○那覇市営奥武山体育施設条例施行規則
平成21年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、那覇市営奥武山体育施設条例(平成21年那覇市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の返還)
第2条 条例第9条第4項ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により利用できなくなった場合 利用できない期間に係る額
(2) その他指定管理者が必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額
(1) 本市又は本市の機関が主催する行事に利用する場合 全額
(2) 本市又は本市の機関が共催する行事に利用する場合 利用料金の2分の1の額
(3) 指定管理者が当該施設を公共目的で利用する場合 全額
(4) 公共的団体が本市の行政活動への協力目的で利用する場合 全額
(5) 市内の公共的団体が本来の活動目的で利用する場合 利用料金の2分の1の額
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が教育上の目的で利用するとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する市内の保育所等の児童福祉施設が児童福祉の目的で利用する場合 利用料金の2分の1の額
(7) 利用する団体(構成員が本市に在住、在勤又は在学する者に限る。以下同じ。)の構成員の半数以上が障がい者である場合 利用料金の2分の1の額
(8) 利用する団体の構成員の半数以上が65歳以上である場合 利用料金の2分の1の額
(9) 利用する団体の構成員の半数以上が中学生以下である場合 利用料金の2分の1の額
(10) 沖縄県中学校体育連盟若しくは那覇地区中学校体育連盟又は那覇市スポーツ少年団が主催する児童又は生徒を対象とした行事に利用する場合 全額
(11) 沖縄県高等学校野球連盟又は沖縄県野球連盟が主催又は共催する県大会、九州大会、全国大会等で利用する場合 利用料金の2分の1の額
(12) 指定管理者が特別の理由があると認める場合 指定管理者が必要と認める額
(13) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が必要と認める額
(遵守事項)
第4条 入場者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は許可を受けないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。
(4) 許可を受けないで壁面、柱、扉等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物類を携帯しないこと。
(6) 幼児(小学校就学前の者をいう。)が入場又は入館するときは、保護者が付き添うこと。
(7) その他指定管理者の指示すること。
(公告)
第5条 教育長は、条例第16条第1項の規定により那覇市営奥武山体育施設(以下「体育施設」という。)の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 名称及び位置
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間
(4) 条例第16条第2項の申請(以下「指定申請」という。)の方法
(5) その他教育長が必要と認める事項
(指定申請)
第6条 指定申請は、教育長が定める期間内に行わなければならない。
3 条例第16条第3項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書
(3) 役員の名簿及び履歴書
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における期末の財産目録及び収支決算書
(6) 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
(7) 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の体育施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(8) その他教育長が必要と認める書類
(協定)
第8条 指定管理者は、本市と体育施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって業務上知り得た秘密及び保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他教育長が必要と認める事項
(寄贈及び寄託)
第9条 体育施設は、野球に関する資料(以下「野球資料」という。)の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 野球資料として寄贈又は寄託をしようとする者は、教育長の定める手続きを経なければならない。
3 寄贈及び寄託を受けた野球資料は、体育施設内の野球資料館の展示資料、野球に関する調査研究のための資料等として整理保管するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付則