○那覇市建築基準法の施行に関する規則

平成20年3月28日

規則第5号

那覇市建築基準法の施行に関する規則(昭和54年那覇市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法施行条例(昭和47年沖縄県条例第83号。以下「県条例」という。)及び那覇市地区計画区域及び再開発地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年那覇市条例第19号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(未成年者等への通知)

第2条 法令に基づく通知の相手方が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人に対して通知するものとする。

(確認申請書に添付する図書等)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。

(1) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場危険物調書(第1号様式)

(2) 法第86条の7の規定による既存の建築物の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合又は法第87条第3項第2号若しくは第3号の規定による建築物の用途を変更する場合は、既存建築物実態調書(第2号様式)及び関係図書

(3) 小荷物専用昇降機がある場合は、設計図書

(4) 建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合には、がけの高さ、がけの下端及び上端と当該建築物との距離並びにがけの形状を明示した断面図

(5) 法第56条の2の規定による日影制限の適用を受ける建築物の場合は、国土地理院が承認した図面であって申請に係る土地の真北方位、緯度及び経度が明確に判明するもの

(6) 法第12条第1項の規定により定期に報告を要するものである場合は、定期報告対象建築物等調書(第3号様式)及び関係図面

(7) その他建築主事が必要と認める図書及び書類

2 確認申請書に係る建築物が県条例第4条に規定する災害危険区域に建築するものである場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の規定による知事の許可書又は知事との協議書を当該確認申請書に添付しなければならない。

(許可申請書に添付する図書等)

第4条 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 法第55条第3項若しくは第4項第1号若しくは第2号第56条の2第1項ただし書第59条の2第1項第68条の3第4項又は第68条の7第5項の規定による許可の場合は、省令第1条の3第1項表2の(30)項の(ろ)欄に掲げる図書

(3) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場危険物調書(第1号様式)

(4) 法第59条の2第1項の規定による許可の場合は、公開空地設置に関する誓約書(第4号様式)、公開空地の表示書(第5号様式)及び総合設計計画概要書(第6号様式)

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

(認定申請書に添付する図書等)

第5条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 法第55条第2項の規定による認定の場合は、省令第1条の3第1項表2の(30)項の(ろ)欄に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請書に添付する図書等)

第6条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号又は第3項第3号の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一団地等の表示書(第7号様式)及び一団地等維持管理責任者選任届及び誓約書(第8号様式)

(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の場合は、公開空地設置に関する誓約書(第4号様式)、公開空地の表示書(第5号様式)及び総合設計計画概要書(第6号様式)

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(取下げ又は取りやめ)

第7条 許可、認定又は確認(以下「許可等」という。)の申請をした者が当該申請を取り下げる場合は、許可(認定・確認)申請取下届(第9号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 許可等(法第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の認定又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは第3項の許可を除く。)を受けた者が工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第10号様式)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。

(記載事項の変更)

第8条 許可等の申請をした者が許可等を受けるまでに建築主、工事監理者、工事施工者その他当該申請書の記載事項を変更した場合は、速やかに許可(認定・確認)記載事項変更届(第11号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、許可等を受けた者が工事完了までに同項に規定する記載事項を変更した場合に準用する。この場合においては、同項の届出書に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えなければならない。

3 確認を受けた者で、建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事監理者を定めていないときは、当該建築物等の工事に着手する前までに、工事監理者の届けを第1項に規定する届出書に確認済証を添えたものにより建築主事に提出しなければならない。

(許可又は認定を受けた建築物等の計画の変更)

第9条 許可又は認定を受けた建築物等について、計画の変更を行おうとする者は、改めて許可又は認定を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認め、計画変更の承認をした場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、許可を受けた建築物等についての計画変更の承認を申請しようとする者は、省令第43号様式(法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定に関するものにあっては省令第44号様式、法第88条第2項に規定する工作物に関するものにあっては省令第47号様式)による申請書2通に、それぞれ、変更に係る図書又は書面を添えたもの及び当該変更に係る直前の許可通知書を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により、認定を受けた建築物等についての計画変更の承認を申請しようとする者は、省令第48号様式による申請書2通に、それぞれ、変更に係る図書又は書面を添えたもの及び当該変更に係る直前の認定通知書を市長に提出しなければならない。

4 省令第10条の4第2項、第10条の4の2第3項又は第10条の16第4項の規定は、市長が第1項ただし書の規定による承認をした場合に準用する。

(確認を要しない軽微な計画の変更)

第10条 確認を受けた建築物等について、工事完了前に省令第3条の2に規定する軽微な計画の変更を行おうとする者は、計画変更届(第12号様式)2通に、それぞれ変更に係る図書を添えたもの並びに当該変更に係る直前の確認済証及び建築(築造)計画変更概要書(第13号様式)を建築主事に提出しなければならない。

2 建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、計画変更届受理通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(角地等の指定)

第11条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 敷地の周囲の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 敷地の周囲の長さの6分の1以上が幅員(道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合は、これらのものの反対側までを含む。)12メートル以上の道路に接する敷地

(3) 敷地の周囲の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の合計が12メートル以上で、そのなす角度が互いに120度以下のものに限る。)に接し、その接する長さがそれぞれ4メートル以上である敷地

(強風区域及び見付面積に乗ずる数値の指定)

第12条 政令第46条第4項の表3により市長が指定する区域は那覇市全域とし、見付面積に乗ずる数値(単位1平方メートルにつきセンチメートル)は75とする。

(道路と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第13条 政令第135条の2第2項の規定により市長が定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面から1メートル低い位置とする。

(北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第14条 政令第135条の4第2項の規定により市長が定める建築物の地盤面の位置は、北側の隣地の地盤面より1メートル低い位置とする。

(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)

第15条 政令第135条の12第4項の規定により市長が定める建築物の敷地の平均地盤面の位置は、隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1メートル低い位置とする。

(道路位置指定の申請書等)

第16条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(第15号様式)2通に、それぞれ、省令第9条に規定する図面及び承諾書のほか、次の各号に掲げるものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路位置指定(変更・廃止)申請図(第16号様式)

(2) 道路管理誓約書(第17号様式)

(3) 道路位置指定の日前3月以内の当該道路に係る土地の登記事項証明書及び承諾者の印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請書等が提出された場合において、書類審査の結果、適合を確認したときは、道路の位置指定書類審査通知書(第18号様式)を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定による道路の築造工事が完了した場合は、道路築造完了報告書(第19号様式)に分筆及び地目変更を証明する登記事項証明書並びに現場完了写真を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の報告があった場合は、報告に係る道路の築造工事の完了を確認のうえ、道路の位置を指定するものとする。

5 市長は、前項の規定による道路の位置を指定したときは、道路位置指定(変更・廃止)通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(位置指定の道路)

第17条 法第42条第1項第5号の規定により市長が指定する道路は、政令第144条の4第1項及び那覇市道路位置指定の基準の特例に関する条例(平成16年那覇市条例第27号)第2条の規定に適合し、かつ、その築造が完了したものであることを要する。

(道路の変更又は廃止)

第18条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は第2項に規定する道路を変更する場合は、第16条及び第17条の規定を準用し、廃止する場合は、第16条(第3項及び第4項を除く。)の規定を準用する。

(道路とみなす道の指定)

第19条 法第42条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「2項道路」という。)は、幅員1.8メートル以上の道で一般の交通の用に供され、その形態が整い、その敷地が明確であるものとする。

(道路の境界線の表示)

第20条 建築主は、2項道路に接して建築する場合は、確認申請時に当該道路の中心線を、完了検査申請時に当該中心線より2メートル後退した道路の境界線とみなされる線を、それぞれ耐水性の表示くい等により明確にしなければならない。

2 建築主事又はその委任を受けた職員(以下「建築主事等」という。)は、前項の規定により後退したと認められる場合には、2項道路後退済の標識を交付するものとする。

3 建築主事等は、前項の標識の交付を受けた者に対して、2項道路後退済の標識設置報告書(第21号様式)による報告を求めることができる。

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)

第21条 政令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(総合設計制度に係る敷地面積の規模)

第22条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める敷地面積の規模は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域において、500平方メートルとする。

(工事の計画及び施工状況の報告)

第23条 市長、建築主事又は建築監視員は、法第12条第5項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し、次に掲げる書面による報告を求めることができる。

(1) 2項道路に接する建築物のやり方の完了時及び鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建築物の基礎、各階の床板又は屋根の配筋の終了時において工程報告書(第22号様式)

(2) 階数5以上又は延べ面積が500平方メートル以上の建築物を建築する場合は、次に掲げる書面

 工事着手前において施工計画報告書(第23号様式)

 完了検査申請時において施工結果報告書(第24号様式)

(3) その他市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める書面

2 建築主事等は、前項の報告を確認するため必要な措置をとることができる。

3 前項の規定により確認をしたときは、建築主事等は、その結果を工程報告確認済証(第25号様式)に記入しなければならない。

(完了検査申請書に添付する書類)

第24条 省令第4条第1項第6号(省令第4条の4の2において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2項道路に接する敷地の場合は、2項道路後退調書(第26号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(特定建築物の定期報告)

第25条 省令第5条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうちホテル又は旅館の用途に供するもの 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち法別表第1(い)(2)項に掲げる用途に供するもので、前号に掲げるもの以外のもの 平成30年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(4) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するもの 平成29年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(5) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物のうち体育館の用途に供するもの 平成29年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(6) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物のうち体育館以外の用途に供するもの 平成30年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

2 省令第5条第4項に規定する市長が定める書類は、省令第1条の3第1項表1の(い)項に掲げる図書及びその他市長が必要と認める書類とする。

3 法第12条第1項の調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行われたものでなければならない。

4 法第12条第1項の規定による報告を要する建築物(以下「定期報告対象建築物」という。)を除却し、その用途を変更し、その使用を休止し、又は再使用したときは、2週間以内に特定建築物の除却(変更・休止・再使用)(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

(特定建築設備等の定期報告)

第26条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(同項の特定建築設備等をいう。以下同じ。)は、定期報告対象建築物に設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置とする。

2 省令第6条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から12月20日までとする。

3 省令第6条第4項に規定する市長が定める書類は、市長が必要と認める書類とする。

4 法第12条第3項の検査は、同項の規定による報告の日前30日以内に行われたものでなければならない。

5 法第12条第3項の規定による報告を要する特定建築設備等(以下「定期報告対象建築設備等」という。)を廃止し、休止し、又は再使用したときは、2週間以内に特定建築設備等の廃止(休止・再使用)(第28号様式)を市長に提出しなければならない。

(工作物の定期報告)

第27条 省令第6条の2の2第1項に規定する市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から12月20日までとする。

2 省令第6条の2の2第4項に規定する市長が定める書類は、市長が必要と認める書類とする。

3 法第88条第1項において準用する法第12条第1項の調査及び同条第3項の検査は、これらの規定による報告の日前30日以内に行われたものでなければならない。

4 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告を要する工作物(以下「定期報告対象工作物」という。)を廃止し、休止し、又は再使用したときは、2週間以内に工作物の廃止(休止・再使用)(第28号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(定期報告書等の保存期間)

第28条 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、同条第2項第7号の書類については3年、同項第8号及び第9号の書類については1年とする。

(所有者等の変更届)

第29条 定期報告対象建築物、定期報告対象建築設備等又は定期報告対象工作物について所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の変更があったときは、変更後の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、2週間以内に定期報告対象建築物等の所有者等変更届(第29号様式)を市長に提出しなければならない。

(不適格建築物の報告)

第30条 既存建築物が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する地域、地区若しくは街区又は同法第12条の4第1項に規定する計画の決定又は変更により、法第3章の規定に適合しなくなった場合においては、当該建築物の所有者又は占有者は、その決定又は変更の日から6月以内に不適格建築物報告書(第30号様式)に省令第1条の3第1項表1の(い)項に掲げる図書を添えたものを市長に提出しなければならない。

(建築協定の認可申請書等)

第31条 法第70条第1項又は第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可(変更・廃止)申請書(第31号様式)2通に、それぞれ建築協定書及び市長が必要と認めるものを添えて市長に提出しなければならない。

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更又は廃止の認可については、前項の規定を準用する。

3 市長は、建築協定の認可又は変更若しくは廃止の認可をしたときは、建築協定認可(変更・廃止)通知書(第32号様式)により申請者に通知するものとする。

(建築協定区域内の借地権消滅届)

第32条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えた借地権消滅届(第33号様式)を市長に提出しなければならない。

(建築協定認可後の建築協定加入届)

第33条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、土地の登記事項証明書及び当該土地の位置図を添えた建築協定加入届(第34号様式)を市長に提出しなければならない。

(一人建築協定効力発生届)

第34条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、新たに土地の所有者等となった者の土地又は建築物の登記事項証明書及び当該土地又は建築物の位置を表示した図面を添えた一人建築協定効力発生届(第35号様式)を直ちに市長に提出しなければならない。

(意見聴取利用の放棄)

第35条 法の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に出席しない者については、意見聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。

(意見聴取の延期)

第36条 市長は、災害その他やむを得ない事由により意見聴取を行うことができない場合又は意見聴取の機会を利用する権利のある者若しくはその代理人があらかじめ所定の期日に出席できない旨を届け出て、市長が認める場合には、意見聴取を延期することができる。

(代理人又は証人の出席)

第37条 意見聴取に出頭を求められた者が、当該意見聴取に際し、代理人又は証人を出席させる場合は、あらかじめ文書により市長に届け出なければならない。

(参考人の出席)

第38条 市長は、意見聴取に関し必要と認める場合は、参考人の意見を徴することができる。

(意見聴取の秩序保持)

第39条 市長は、意見聴取の進行を妨害する者に対し意見聴取の秩序を保持するために必要な措置をとることができる。

(標識による公示)

第40条 法第9条第13項(法第10条第4項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、次に定める様式によるものとする。

(1) 法第9条第1項及び第10項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、第36号様式

(2) 法第10条第2項及び第3項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、第37号様式

(3) 法第90条の2第1項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、第38号様式

(計画通知等への準用)

第41条 第3条第7条第8条第10条第20条及び第24条の規定は、法第18条(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による手続について準用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の那覇市建築基準法の施行に関する規則(以下「新規則」という。)第25条第4項の定期報告対象建築物、新規則第26条第5項の定期報告対象建築設備等又は新規則第27条第4項の定期報告対象工作物であって、改正前の那覇市建築基準法の施行に関する規則第25条第1項又は第26条第1項の規定により平成28年4月1日から同年5月31日までの間に建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項又は第3項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告があったものは、平成28年6月1日から同年12月20日までの間に建築基準法の一部を改正する法律による改正後の建築基準法第12条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第3項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告があったものとみなす。

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同省令による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、平成28年6月1日から平成30年12月20日までとする。

(平成30年10月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においてもなお当分の間、この規則の施行前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。

(令和4年6月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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那覇市建築基準法の施行に関する規則

平成20年3月28日 規則第5号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年3月28日 規則第5号
平成28年5月30日 規則第40号
平成30年10月26日 規則第49号
令和元年8月19日 規則第8号
令和4年1月26日 規則第6号
令和4年6月28日 規則第36号
令和5年7月14日 規則第34号