○那覇市首里金城村屋条例
平成17年9月30日
条例第46号
那覇市首里金城村屋条例(平成8年那覇市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 首里金城地区の歴史文化の伝承と観光振興を図り、また地域住民のふれあいの場とするため、那覇市首里金城村屋(以下「金城村屋」という。)を設置する。
(位置)
第2条 金城村屋の位置は、那覇市首里金城町2丁目7番地とする。
(利用時間及び開館日)
第3条 金城村屋の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、第13条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 金城村屋は、毎日開館する。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(入館の制限等)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがある者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(利用許可)
第5条 金城村屋を専用して利用しようとする者は、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、利用許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、1時間当たり1,000円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者が定める日までに支払わなければならない。
4 既に支払われた利用料金は、返還しないものとする。ただし、規則で定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の免除)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
(1) 本市が主催又は共催する行事に利用する場合
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認める場合
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、金城村屋の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(施設の変更禁止)
第10条 利用者は、金城村屋を利用する場合において、施設を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、金城村屋の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に復するものとする。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、次に掲げるすべての要件を満たし、金城村屋の管理を行わせるに最適な金城村屋周辺の地域住民で構成される団体を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が金城村屋の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った金城村屋の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の規定による指定は、金城村屋の管理を行おうとするものの市長に対する申請により行う。
3 前項の申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、金城村屋の管理を行わなければならない。
(秘密を守る義務)
第15条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 金城村屋の維持管理に関する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第27号で、平成18年4月1日から施行)