○那覇市営奥武山体育施設条例

平成21年9月30日

条例第24号

(設置)

第1条 スポーツ・レクリエーション活動の普及及び振興を図り、その他文化的な行事の用に供するため、那覇市営奥武山体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

那覇市営奥武山野球場

那覇市奥武山町42番地の1

那覇市営奥武山屋内運動場

那覇市奥武山町50番地の1地先

那覇市営奥武山トレーニング室

那覇市奥武山町42番地の1地先

(施設の構成)

第3条 体育施設は、次の表の左欄に掲げる名称に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる施設をもって構成する。

名称

施設名

主施設

附属施設

那覇市営奥武山野球場

グラウンド

観客席

応接室 医務室 会議室 貴賓室 競技運営室 大会主催者室 記録室 審判員室 整備員控室 ロッカールーム ウォーミングアップ室 シャワールーム 次選手控室 審判員控室 警備員室 室内ブルペン ダッグアウト カメラマン席 切符売り場 野球資料館

那覇市営奥武山屋内運動場

アリーナ

更衣室

那覇市営奥武山トレーニング室

トレーニング室

更衣室

(事業)

第4条 体育施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ・レクリエーション等のための施設、設備等の提供に関すること。

(2) スポーツ・レクリエーション等の指導及び普及に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事業

(利用時間及び休場日等)

第5条 体育施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、第16条第1項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

2 体育施設の休場日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(利用期間)

第6条 利用する期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入場の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(利用許可)

第8条 体育施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、物品販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をするために那覇市営奥武山野球場エントランス広場を利用しようとする者に対して利用許可をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。許可した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、利用許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2から別表第9までの区分に従い、それぞれに定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者が定める日までに支払わなければならない。

4 既に支払われた利用料金は、返還しないものとする。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会規則で定めるところにより利用料金の全部又は一部を免除することができる。ただし、利用料金の一部を免除するときは、照明設備及び冷房設備の利用料金を免除することができない。

(1) 本市又は本市の機関が主催又は共催する行事に利用する場合

(2) 指定管理者が当該施設を公共目的で利用する場合

(3) 公共的団体が本市の行政活動への協力目的で利用する場合

(4) 市内の公共的団体が本来の活動目的で利用する場合

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が教育上の目的で利用するとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する市内の保育所等の児童福祉施設が児童福祉の目的で利用する場合

(6) 利用する団体(構成員が本市に在住、在勤又は在学する者に限る。以下同じ。)の構成員の半数以上が障がい者である場合

(7) 利用する団体の構成員の半数以上が65歳以上である場合

(8) 利用する団体の構成員の半数以上が中学生以下である場合

(9) 沖縄県中学校体育連盟若しくは那覇地区中学校体育連盟又は那覇市スポーツ少年団が主催する児童又は生徒を対象とした行事に利用する場合

(10) 沖縄県高等学校野球連盟又は沖縄県野球連盟が主催又は共催する県大会、九州大会、全国大会等に利用する場合

(11) 指定管理者が特別の理由があると認める場合

(12) その他市長が特別の理由があると認める場合

(利用許可の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号の暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、中学生以下の者については、那覇市営奥武山トレーニング室の利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(施設の変更禁止)

第13条 利用者は、体育施設を利用する場合において、施設を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、体育施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に復するものとする。

(指定管理者の指定)

第16条 教育委員会は、次に掲げるすべての要件を満たし、体育施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保できること。

(2) 事業計画書等の内容が体育施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書の内容に沿った体育施設の管理を安定して行う能力を有すること。

2 前項の規定による指定は、体育施設の管理を行おうとするものの教育委員会に対する申請により行う。

3 前項の申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して行わなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、体育施設の管理を行わなければならない。

(秘密を守る義務)

第18条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用許可に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業の企画及び実施に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第16条に規定する指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の那覇市営奥武山体育施設条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間、新条例第2条の那覇市営奥武山トレーニング室の管理に係る新条例第5条から第13条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

第16条第1項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)

教育委員会

第5条第2項、第6条から第8条(第2項を除く。)まで及び第11条から第13条まで

指定管理者

教育委員会

第9条の見出し

利用料金

使用料

第9条第1項

指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければ

別表第9に定める額の使用料を納付しなければ

第9条第3項

利用料金は、指定管理者

使用料は、市長

支払わなければ

納付しなければ

第9条第4項

利用料金

使用料

教育委員会規則で定める事由に該当する

市長が特別の理由があると認める

第10条の見出し

利用料金

使用料

第10条

指定管理者

市長

教育委員会規則で定めるところにより利用料金

使用料

利用料金の一部

使用料の一部

利用料金を免除する

使用料を免除する

別表第9

利用料金

使用料

(平成26年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の那覇市体育施設条例の規定及び第2条の規定による改正後の那覇市営奥武山体育施設条例の規定は、平成27年4月1日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第63号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

施設名

利用時間

那覇市営奥武山野球場

グラウンド 観客席 応接室 医務室 会議室 貴賓室 競技運営室 大会主催者室 記録室 審判員室 整備員控室 ウォーミングアップ室 次選手控室 審判員控室 警備員室 室内ブルペン ダッグアウト カメラマン席 切符売り場 野球資料館

9時~21時

ロッカールーム シャワールーム

9時~21時30分

那覇市営奥武山屋内運動場

アリーナ

9時~21時

更衣室

9時~21時30分

那覇市営奥武山トレーニング室

トレーニング室

9時~21時

更衣室

9時~21時30分

備考 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

別表第2(第9条関係)

那覇市営奥武山野球場の利用料金(グラウンド及び観客席)

区分

1時間当たりの金額(円)

利用時間内

その他の時間帯又は超過時間

入場料を領収しない場合

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

児童生徒等の団体

日曜日、土曜日及び休日

1,234

1,440

その他の日

1,028

1,234

その他の団体

日曜日、土曜日及び休日

3,702

4,422

その他の日

3,085

3,702

プロスポーツ団体が利用する場合

14,400

17,280

その他の場合

日曜日、土曜日及び休日

11,108

13,371

その他の日

9,257

11,108

入場料を領収する場合

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

児童生徒等の団体

2,468

その他の団体

7,405

プロスポーツ団体が利用する場合

28,800

その他の場合

22,217

備考

1 この備考中「規定利用料金」とは、利用の区分に応じ、それぞれこの表の1時間あたりの金額欄に定める額をいう。

2 この表において「入場料」には、会費、賛助金、寄附金、募金その他の入場料の類を含むものとする。

3 この表において「児童生徒等」とは、高等学校の生徒以下の者をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日をいう。

4 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

5 この表の「入場料を領収する場合」の項「アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合」の区分中「児童生徒等の団体」及び「その他の団体」の利用に係る利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に、児童生徒等の団体にあっては50を、その他の団体にあっては100を乗じて得た額を、規定利用料金により算定した額に加算した額とする。

6 この表の「入場料を領収する場合」の項に該当し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合の利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に200を乗じて得た額を規定利用料金により算定した額に加算した額とする。

7 那覇市民(本市に、在勤又は在学する者及び住所を有する団体を含む。以下同じ。)以外の者が利用する場合の利用料金は、前項までの規定に準じて算定した額に、当該算定額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

8 その他の時間帯(利用時間以外の時間帯をいう。以下同じ。)に利用する場合(利用料金の全部又は一部を免除する場合も含む。以下同じ。)は、2,500円を加算するものとする。

別表第3(第9条関係)

那覇市営奥武山野球場の利用料金(附属施設及び設備)

区分

利用単位

金額(円)

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

その他の場合

大会関係者室(貴賓室 競技運営室 大会主催者室 記録室 審判員室 整備員控室 ウォーミングアップ室 次選手控室 審判員控室 警備員室 室内ブルペン ダッグアウト 切符売り場 ロッカールーム)

一式1時間

432

864

会議室(大)

1室1時間

432

864

会議室(小)

216

432

放送設備

1時間

432

864

電光表示板

1,080

2,160

冷房設備

大会関係者室

1室1時間

411

会議室(大)

617

会議室(小)

411

照明設備

全点灯(144球点灯)

1時間

9,113

2/3点灯(108球点灯)

8,434

1/3点灯(54球点灯)

7,066

備考

1 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

2 利用目的が大会や興行を行うためである場合においては、衛生費として、4時間未満の大会の場合は1,500円、4時間以上の大会の場合は3,000円、4時間未満の興行の場合は10,000円、4時間以上の興行の場合は20,000円を加算するものとする。

3 野球資料館の入場料は、無料とする。

別表第4(第9条関係)

那覇市営奥武山野球場の利用料金(備品)

器具名

利用単位

金額(円)

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

その他の場合

バッティングゲージ

1台1時間

267

534

ピッチングマシーン

864

1,728

防球ネット

51

102

移動式バックネット

267

534

備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

別表第5(第9条関係)

那覇市営奥武山野球場の利用料金(エントランス広場)

区分

利用単位

金額(円)

物品販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為

専用面積1平方メートルにつき1日あたり

27

備考 指定管理者が、事前に教育委員会の承認を得て利用させる場合に限る。

別表第6(第9条関係)

那覇市営奥武山屋内運動場の利用料金(アリーナ)

区分

1時間当たりの金額(円)

利用時間内

その他の時間帯又は超過時間

全面使用

入場料を領収しない場合

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

児童生徒等の団体

1,748

2,057

その他の団体

3,497

4,217

プロスポーツ団体が利用する場合

13,680

16,457

その他の場合

10,491

12,548

入場料を領収する場合

アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合

児童生徒等の団体

3,497

その他の団体

6,994

プロスポーツ団体が利用する場合

27,360

その他の場合

20,982

部分使用(1コート)

バレーボール

児童生徒等の団体

617

720

その他の団体

1,234

1,440

ゲートボール

児童生徒等の団体

462

514

その他の団体

925

1,131

フットサル、ミニサッカー

児童生徒等の団体

874

1,028

その他の団体

1,748

2,057

ドッジボール

児童生徒等の団体

308

411

その他の団体

617

720

備考

1 この備考中「規定利用料金」とは、利用の区分に応じ、それぞれこの表の1時間あたりの金額欄に定める額をいう。

2 この表において「入場料」には、会費、賛助金、寄附金、募金その他の入場料の類を含むものとする。

3 この表において「1コート」とは、各競技種目で使用する面積のことをいい、「児童生徒等」とは、高等学校の生徒以下の者をいう。

4 この表の「部分使用(1コート)」の項中区分欄に掲げる競技種目(以下「区分種目」という。)以外の種目を行う場合の1時間あたりの利用料金は、区分種目の規定利用料金を基準として、当該区分種目以外の種目の態様及び使用面積の割合等を考慮して計算した額とする。

5 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

6 この表の「全面使用」の項「入場料を領収する場合」の区分中「アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合」における「児童生徒等の団体」及び「その他の団体」の利用に係る利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に、児童生徒等の団体にあっては50を、その他の団体にあっては100を乗じて得た額を、規定利用料金により算定した額に加算した額とする。

7 この表の「全面使用」の項中「入場料を領収する場合」に該当し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合の利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に200を乗じて得た額を規定利用料金により算定した額に加算した額とする。

8 那覇市民以外の者が利用する場合の利用料金は、前項までの規定に準じて算定した額に、当該算定額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

9 利用目的が大会や興行を行うためである場合においては、衛生費として、4時間未満の大会の場合は1,500円、4時間以上の大会の場合は3,000円、4時間未満の興行の場合は10,000円、4時間以上の興行の場合は20,000円を加算するものとする。

10 その他の時間帯に利用する場合は、2,500円を加算するものとする。

別表第7(第9条関係)

那覇市営奥武山屋内運動場の利用料金(体育用器具)

器具名

利用単位

金額(円)

バレーボール用器具

1組1回

108

フットサル用器具

1組1回

216

備考 器具には、得点板等の備品類を含め、ボール等の消耗品は除くものとする。

別表第8(第9条関係)

那覇市営奥武山屋内運動場の利用料金(照明設備)

区分

利用単位及び金額

アリーナ

1灯1時間につき24円

備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

別表第9(第9条関係)

那覇市営奥武山トレーニング室の利用料金

区分

利用単位

金額(円)

個人利用

高校生及び本市に住所を有する65歳以上の者

1回(2時間以内)

200

その他

1回(2時間以内)

400

団体予約利用

高校生

1時間

1,000

その他

1時間

2,000

備考

1 団体予約利用は、10人以上で構成する団体が施設を予約して利用することをいう。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

3 団体予約利用において、利用者が会費、賛助金、寄附金、募金その他の入場料の類(以下「入場料」という。)を領収する場合の利用料金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 団体予約利用の欄のその他の区分に基づき算定した額

(2) 実施する催物1回につき当該催物に係る入場料の1人当たりの最高額に10を乗じて得た額。この場合において、同様な内容構成の催物について時間を区切り数度にわたり実施するときは、その1度を1回とする。

那覇市営奥武山体育施設条例

平成21年9月30日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年9月30日 条例第24号
平成25年12月27日 条例第56号
平成26年12月26日 条例第58号
平成27年12月25日 条例第63号