は廃止しようとするときは、その日前10日までに理由を付して市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、それぞれ別表第1により算定した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前項の許可の際徴収する。ただし、法第5条第1項の許可を受けた者に係る使用料は、毎月5日(4月分の使用料にあっては、20日)までにその月分を徴収する。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき、その他市長が必要と認めた場合はその全部又は一部を還付することができる。

(使用料の全部又は一部の免除)

第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 本市が主催する行事に使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が教育上の目的で使用する場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する市内の保育所等の児童福祉施設が児童福祉の目的で使用する場合

(3) 本市が共催する行事に使用する場合

(4) 公共的団体が公益の目的で使用する場合

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の身体障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者をいう。)が使用する場合

(6) 本市に住所を有する満65歳以上の者が使用する場合

(7) 高校生以下の者が使用する場合

(8) その他市長が特に必要と認める場合

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、その掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を那覇市公報に登載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等を記録した書面を作成し、関係者の閲覧に供しなければならない。

(工作物等の価額の評価方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める契約の手続により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 市長は、法第27条第4項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(権利の譲渡禁止等)

第13条 公園の施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(保証人)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第16条第1項若しくは第2項の許可を受けようとする者及びそれらの許可を受けた者に保証人を立てさせることができる。

第3章 有料の公園施設

(有料公園施設)

第15条 有料公園施設は別表第2のとおりとし、その使用料は同表により算定した額とする。

2 有料公園施設の使用時間は、午前7時(照明設備にあっては、市長が定める時刻)から午後9時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更し、又は有料公園施設の使用を休止することができる。

4 第1項の使用料については、第11条第2項及び第3項並びに第11条の2の規定を準用する。

(使用許可)

第16条 有料公園施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

3 市長は、第1項の規定による許可をするに当たって有料公園施設の管理のため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第17条 次の各号の一に該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 有料公園施設及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(管理の特例)

第17条の2 この条例の規定にかかわらず、次に掲げる公園施設の管理については、別に条例の定めるところによる。

(1) 識名公園内の那覇市民体育館

(2) 漫湖公園内の漫湖公園市民庭球場

(3) 末吉公園内の那覇市立森の家みんみん

(4) 緑ヶ丘公園内の那覇市緑ヶ丘公園集会所

第4章 雑則

(届出)

第18条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項若しくは第4項又は法第27条第1項若しくは第2項の規定による必要な処置を命ぜられた者が、その命ぜられた処置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定による必要な処置を命ぜられた者が、その命ぜられた処置を完了したとき。

(公園予定区域等についての準用)

第19条 第3条から第17条まで及び前条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第21条 次の各号の一に該当する者に対しては1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料又は入園料の徴収を免れた者に対しては、その免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科することができる。

この条例は、1970年7月1日から施行する。

(1972年1月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月15日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に使用許可を受けた者にかかる使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市公園条例別表第1牧志北児童公園の項、牧志児童公園の項、山下東児童公園の項及び山下西児童公園の項の規定は、昭和54年11月26日から適用する。

(昭和55年7月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月11日条例第23号)

この条例は、昭和55年9月16日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月21日条例第26号)

この条例は、昭和56年9月14日から施行する。

(昭和56年10月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月1日条例第27号)

この条例は、昭和57年9月20日から施行する。

(昭和58年4月11日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和58年規則第24号で、昭和58年4月20日から施行)

(昭和58年10月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第33号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中同表にクラブハウスの項を加える部分は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告に定める当該クラブハウスの供用開始の日から施行する。

2 改正後の那覇市公園条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年10月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成4年規則第26号で、平成4年9月3日から施行)

(平成5年1月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

12 施行日の前日までに改正前の那覇市公園条例第11条に規定する許可及び第16条の規定に基づく許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、第13条の規定による改正後の那覇市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の那覇市公園条例第11条に規定する許可及び第16条の規定に基づく許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、改正後の那覇市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年12月26日条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第40号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の那覇市公園条例第11条に規定する許可及び第16条の規定に基づく許可を受けている者の当該許可に係る使用料(施行日以後納付されるものを除く。)については、改正後の那覇市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第17号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の那覇市公園条例第11条第1項に規定する許可を受けた者又は第16条第1項の規定に基づく許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、改正後の那覇市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第14号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第27号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 改正後の那覇市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、那覇市緑ヶ丘公園集会所条例(平成30年那覇市条例第5号)の施行の日から施行する。

(令和5年7月14日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の那覇市公園条例(次項において「第1条改正後条例」という。)別表第1公園を占用する場合の項、公園施設を設ける場合の項及び公園施設を管理する場合の項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る使用料について適用し、同日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から引き続き都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の許可を受けて占用物件(公園施設以外の工作物その他の物件又は工作物をいう。以下この項において同じ。)を設けて公園を占有している者が次の各号に掲げる年度において納付すべき当該占用物件に係る使用料の額は、第1条改正後条例別表第1公園を占用する場合の項の規定により算定した使用料の額が当該各号に定める額を超える場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 令和6年度 当該占用物件について第1条の規定による改正前の那覇市公園条例別表第1公園を占用した場合の項の規定により算定した額に1.2を乗じて得た額

(2) 令和7年度以後の各年度 当該各年度の前年度における当該占用物件に係る使用料の額に1.2を乗じて得た額

別表第1(第11条関係)

 

区分

単位

使用料

行為をする場合

行商、出店その他これらに類するものを行うとき。

占用面積1平方メートルにつき1日

27円

撮影、録音その他これらに類する行為を業として行うとき。

興業その他これに類するものを行うとき。

運動会、集会その他これらに類する催しを行うとき。

占用面積1平方メートル2時間につき

1円

展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うとき。

占用面積1平方メートル2時間につき

2円

公園を占用する場合

電柱、電線、変圧塔等

電柱

1本につき1年

2,290円

電話柱

1本につき1年

1,380円

支線その他それに類する施設

1本につき1年

1,380円

高圧送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

2,820円

高圧送電線

占用面積1平方メートルにつき1年

1,410円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,820円

水道管、下水管、ガス管、地下埋設物等

口径10センチメートル未満

長さ1メートルにつき1年

84円

口径10センチメートル以上口径30センチメートル未満

長さ1メートルにつき1年

250円

口径30センチメートル以上

長さ1メートルにつき1年

840円

地下占用

地下占用施設

1平方メートルにつき1年

840円

公衆電話所

1個につき1年

2,820円

標識その他これに類するもの

1本につき1月

230円

天体、気象又は土地観測施設

占用面積1平方メートルにつき1月

230円

詰所、建物その他工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

230円

工事用板囲、足場その他工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

230円

その他の占用

占用面積1平方メートルにつき1月

230円

公園施設を設ける場合

売店、飲食店その他営利を目的とする施設(駐車場を除く。)

占用面積1平方メートルにつき1月

510円

駐車場

占用面積1平方メートルにつき1月

350円

その他の施設

占用面積1平方メートルにつき1月

230円

公園施設を管理する場合

売店、飲食店その他営利を目的とする施設(駐車場を除く。)

占用面積1平方メートルにつき1月

890円

駐車場

占用面積1平方メートルにつき1月

450円

その他の施設

占用面積1平方メートルにつき1月

580円

備考 公園を占用する期間又は公園施設を設ける期間が1月に満たない場合のこれらの期間に係る使用料の額は、この表の公園を占有する場合の項又は公園施設を設ける場合の項に規定する使用料の額に1.1を乗じて得た額とする。

別表第2(第15条関係)

有料公園施設

単位

使用料

テニスコート

1面1時間につき

350円

照明設備

1面1時間につき

280円

漫湖公園古波蔵側多目的グラウンド

1面1時間につき

1,390円

照明設備

1面1時間につき

1,800円(2面を使用する場合にあっては、1,650円)

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

2 漫湖公園古波蔵側多目的グラウンドの1面とは、漫湖公園古波蔵側多目的グラウンド全体の2分の1をいう。

那覇市公園条例

昭和45年4月11日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章 公園・広場
沿革情報
昭和45年4月11日 条例第6号
昭和47年1月11日 条例第7号
昭和47年5月15日 条例第63号
昭和49年10月11日 条例第44号
昭和51年7月1日 条例第26号
昭和52年7月1日 条例第26号
昭和53年4月1日 条例第13号
昭和54年4月11日 条例第22号
昭和55年1月11日 条例第2号
昭和55年7月21日 条例第22号
昭和55年8月11日 条例第23号
昭和55年12月26日 条例第29号
昭和56年4月11日 条例第20号
昭和56年8月21日 条例第26号
昭和56年10月12日 条例第31号
昭和57年9月1日 条例第27号
昭和58年4月11日 条例第24号
昭和58年10月11日 条例第35号
昭和60年6月21日 条例第22号
昭和61年12月26日 条例第33号
昭和62年4月1日 条例第12号
平成元年10月2日 条例第20号
平成4年7月1日 条例第27号
平成5年1月8日 条例第1号
平成5年10月1日 条例第28号
平成6年7月6日 条例第17号
平成7年3月31日 条例第20号
平成9年4月1日 条例第22号
平成9年12月26日 条例第36号
平成10年12月25日 条例第40号
平成14年3月29日 条例第17号
平成15年3月28日 条例第14号
平成16年3月29日 条例第9号
平成17年8月26日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第55号
平成18年9月29日 条例第44号
平成21年9月30日 条例第27号
平成24年9月28日 条例第32号
平成25年3月29日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第12号
令和5年7月14日 条例第28号