○那覇市立学校体育施設の開放に関する規則

平成21年12月22日

教育委員会規則第19号

那覇市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和59年那覇市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の体育・スポーツの振興を図るため、那覇市立小学校及び中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)及び那覇市立学校体育施設使用料条例(平成21年那覇市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放の事務及び管理責任)

第2条 学校体育施設の開放を実施する学校(以下「開放校」という。)は、教育長が指定するものとする。

2 学校体育施設の開放に関する事務は、教育長が管理するものとする。

3 学校体育施設の開放に関し、開放校の校長は、責任を負わないものとする。

(開放施設)

第3条 学校体育施設の開放に供する施設(以下「開放施設」という。)は、条例別表の体育館、武道場及び運動場の部に掲げるとおりとする。

(開放の日時等)

第4条 学校体育施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合は、教育長が開放の日時を別に定め、又は学校体育施設の開放を中止することができる。

(管理指導員)

第5条 開放校に、学校体育施設開放管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置く。

2 管理指導員は、校長の推薦に基づき教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、教育長の命を受け、学校体育施設の開放に係る施設及び設備の管理、利用者の安全確保及び指導並びにその他教育長から指示された事務に当たるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、教育長は、開放校の地域活動の推進を目的とする総合型地域スポーツクラブの代表者に、前項に規定する業務を行わせることができる。

(運営委員会)

第6条 学校体育施設の開放の効果的な運営を図るため、開放校ごとに学校体育施設開放運営委員会を置く。

2 運営委員会は、教育長の指導に基づき、学校体育施設の開放の運営に当たる。

(利用者の範囲等)

第7条 開放施設を利用できるものは、次の要件を満たし、あらかじめ教育委員会に登録した団体(以下「登録団体」という。)とする。

(1) 市内に在住、在勤又は在学する者で構成され、その構成員が10人以上で、かつ、満20歳以上の者を代表者としている団体

(2) 前号以外の団体で教育長が特に必要と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める開放施設については、市内に在住、在勤又は在学する個人(満20歳以上の者に限る。)で利用できるものとする。

3 前項の規定に基づき、個人が開放施設を利用する場合の手続きについては、教育長が別に定めるところによる。

(利用の手続)

第8条 前条第1項の登録団体が、開放施設を利用しようとする場合は、那覇市立学校体育施設利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)により申請しなければならない。

2 前項の申請は、定期利用登録団体(体育館又は武道場を定期的に利用する登録団体をいう。)にあっては、開放校の運営委員会において管理指導員を経由して、定期利用登録団体以外の登録団体にあっては、利用日の5日前までに直接教育長に提出しなければならない。この場合において、定期利用登録団体の申請がこれにより難い場合にあっては、定期利用登録団以外の登録団体の申請の例によるものとする。

3 教育長は、第1項の許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その利用を許可するときは、那覇市立学校体育施設利用許可書を登録団体に交付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第3条の規定により使用料を減免する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、免除する額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 本市又は特定非営利活動法人那覇市体育協会が主催する行事のために利用する場合 全額

(2) 本市又は特定非営利活動法人那覇市体育協会が共催する行事のために利用する場合 使用料の2分の1の額

(3) 条例第3条第2号から第4号までの規定に該当する場合 使用料の2分の1の額

(4) 条例第3条第5号の規定に該当する場合 全額又は使用料の2分の1の額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学校体育施設使用料減免申請書を教育長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第4条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、還付する額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 天災その他不可抗力により利用できなくなった場合 利用できない期間に係る額

(2) 利用日の1週間前までに利用許可の取消を教育長に提出した場合 利用できない期間に係る額

(3) その他教育長が必要と認める場合 教育長が必要と認める額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、学校体育施設使用料還付申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第11条 開放施設の管理上必要があると認められるときは、利用の許可について条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用の許可を取り消し、又は許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 開放施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 善良な注意義務を行わないおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか開放施設の管理上支障があると認められるとき。

(指示事項の遵守)

第13条 利用の許可を受けたものが開放施設を利用する場合には、管理指導員の指示に従わなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 利用許可に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

開放施設

開放日時

開放しない日

体育館

土曜日、日曜日及び休日

午前8時から午後9時30分まで

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開放校ごとに週1回教育長が指定する曜日

平日

午後5時30分から午後9時30分まで

武道場

午後7時から午後9時30分まで

運動場

午後7時30分から午後9時30分まで

備考 この表で「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(ただし、同法第2条の元日を除く。)をいう。

那覇市立学校体育施設の開放に関する規則

平成21年12月22日 教育委員会規則第19号

(平成22年1月1日施行)