○那覇市体育施設条例施行規則

平成17年10月3日

教育委員会規則第18号

那覇市体育施設条例施行規則(平成15年那覇市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、那覇市体育施設条例(平成17年那覇市条例第53号(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の返還)

第2条 条例第9条第4項ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により利用できなくなった場合 利用できない期間に係る額

(2) その他指定管理者が必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条第1項に規定する場合において、指定管理者が利用料金の一部を免除することができる額は、利用料金の2分の1の額とする。

2 条例第10条第2項に規定する場合において、指定管理者が利用料金の全部又は一部を免除することができる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第2項第1号に規定する本市が主催する行事に予約利用する場合 全額

(2) 条例第10条第2項第1号に規定する本市が共催する行事に予約利用する場合 利用料金の2分の1の額

(3) 条例第10条第2項第2号の規定に該当する場合 全額

(4) 条例第10条第2項第3号の規定に該当する場合 利用料金の2分の1の額

(5) 条例第10条第2項第4号の規定に該当する場合 指定管理者が必要と認める額

(遵守事項)

第4条 入館者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで壁面、柱、扉等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物類を携帯しないこと。

(6) 幼児(小学校就学前の者をいう。)が入館し、又は入場するときは、保護者が付き添うこと。

(7) その他指定管理者の指示すること。

(公告)

第5条 教育長は、条例第16条第1項の規定により那覇市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 名称及び位置

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の予定期間

(4) 条例第16条第2項の申請(以下「指定申請」という。)の方法

(5) その他教育長が必要と認める事項

(指定申請)

第6条 指定申請は、教育長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第16条第3項の教育委員会規則で定める申請書は、那覇市体育施設指定管理者指定申請書(第1号様式)とする。

3 条例第16条第3項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄付行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書

(3) 役員の名簿及び履歴書

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における期末の財産目録及び収支決算書

(6) 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

(7) 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の体育施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(8) その他教育長が必要と認める書類

(指定等)

第7条 教育長は、条例第16条第1項の規定による指定をするときは、那覇市体育施設指定管理者指定書(第2号様式)を交付する。

2 教育長は、条例第16条第1項の規定による指定をしないときは、那覇市体育施設指定管理者不指定通知書(第3号様式)を交付する。

(協定)

第8条 指定管理者は、教育委員会と体育施設の管理に関する協定を締結する。

2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 管理に要する費用に関する事項

(4) 管理を行うに当たって業務上知り得た秘密及び保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 管理の業務の報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) その他教育長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成21年12月22日教委規則第18号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 利用料金の減免申請に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年1月15日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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那覇市体育施設条例施行規則

平成17年10月3日 教育委員会規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月3日 教育委員会規則第18号
平成21年12月22日 教育委員会規則第18号
平成28年1月15日 教育委員会規則第1号