○那覇市体育施設条例

平成17年9月30日

条例第53号

那覇市体育施設条例(平成15年那覇市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ・レクリエーション活動等の普及及び振興並びに市民の健康及び体力の増進を図るため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

那覇市民体育館

那覇市字識名1227番地

漫湖公園市民庭球場

那覇市鏡原町37番1号

那覇市民首里石嶺プール

那覇市首里石嶺町2丁目70番地9

(施設の構成)

第3条 体育施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

名称

施設名

那覇市民体育館

メインアリーナ サブアリーナ トレーニングルーム 多目的室(兼卓球室) 会議室 役員選手控室 ステージ 観覧席 更衣室

漫湖公園市民庭球場

コート クラブハウス 更衣室

那覇市民首里石嶺プール

25メートルプール 幼児用プール トレーニングルーム

(事業)

第4条 体育施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ・レクリエーション等のための施設の提供に関する事業

(2) スポーツ・レクリエーションの指導及び普及に関する事業

(3) 健康及び体力づくりに関する事業

(4) その他教育委員会が必要と認める事業

(利用時間及び休館日等)

第5条 体育施設の利用時間は、別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、第16条第1項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

2 体育施設の休館日及び休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは開場し、又は休館し、若しくは休場することができる。

(1) 毎月第2及び第4火曜日(ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条の国民の祝日及び6月23日(慰霊の日)をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用期間)

第6条 予約利用(体育施設を予約して利用することをいう。以下同じ。)する期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入館の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館若しくは入場を拒み、又は退館若しくは退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(利用許可)

第8条 体育施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、利用許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第4から別表第11までに定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者が定める日までに支払わなければならない。

4 既に支払われた利用料金は、返還しないものとする。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会規則で定めるところにより当日利用の利用料金の一部を免除するものとする。

(1) 特別支援学校の児童若しくは生徒又は小学校及び中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の特別支援学級をいう。)の児童若しくは生徒及びその引率者が利用する場合

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設(保育所及び児童厚生施設を除く。)に入所し、又は通っている者及びその引率者が利用する場合

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者が利用する場合

(4) 知的障がい者(児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の長又は精神科医により知的障がいと認定された者をいう。)及びその引率者が利用する場合

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者及びその引率者が利用する場合

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその引率者が利用する場合

(7) 本市に住所を有する65歳以上の者が利用する場合

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会規則で定めるところにより利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 本市が主催又は共催する行事に予約利用する場合

(2) 沖縄県中学校体育連盟若しくは那覇地区中学校体育連盟又は那覇市スポーツ少年団が主催する児童又は生徒を対象とした行事に予約利用する場合

(3) 前項各号に規定する者が構成員の半数以上である団体が、予約利用する場合

(4) その他指定管理者が特別の理由があると認める場合

3 前2項の場合において、施設の利用料金の一部を免除するときは、照明設備及び冷房設備の利用料金を免除することができない。

(利用許可の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、中学生以下の者については、トレーニングルームの利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(施設の変更禁止)

第13条 利用者は、体育施設を利用する場合において、施設を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、体育施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に復するものとする。

(指定管理者の指定)

第16条 教育委員会は、次に掲げるすべての要件を満たし、体育施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保できること。

(2) 事業計画書の内容が体育施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書の内容に沿った体育施設の管理を安定して行う能力を有すること。

2 前項の規定による指定は、体育施設の管理を行おうとするものの教育委員会に対する申請により行う。

3 前項の申請は、教育委員会規則で定める申請書に事業計画書その他の教育委員会規則で定める書類を添付して行わなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、体育施設の管理を行わなければならない。

(秘密を守る義務)

第18条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用許可に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業の企画及び実施に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成18年9月1日までの間において、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第1号で、平成18年4月1日から施行)

2 第16条に規定する指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の那覇市体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用許可に係る利用料金から適用し、施行日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の那覇市体育施設条例の規定及び第2条の規定による改正後の那覇市営奥武山体育施設条例の規定は、平成27年4月1日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の那覇市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

那覇市民体育館の利用時間

施設の種別

利用時間

メインアリーナ サブアリーナ トレーニングルーム 多目的室(兼卓球室) 会議室 役員選手控室 ステージ 観覧席

9時~21時

更衣室

9時~21時30分

備考 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

別表第2(第5条関係)

漫湖公園市民庭球場の利用時間

施設等の種別

利用期間

利用時間

コート

4月1日~10月31日

7時~21時

11月1日~翌年3月31日

8時~21時

照明設備

4月1日~9月14日

19時~21時

9月15日~翌年3月31日

18時~21時

クラブハウス

9時~21時

更衣室

4月1日~10月30日

7時~21時30分

11月1日~翌年3月31日

8時~21時30分

備考

1 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

2 照明設備については、利用日の気象の状況により、利用開始時間を早めることができる。

別表第3(第5条関係)

那覇市民首里石嶺プールの利用時間

施設の種別

利用時間

25メートルプール

幼児用プール

1回目 10時~12時30分

2回目 13時~15時30分

3回目 16時~18時30分

4回目 19時~21時30分

トレーニングルーム

9時~21時30分

備考 利用時間には、利用するための準備及び利用後の退場に要する時間を含むものとする。

別表第4(第9条関係)

那覇市民体育館の当日利用の利用料金

区分

単位

金額(円)

メインアリーナ サブアリーナ トレーニングルーム 多目的室(兼卓球室) 会議室 役員選手控室 ステージ 観覧席

中学生以下

1人1回(2時間以内)

100

高校生

150

その他

200

備考 中学生以下の区分は、幼児、児童及び中学生に適用する。

別表第5(第9条関係)

那覇市民体育館の予約利用の利用料金(メインアリーナ及びサブアリーナ)

区分

1時間当たりの金額(円)

9時~21時

その他の時間帯又は超過時間

メインアリーナ

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

入場料を領収しない場合

2,835

2,947

入場料を領収する場合

4,267

4,351

アマチュアスポーツ及びレクリエーション以外に利用する場合

入場料を領収しない場合

営利を目的としない場合

4,267

4,351

営利を目的とする場合

15,448

15,940

入場料を領収する場合

営利を目的としない場合

15,448

15,940

営利を目的とする場合

30,792

31,752

サブアリーナ

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

入場料を領収しない場合

1,072

1,209

入場料を領収する場合

1,616

1,663

アマチュアスポーツ及びレクリエーション以外に利用する場合

入場料を領収しない場合

営利を目的としない場合

1,616

1,663

営利を目的とする場合

5,728

6,036

入場料を領収する場合

営利を目的としない場合

5,728

6,036

営利を目的とする場合

11,456

12,074

備考

1 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

2 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 メインアリーナ又はサブアリーナの一部を利用する場合の額は、その利用面積が2分の1、3分の1、4分の1又は6分の1のときは、それぞれこの表の金額欄に定める額の2分の1、3分の1、4分の1又は6分の1の額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入場料(会費、賛助金、寄附金、募金等を含む。以下同じ。)を領収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合の額は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)につき、1人当たりの入場料の最高額に100を乗じて得た額をこの表の金額欄に定める額に加算した額とする。

5 その他の時間帯(9時~21時以外の時間帯をいう。以下同じ。)に利用する場合(利用料金の全部又は一部を免除する場合も含む。)は、この表の金額欄に定める額に2500円を加算した額とする。

別表第6(第9条関係)

那覇市民体育館の予約利用の利用料金(他の施設及び設備)

区分

単位

金額(円)

通常の場合

営利を目的とする場合

9時~21時

その他の時間帯又は超過時間

9時~21時

その他の時間帯又は超過時間

第1会議室

1時間

161

176

800

876

第2会議室

96

112

550

598

第3会議室

96

112

550

598

多目的室(兼卓球室)

209

226

1,118

1,224

役員選手控室

1室1時間

64

72

404

453

ステージ

1時間

226

259

1,209

1,329

観覧席

1,965

2,116

6,036

6,598

放送用設備

メインアリーナ

1回

3,240

サブアリーナ

1,080

電光表示装置

1,080

冷房設備

メインアリーナ

1時間

10,000

サブアリーナ

3,000

会議室及び多目的室

388

役員選手控室

118

ステージ

500

備考

1 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

2 メインアリーナをアマチュアスポーツ又はレクリエーションに利用する場合は、役員選手控室、ステージ及び観覧席の利用料金を免除する。ただし、入場料を領収する場合は、この限りでない。

3 冷房設備の利用料金は、当日利用の場合についても適用する。

別表第7(第9条関係)

那覇市民体育館の予約利用の利用料金(照明設備)

区分

単位

金額(円)

全点灯

3/4点灯

2/4点灯

1/4点灯

メインアリーナ

1時間

12,960

3,024

2,160

1,296

サブアリーナ

2,160

540

377

216

備考 メインアリーナ又はサブアリーナの一部を利用する場合の額は、その利用面積が2分の1、3分の1、4分の1又は6分の1のときは、それぞれこの表の金額欄に定める額の2分の1、3分の1、4分の1又は6分の1の額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第8(第9条関係)

那覇市民体育館の予約利用の利用料金(体育用器具)

器具名

単位

金額(円)

バレーボール用器具

1組1回

108

バドミントン用器具

108

バスケットボール用器具

移動式

540

固定式

216

卓球用器具

108

バウンドテニス用器具

216

テニス用器具

216

フットサル用器具

216

ハンドボール用器具

216

備考 器具には得点板、審判台等の備品類を含め、ラケット、ボール等の消耗品は除くものとする。

別表第9(第9条関係)

漫湖公園市民庭球場の利用料金(コート及び照明設備)

区分

単位

金額(円)

コート

照明設備

高校生以下

1コート1時間

170

280

その他

360

備考

1 高校生以下の区分は、幼児、児童及び生徒に適用する。

2 適用区分が異なる者(全部免除対象者(第10条の規定により利用料金の全部を免除する者をいう。以下同じ。)を含む。)が同一コートを同時に利用する場合の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高校生以下の区分の適用を受ける者及び全部免除対象者の合計人数が過半数の場合 高校生以下の区分の額

(2) 前号以外の場合 その他の区分の額

別表第10(第9条関係)

漫湖公園市民庭球場の利用料金(クラブハウス)

区分

単位

金額(円)

9時~21時

その他の時間帯又は超過時間

クラブハウス

1時間

240

354

冷房設備

100

備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

別表第11(第9条関係)

那覇市民首里石嶺プールの利用料金

区分

単位

金額(円)

当日利用

25メートルプール 幼児用プール

幼児

1人1回(2時間30分以内)

120

小学生・中学生

250

高校生

370

その他

510

トレーニングルーム

高校生

1人1回(2時間以内)

150

その他

200

予約利用

25メートルプール

1コース1時間につき

1,512

備考

1 当日利用に係る11回利用分の回数券の額は、それぞれこの表の金額欄に定める額に10を乗じて得た額とする。

2 予約利用は、3コースを限度とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

那覇市体育施設条例

平成17年9月30日 条例第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月30日 条例第53号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年12月28日 条例第51号
平成21年9月30日 条例第36号
平成26年3月27日 条例第17号
平成26年12月26日 条例第58号
平成27年12月25日 条例第62号