○那覇市水道給水条例

平成9年12月26日

条例第37号

那覇市水道給水条例(1961年那覇市条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金、加入金、手数料等(第22条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、那覇市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 那覇市水道事業の給水区域は、本市全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために本市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの。ただし、専用給水装置を使用する2戸以上が1個の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量して給水装置を使用するときは、これを連合専用給水装置という。

(2) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(3) 船舶給水栓 船舶用として使用するもの

(4) 臨時給水栓 建築工事、興行等臨時用として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第5条 給水装置の構造及び材質については、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条及び那覇市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。

(給水装置工事の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、当該工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、本市においてその費用を負担することができる。

2 配水管を施設してない地域で給水装置工事の申込みがあった場合は、その配水管の施設に要する費用の負担については、管理者が別に定める。

(給水装置工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定に基づく指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(原因者負担)

第11条 道路の新設、修繕その他の理由により配水管及び付属具又はこれに関連する給水装置の移転、改造その他の変更を要するときは、管理者がこれを施行し、これに要する一切の費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止しない。

2 前項に規定する制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、本市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に給水契約を申し込み、その承認を得なければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、本市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、本市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 本市は、使用水量を計量するために、メーターを設置する。ただし、共同住宅に設置するメーターであって、管理者が定めるものについては、この限りでない。

2 メーターを設置する位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 前条第1項本文の規定により本市が設置したメーターは、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 第1項の規定により貸与を受けた者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(水道使用者等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 管理人又は給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 連合専用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならず、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金、加入金、手数料等

(料金納付義務)

第22条 水道使用者等は、水道料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 連合専用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、1月につき、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

種類

用途

メーターの口径

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

使用水量(単位は立方メートル)

金額

専用給水装置

一般用

13ミリメートル及び20ミリメートル

574円

5まで

73円

5を超え10まで

118円

10を超え15まで

166円

15を超え25まで

193円

25を超え35まで

231円

25ミリメートル

1,556円

35を超え50まで

282円

50を超え100まで

308円

100を超え300まで

332円

300を超えるもの

349円

40ミリメートル

3,852円

50まで

282円

50を超え100まで

308円

100を超え300まで

332円

300を超えるもの

349円

50ミリメートル

9,139円

100まで

308円

75ミリメートル

20,028円

100を超え300まで

332円

300を超えるもの

349円

100ミリメートル

53,278円

300まで

332円

150ミリメートル以上

95,926円

300を超えるもの

349円

連合専用給水装置を使用するものは、メーターの口径を13ミリメートルとみなして、1戸につき当該口径の料金を適用する。この場合の料金の算定の基礎となる使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。

公衆浴場用

メーターの口径に対応する一般用の基本料金を適用し、従量料金は、1立方メートルにつき98円とする。

私設消火栓

演習用

1個1回20分以内につき 2,792円

船舶給水栓

船舶用

1立方メートルにつき 349円

臨時給水栓

臨時用

1立方メートルにつき 349円

備考

1 この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の用に供するものをいう。

2 専用給水装置に係る額は、基本料金(月の中途において水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合で使用日数が15日以内のときにあっては、この表の基本料金の欄に定める額の2分の1の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて得た額))及び従量料金の合計額とする。

3 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その月の全期間において、使用日数の多い用途又はメーターの口径(使用日数が等しいときにあっては、変更後の用途又はメーターの口径)であったものとみなして算定する。

2 前項の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に掲げる者及び外国領事館等に給水する水道の料金については、1月につき、前項の表により算定した額とする。

(料金の算定)

第24条 料金は、隔月の定例日(管理者が毎月の料金算定の基準日として、あらかじめ定めた日をいう。以下この条において同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により、その月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、各月の使用水量は、均等とみなし、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該検針をした日の属する月の端数をその前月分の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、毎月の定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として料金を算定することができる。

3 管理者は、やむを得ない事由があると認めるときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 1個のメーターで料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

第26条 削除

(一時的使用のときの概算料金の前納)

第27条 興行その他の理由により一時的に水道を使用しようとする者は、申込みの際、管理者が定める概算料金を納付しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき又は管理者が必要と認めたとき精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2月分を一括徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を休止し、又は廃止した場合の料金は、その都度徴収する。

(加入金)

第29条 給水装置の新設工事の申込みを行う者は、加入金として、設置するメーターの口径に応じて、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額をその申込みの際に納付しなければならない。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

21,000円

20ミリメートル

56,000円

25ミリメートル

96,000円

40ミリメートル

327,000円

50ミリメートル

679,000円

75ミリメートル

1,633,000円

100ミリメートル

4,250,000円

150ミリメートル以上

8,142,000円

2 給水装置の改造工事(メーターの口径を増径するものに限る。)の申込みを行う者は、改造工事後のメーターの口径に係る前項の表に定める額と既存のメーターの口径に係る同表に定める額との差額に100分の110を乗じて得た額をその申込みの際に納付しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては還付することができる。

(手数料)

第30条 手数料は、次に定めるとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、申込み後これを徴収することができる。

(1) 設計審査手数料

給水管の口径

金額(1件につき)

備考

13ミリメートル

500円

口径20ミリメートル以下の臨時給水栓工事、改造工事及び増設工事の場合は、徴収しない。

20ミリメートル

900円

25ミリメートル

1,200円

40ミリメートル

2,600円

50ミリメートル

3,800円

75ミリメートル

8,100円

100ミリメートル

14,200円

150ミリメートル以上

20,400円

(2) 工事検査手数料

給水管の口径

金額(1件につき)

備考

13ミリメートル

2,400円

口径20ミリメートル以下の臨時給水栓工事、改造工事及び増設工事の場合は、その手数料の2分の1の額とする。

20ミリメートル

2,700円

25ミリメートル

3,300円

40ミリメートル

5,100円

50ミリメートル

6,600円

75ミリメートル

11,600円

100ミリメートル

19,600円

150ミリメートル以上

27,200円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき13,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき13,000円

(5) 指定給水装置工事事業者証再発行手数料 1件につき1,000円

(6) 第35条第2項ただし書の規定による確認に係る手数料 工事検査手数料の額に相当する額

(督促手数料、遅延損害金及び延滞金)

第31条 管理者は、料金又は前条の手数料を納付期限までに完納しない者(以下この条において「滞納者」という。)があるときは、納付期限後10日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 管理者は、前項の督促状(前条の手数料に係るものに限る。)を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

3 管理者は、滞納者が第1項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に当該指定された期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げるものを徴収する。

(1) 料金 民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する利率を乗じて得た額に相当する額の遅延損害金

(2) 前条の手数料 年14.6パーセントを乗じて得た額に相当する額の延滞金

(料金等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、延滞金、遅延損害金その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第33条 削除

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、管理上必要があるとき又は第20条第1項の届出があるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し修繕その他適当な処置を指示することができる。

2 水道使用者等が前項の処置をしない場合において、管理者が必要があると認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の規定による検査及び修繕その他必要な処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、省令第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、料金、第30条の手数料又は第34条第3項に規定する検査費、修繕費その他の必要な処置に要した費用を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第24条第1項若しくは第2項の規定による検針の実施、第34条第1項の規定による検査又は同条第2項の規定による修繕その他必要な処置の実施を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めるとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定によりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の承認を得ないで、給水装置工事を行った者

(2) 第8条第1項の指定を受けないで給水装置工事を行った者

(3) 第18条第1項第1号の規定による届出を行わないで水道を使用した者

(4) 正当な理由がなくメーターを移動し、又は加工した者

(5) 消火の場合を除くほか、管理者に届け出ないで私設消火栓を使用した者

(6) 止水栓又は分水栓を許可なく開閉した者

(7) 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者

(8) 前各号に定めるもののほか、市職員の職務の執行を拒み、又は妨げた者

第42条 詐欺その他不正の行為により第30条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において、改正前の那覇市水道給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第31条第3項第2号に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

4 令和7年6月から令和8年3月までの各月分として算定する料金に係る第23条の規定の適用については、同条第1項の表中「73円」とあるのは「66円」と、「118円」とあるのは「111円」と、「166円」とあるのは「156円」と、「193円」とあるのは「183円」と、「231円」とあるのは「221円」と、「282円」とあるのは「265円」と、「308円」とあるのは「291円」と、「332円」とあるのは「317円」と、「349円」とあるのは「334円」と、「98円」とあるのは「88円」と、「2,792円」とあるのは「2,672円」とする。

(平成14年12月27日条例第62号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成15年12月25日条例第44号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の那覇市水道給水条例第23条の規定は、平成16年5月分以後の月分として算定する水道料金から適用し、同年4月分以前の月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。

(平成16年2月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第8号抄)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第17号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第23条、第25条及び第26条の規定は、平成23年7月以後の月分として算定又は認定する水道料金から適用し、同年6月以前の月分として算定又は認定する水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年10月4日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の那覇市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の那覇市水道給水条例の規定、第3条の規定による改正後の那覇市介護保険条例の規定及び第4条の規定による改正後の那覇市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第23条第2項の規定は、平成26年5月以後の月分として算定する水道料金から適用し、同年4月以前の月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第29条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の那覇市水道給水条例第34条第1項の規定により施行日の前日までに発した督促状に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、前項の延滞金(水道料金の滞納に係るものに限る。)のうち施行日以後の期間に対応するものについては、改正後の第31条第3項第1号の規定を適用する。

4 施行日前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項の規定は、令和元年12月以後の月分として算定する水道料金から適用し、同年11月以前の月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。

3 改正後の第23条第2項の規定は、令和元年11月以後の月分として算定する水道料金から適用し、同年10月以前の月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。

4 改正後の第29条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の那覇市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の那覇市下水道条例の規定、第3条の規定による改正後の那覇市水道給水条例の規定、第4条の規定による改正後の那覇市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の那覇市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月27日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の那覇市水道給水条例(次項において「新給水条例」という。)第23条の規定は、令和5年6月以後の月分として算定する水道料金から適用し、同年5月以前の月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。

4 新給水条例第29条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、令和7年6月以後の月分として算定する水道料金から適用し、同年5月以前の月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。

那覇市水道給水条例

平成9年12月26日 条例第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節
沿革情報
平成9年12月26日 条例第37号
平成14年12月27日 条例第62号
平成15年12月25日 条例第44号
平成16年2月2日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第39号
平成23年3月17日 条例第17号
平成25年10月4日 条例第40号
平成26年3月27日 条例第15号
平成28年12月28日 条例第56号
令和元年7月4日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第28号
令和2年12月25日 条例第52号
令和4年12月27日 条例第36号
令和6年3月22日 条例第3号
令和6年12月26日 条例第44号