○那覇市公園条例施行規則
1970年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、那覇市公園条例(1970年那覇市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の前日から起算して4日前の日までに公園内行為許可申請書を、市長に提出しなければならない。
(公園施設の設置及び管理許可申請書)
第3条 公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、工事着手又は管理開始の日の前日から起算して16日前の日までに公園施設設置許可申請書又は公園施設管理許可申請書を市長に提出しなければならない。
(有料公園施設使用許可申請書)
第4条 条例第16条第1項の規定により有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(占用許可申請書)
第5条 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の前日から起算して16日前の日までに公園占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可変更申請書)
第6条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者、公園施設の設置若しくは管理の許可を受けた者、公園の占用許可を受けた者又は有料公園施設の使用許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ第2条から前条までの規定に準じて速やかに許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
(請け書)
第8条 市長は、公園施設の管理の許可を受けた者について、管理上必要があると認めたときは、許可の条件として保証人の連署による請け書を提出させるものとする。
(使用料の計算方法)
第9条 使用料の計算方法は、次に定めるところによる。
(1) 1月を単位として定めてある場合において使用期間に1月未満の端数を生じたときは、その日数に応じて日割計算により算定する。
(2) 1年を単位として定めてある場合において使用期間に1年未満の端数を生じたときは、その月数に応じて月割計算により算定する。この場合において、1月未満の端数は1月とみなす。
(3) 1平方メートルを単位として定めてある場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
(4) 1メートルを単位として定めてある場合は、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。
(1) 条例第11条の2第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 条例第11条の2第2号の規定に該当する場合 使用料(有料公園施設の照明設備に係るものを除く。次号において同じ。)の全額
(3) 条例第11条の2第3号から第7号までの規定に該当する場合 使用料の全額(テニスコート及び漫湖公園古波蔵側多目的グラウンドに係るものにあっては、使用料の2分の1の額)
(4) 条例第11条の2第8号の規定に該当する場合 市長が必要と認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、公園・有料公園施設使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、使用料の免除をしたときは、公園・有料公園施設使用料免除通知書を交付する。ただし、市長が交付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条第3項ただし書(条例第15条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を還付するものとする。
(1) 市長が条例第12条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき 使用できない期間に係る使用料の額
(2) 不可抗力により公園を使用できなくなったとき 使用できない期間に係る使用料の額
(3) 公園の使用又は占用開始の日の前日から起算して5日前の日までに許可の取消しを申し出たとき 当該使用をする日又は当該占用をする日に係る使用料の全額
(公示事項を掲示する場所)
第12条 条例第12条の3第1項第1号の規則で定める場所は、都市みらい部公園管理課とする。
(保管工作物等記録票)
第13条 条例第12条の3第2項の保管工作物等を記録した書面は、保管工作物等記録票とし、都市みらい部公園管理課で閲覧に供するものとする。
(届書)
第14条 条例第18条の規定による届出は、届書によらなければならない。
(様式等)
第15条 別表に掲げる文書の様式及びこれらに添付すべき書類は、市長が定める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第27号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行し、改正後の第8条および第9条の規定は、同日以後に使用許可を受けた者に係る使用料から適用する。
付則(昭和56年10月12日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の那覇市公園条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間適宜修正の上、従前の様式を使用することができる。
付則(昭和58年10月11日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年6月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中クラブハウス使用料に係る部分は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告に定める当該クラブハウスの供用開始の日から施行する。
2 改正後の那覇市公園条例施行規則第9条、別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の那覇市公園条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
付則(平成4年9月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月22日規則第3号抄)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年7月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年1月12日規則第35号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の那覇市公園条例施行規則第11条、別表第1及び別表第2の規定は、この規定の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成14年3月29日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月30日規則第37号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 改正後の那覇市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の那覇市公園条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
付則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年7月14日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)