○那覇市水道給水条例施行規程

平成10年3月31日

水道局規程第2号

那覇市水道給水条例施行規程(1968年水道局規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事(第3条―第8条)

第3章 給水(第9条―第16条)

第4章 料金(第17条―第23条)

第5章 管理(第24条―第26条)

第6章 小規模貯水槽水道(第27条・第28条)

第7章 補則(第29条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、那覇市水道給水条例(平成9年那覇市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第4条に規定する「戸」とは、世帯をいう。

第2章 給水装置の工事

(給水装置の構造)

第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、那覇市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(給水装置工事の申請等)

第4条 条例第6条の規定により、給水装置工事(以下「工事」という。)を申し込む場合は、給水装置工事申請書及び設計書(第1号様式及び第1号様式の2)によって行わなければならない。

2 前項の工事申込みについて承認した場合は、給水装置工事承認書(第2号様式)を発行する。

(受水槽以下の装置の設計図の提出)

第5条 工事の申込者は、管理者が、受水槽以下の装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(届出)

第6条 工事の申込者は、申込みの内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(工事検査)

第7条 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、条例第8条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに管理者に届け出なければならない。

2 工事検査は、給水装置工事主任技術者の立会いのうえ行う。ただし、管理者が給水装置工事主任技術者の立会いの必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

3 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 管理者は、条例第8条第3項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める書類の提出を求めることができる。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 給水装置の所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書(第3号様式)

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第9条 条例第13条の規定による給水の申込みは、給水申込書(第4号様式及び第4号様式の2)の提出をもって行う。

(給水申込みの拒否)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は給水の申込みを拒否することができる。

(1) 給水装置新設の地域が、後年次の配水管布設地域であり、又は布設計画に含まれていない場合

(2) 正常な企業努力にもかかわらず、給水量が著しく不足している場合

(3) 特殊な地形等のため、技術的に給水が著しく困難な場合

2 前項第1号の規定は、申込者において、配水管を給水装置としてその費用を負担するときは、適用しない。

(代理人・管理人の届出)

第11条 給水装置の所有者が条例第14条の規定により代理人を選定したときは、代理人選定(変更)届出書(第5号様式)により、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。

2 条例第15条第1項の規定により管理人を選定したときは、管理人選定届出書(第6号様式)により、直ちに管理者に届け出なければならない。

(メーターの亡失等の届出)

第12条 使用者等は、条例第17条第3項に規定するメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届出書(第7号様式)により届け出なければならない。

(水道使用者等の届出)

第13条 水道使用者等が条例第18条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書により届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するとき 水道使用(開始・休止・廃止)届出書(第8号様式)

(2) 用途を変更するとき 水道用途変更届出書(第9号様式)

(3) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき 水道使用(使用者・所有者・管理人)異動届出書(第10号様式)

(4) 管理人又は給水装置の所有者の変更があったとき 給水装置(所有名義・管理人名義)変更届出書(第11号様式)

(5) 連合専用給水装置の使用戸数に異動があったとき 連合専用給水装置世帯数異動届出書(第12号様式)

(6) 消防用として水道を使用したとき 私設消火栓使用届出書(第13号様式)

(私設消火栓の封印)

第14条 私設消火栓は、管理者が封印する。

(無料修繕)

第15条 条例第20条第2項ただし書に規定する修繕に要した費用を徴収しない場合とは、市の配水管からメーターまでの給水管、止水せん等における漏水に係る修繕で、管理者の認めるもの

(給水装置及び水質の検査)

第16条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査

(2) 水質については、飲料水の適否に関する検査以外の検査

第4章 料金

(定例日以外の日にメーターの検針をする場合)

第17条 条例第24条第3項に規定するやむを得ない事由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 日曜日又は土曜日であること。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日であること。

(3) 災害その他特別な事由が存する日であること。

(メーターの異状)

第18条 条例第25条第1号に規定するメーターに異状があったときとは、差異検定公差の2倍を超えるときをいう。

(使用水量及び用途等の認定)

第19条 条例第25条第1号又は第3号の規定による使用水量の認定は、前2月における使用水量又は前年度同期の使用水量及びその他の事実を斟酌して行う。

2 条例第25条第2号の規定による用途の認定は、料率の高い方による。

3 水道の使用戸数又は水道用途の届出が事実と相違するときは、管理者が認定する。

(異動に係る料金の精算)

第20条 料金を調定した後、その算定基準に異動があったときは、次回の料金において精算する。

(過誤納に係る料金の精算)

第21条 管理者は、過誤納金がある場合は、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該過誤納金の還付を受けるべき使用者又は管理人に未納の料金があるときは、これを当該未納の料金に充当することができる。

2 管理者は、使用者又は管理人の承諾がある場合は、料金に係る過誤納金を次回以降に徴収する料金に充当することができる。

3 管理者は、第1項のただし書又は前項の規定により充当したときは、その旨を使用者又は管理人に通知するものとする。

(使用の休止又は廃止に係る料金)

第22条 水道の使用の休止又は廃止の届出がない場合においては、水道を使用していないときであっても基本料金を徴収する。

2 水道の使用を休止又は廃止した場合において、メーターによる計量で1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを1立方メートルとする。

(料金等の減免の申請)

第23条 条例第32条に規定する料金等の減額又は免除は、水道料金等減免申請書(第14号様式)の提出をさせて行う。

第5章 管理

(納付通知書等の期限)

第24条 管理者の発送する納付書には、納付期限を定めなければならない。

2 前項の納付期限は、発送の日から20日以内とする。

(督促状の指定期限)

第25条 条例第31条第1項に規定する督促状に指定すべき期限は、その発送の日から15日以内とする。

(給水の停止の方法)

第26条 条例第36条に規定する給水の停止は、止水栓の閉栓、仕切弁の閉弁、メーターの撤去又は配水管と給水装置との連絡を切断することによって行う。

第6章 小規模貯水槽水道

(小規模貯水槽水道の管理等)

第27条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。ただし、小規模貯水槽水道の利用者、利用の形態等を勘案した上で、管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

(1) 小規模貯水槽水道は、次に掲げる基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除は、毎年1回以上定期に管理者が認めるものにより行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等により水が汚染されることを防止するための必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表上欄に掲げる事項のうち必要と認めるものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めたときは、直ちに水の供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号ウの規定にかかわらず、毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を受けること。

(諸手続)

第28条 小規模貯水槽水道の管理等に関し、設置の届出等必要な手続きは、管理者が別に定める。

第7章 補則

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前において、改正前の那覇市水道条例施行規程によってなされた届出、申請その他の手続は、この規程の相当する規定によりなされたものとみなす。

(平成10年12月14日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日水道局規程第17号)

この規程は、平成15年3月31日から施行する。

(平成16年4月1日水道局規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局規程第5号抄)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年4月3日上下水道局規程第9号)

この規程は公布の日から施行し、改正後の那覇市水道給水条例施行規程は平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月28日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日上下水道局規程第11号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年1月31日上下水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日上下水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月17日上下水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後においてもなお当分の間、この規程の施行前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。

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那覇市水道給水条例施行規程

平成10年3月31日 水道局規程第2号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節
沿革情報
平成10年3月31日 水道局規程第2号
平成10年12月14日 水道局規程第13号
平成14年12月27日 水道局規程第17号
平成16年4月1日 水道局規程第10号
平成17年4月1日 上下水道局規程第5号
平成19年1月29日 上下水道局規程第1号
平成19年4月3日 上下水道局規程第9号
平成23年3月28日 上下水道局規程第2号
平成28年3月25日 上下水道局規程第3号
平成29年2月13日 上下水道局規程第2号
平成31年4月25日 上下水道局規程第11号
令和2年1月31日 上下水道局規程第2号
令和2年3月31日 上下水道局規程第4号
令和4年8月17日 上下水道局規程第9号