○那覇市手数料条例
平成24年12月28日
条例第71号
那覇市手数料条例(1951年那覇市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民生及び税務に関するもの 別表第1
(2) 保健衛生及び環境に関するもの 別表第2
(3) 産業及び経済に関するもの 別表第3
(4) 建設に関するもの 別表第4
(5) その他のもの 別表第5
(手数料の算定)
第3条 同一事項を2通以上証明するときは、1通ごとに前条の規定を適用する。
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、審査の申請の際、証明書等の交付の際又は住民基本台帳等を閲覧させた後にこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第5条 既に納めた手数料は、請求事項を変更し、又は取り消しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。
(1) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者又は扶助を受けるため必要とする者から請求があったとき。
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書の交付請求があったとき。
(4) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づく証明の請求があったとき。
(5) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬に係る別表第2第11項、第19項又は第26項に掲げるものの請求があったとき。
(6) 地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項ただし書の規定に該当するとき。
(7) ヒト免疫不全ウイルス抗体検査、B型肝炎ウイルス検査又はC型肝炎ウイルス検査を受けようとする者で、市長が特に必要と認めるものから請求があったとき。
(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項の審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、同条第1項の審査庁)、那覇市行政不服審査会条例(平成27年那覇市条例第51号)第2条の那覇市行政不服審査会又は那覇市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年那覇市条例第6号)第1条の那覇市情報公開・個人情報保護審査会が、別表第5第1号に規定する手数料の減免について経済的困難その他特別の理由があると認めるとき。
(9) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の那覇市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成25年6月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の那覇市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用する。
付則(平成25年8月23日条例第39号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の那覇市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用する。
付則(平成26年3月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成26年3月31日条例第28号)
この条例中、別表第2の改正規定は平成26年6月12日から、別表第4の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月12日条例第46号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第10号)
この条例中、第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
付則(平成27年10月2日条例第48号)
この条例中、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月30日条例第36号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成28年10月12日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。ただし、別表第4第7項(2)の号の項の次に1項を加える改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4第6項の規定は平成28年11月1日以後に、改正後の別表第4第7項(3)の号の規定は平成29年1月1日以後に申請を受理するものから適用する。
付則(平成28年12月28日条例第58号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第3項、第5項及び第8項の改正規定 平成28年12月29日
(2) 別表第1第6項の改正規定 平成29年2月1日
(3) 別表第4第7項の改正規定 平成29年4月1日
付則(平成29年3月22日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年9月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条、第6条第5号及び別表第4の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第5号の規定は前項ただし書の規定による施行の日以後に、改正後の第6条第8号及び別表第5(1)の号の規定は平成30年1月1日以後にそれぞれ申請を受理するものから適用する。
(那覇市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 那覇市固定資産評価審査委員会条例(昭和47年那覇市条例第78号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成30年3月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2第16項の改正規定(同項(13)の号及び(15)の号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2第16項(13)の号及び(15)の号並びに第23項(9)の号の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和元年7月4日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月30日条例第32号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第5項の改正規定 公布の日
(2) 別表第4第6項の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
付則(令和2年3月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4第6項(4)の号から(7)の号までの改正規定並びに同項(8)の号及び(9)の号の改正規定(いずれも「第36条第1項」を「第41条第1項」に改める部分に限る。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和2年7月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月25日条例第59号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年3月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第4第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年6月30日条例第46号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の那覇市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(令和4年3月31日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年7月5日条例第26号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年10月11日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年1月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 令和6年4月1日
付則(令和5年3月23日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月5日条例第42号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
付則(令和5年12月25日条例第64号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和6年3月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第4第5項の改正規定(同項(2)の号の改正規定を除く。)及び同表第6項(4)の号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4第5項(1)の号及び同表第6項(4)の号の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に申請を受理した審査の事務の手数料について適用し、同日前に申請を受理した審査の事務の手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
民生及び税務に関するもの
1 地方自治法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第260条の2第1項の規定に基づく認可地縁団体の代表者等に係る印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき300円 |
(2) | 法第260条の2第12項の規定に基づく認可地縁団体に係る認可の告示事項に関する証明書の交付 | 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 | 1件につき300円 |
(3) | 法第260条の38第4項の規定に基づく認可地縁団体の所有不動産の登記に係る公告及び登記関係者の承諾を証する情報の提供 | 認可地縁団体所有不動産の登記に係る公告及び承諾を証する情報提供通知書交付手数料 | 1件につき300円 |
2 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本(抄本)又は戸籍証明書交付手数料 | 1通につき450円 |
(2) | 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき350円 |
(3) | 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の交付手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
(4) | 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本(抄本)又は除籍証明書交付手数料 | 1通につき750円 |
(5) | 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき450円 |
(6) | 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の交付手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
(7) | 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出(申請)の受理、届書その他書類の記載事項又は届書等情報内容証明手数料 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) | 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等又は届書等情報内容閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
3 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第20条の10の規定に基づく徴収金の納付又は納入すべき額その他徴収金に関する事項に関する証明書(法第382条の4の規定により当該証明書に住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを含む。)の交付 | 納税証明書交付手数料 | 1枚につき300円 |
(2) | 法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたもの及び法第382条の4の規定により当該固定資産課税台帳に住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたものを含む。)又はその写しの閲覧(縦覧期間中の閲覧を除く。) | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1回につき300円 |
(3) | 法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたもの及び法第382条の4の規定により当該証明書に住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを含む。)の交付 | 固定資産証明書交付手数料 | 土地及び家屋 1枚につき300円(多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、200円) 償却資産 1枚につき300円 |
4 道路運送車両法に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 |
5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第11条第1項又は第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき300円 |
(2) | 法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
(3) | 法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付 | 住民票の写しの特例交付手数料 | 1通につき300円 |
(4) | 法第15条の4第1項から第4項までに規定する除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 除票の写し又は除票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき300円 |
(5) | 法第20条第1項から第4項までに規定する戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
(6) | 法第21条の3第1項から第4項までに規定する戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき300円 |
6 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき20,000円 |
(2) | 法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき9,000円 |
(3) | 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき20,000円 |
(4) | 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき9,000円 |
(5) | 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件につき20,000円 |
(6) | 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき9,000円 |
(7) | 法第86条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 | 指定介護老人福祉施設指定申請手数料 | 1件につき41,000円 |
(8) | 法第86条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 | 1件につき17,000円 |
(9) | 法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 1件につき63,000円 |
(10) | 法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更(建物の構造又は構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 1件につき33,000円 |
(11) | 法第94条の2第1項の規定による介護老人保健施設の開設許可の更新の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可更新申請手数料 | 1件につき17,000円 |
(12) | 法第107条第1項の規定による介護医療院の開設許可の申請に対する審査 | 介護医療院開設許可申請手数料 | 1件につき63,000円 |
(13) | 法第107条第2項の規定による介護医療院の変更(建物の構造又は構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査 | 介護医療院変更許可申請手数料 | 1件につき33,000円 |
(14) | 法第108条第1項の規定による介護医療院の開設許可の更新の申請に対する審査 | 介護医療院開設許可更新申請手数料 | 1件につき17,000円 |
(15) | 法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき5,000円 |
(16) | 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき3,000円 |
(17) | 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者申請手数料 | 1件につき5,000円 |
(18) | 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき3,000円 |
(19) | 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 | 1件につき20,000円 |
(20) | 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき9,000円 |
(21) | 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の申請に対する審査 | 第1号事業者指定申請手数料 | 1件につき5,000円 |
(22) | 法第115条の45の6第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の更新の申請に対する審査 | 第1号事業者指定更新申請手数料 | 1件につき3,000円 |
7 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 |
8 その他の事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書の交付手数料 | 1枚につき300円 |
(2) | 印鑑登録証の交付(引替交付含む) | 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき300円 |
(3) | 印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
(4) | 所得及びその課税に関する証明書の交付 | 所得及びその課税に関する証明書交付手数料 | 1枚につき300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
(5) | 固定資産に関する地籍図等又は公簿公文書の写しの交付 | 1枚につき300円(航空写真については、500円) | |
(6) | 固定資産に関する地籍図等の閲覧 | 1回につき300円 | |
(7) | 介護保険料又は介護給付に関する証明 | 1件につき300円 | |
(8) | その他民生及び税務に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
別表第2(第2条関係)
保健衛生及び環境に関するもの
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第55条第1項及び政令第35条第1号の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
(2) | 法第55条第1項及び政令第35条第2号の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理機能付自動販売機営業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
(3) | 法第55条第1項及び政令第35条第3号の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
(4) | 法第55条第1項及び政令第35条第4号の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
(5) | 法第55条第1項及び政令第35条第5号の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(6) | 法第55条第1項及び政令第35条第6号の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
(7) | 法第55条第1項及び政令第35条第7号の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(8) | 法第55条第1項及び政令第35条第8号の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(9) | 法第55条第1項及び政令第35条第9号の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(10) | 法第55条第1項及び政令第35条第10号の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(11) | 法第55条第1項及び政令第35条第11号の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
(12) | 法第55条第1項及び政令第35条第12号の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
(13) | 法第55条第1項及び政令第35条第13号の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(14) | 法第55条第1項及び政令第35条第14号の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(15) | 法第55条第1項及び政令第35条第15号の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(16) | 法第55条第1項及び政令第35条第16号の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
(17) | 法第55条第1項及び政令第35条第17号の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(18) | 法第55条第1項及び政令第35条第18号の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(19) | 法第55条第1項及び政令第35条第19号の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(20) | 法第55条第1項及び政令第35条第20号の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
(21) | 法第55条第1項及び政令第35条第21号の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
(22) | 法第55条第1項及び政令第35条第22号の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
(23) | 法第55条第1項及び政令第35条第23号の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
(24) | 法第55条第1項及び政令第35条第24号の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
(25) | 法第55条第1項及び政令第35条第25号の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(26) | 法第55条第1項及び政令第35条第26号の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(27) | 法第55条第1項及び政令第35条第27号の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(28) | 法第55条第1項及び政令第35条第28号の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(29) | 法第55条第1項及び政令第35条第29号の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
(30) | 法第55条第1項及び政令第35条第30号の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(31) | 法第55条第1項及び政令第35条第31号の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
(32) | 法第55条第1項及び政令第35条第32号の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(33) | 法第55条第1項の許可を受けたことを証する書面の再交付 | 食品営業許可証再交付申請手数料 | 1件につき400円 |
2 理容師法(昭和22年法律第234号)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査 | 理容所の検査手数料 | 1件につき16,000円 |
3 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき35,000円 |
(2) | 法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉利用許可を受けた者の地位の承継の承認審査手数料 | 1件につき7,400円 |
4 興行場法(昭和23年法律第137号)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 興行場法第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | ア 常設のもの 1件につき22,000円 イ 臨時又は仮設のもの 1件につき6,400円 |
5 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 1件につき22,000円 |
(2) | 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する承認の申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき7,400円 |
6 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 公衆浴場法第2条第1項の規定による公衆浴場業の許可の申請に対する審査 | 公衆浴場業許可申請手数料 | 1件につき22,000円 |
7 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件につき21,500円 |
(2) | 法第3条第1項の規定による死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき15,000円 |
(3) | 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)7,600円 |
8 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 1件につき18,000円 |
(2) | 法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 1件につき11,000円 |
(3) | 法第27条の規定に基づく病院の構造設備の検査及び使用許可の申請に対する審査 | 病院構造設備使用許可申請手数料 | 1件につき43,000円。ただし、申請者自ら検査を行う場合にあっては1件につき22,000円 |
(4) | 法第27条の規定に基づく診療所の構造設備の検査及び使用許可の申請に対する審査 | 診療所構造設備使用許可申請手数料 | 1件につき22,000円。ただし、申請者自ら検査を行う場合にあっては1件につき11,000円 |
(5) | 法第27条の規定に基づく助産所の構造設備の検査及び使用許可の申請に対する審査 | 助産所構造設備使用許可申請手数料 | 1件につき16,000円。ただし、申請者自ら検査を行う場合にあっては1件につき8,000円 |
9 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 死体解剖保存法第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 1件につき3,400円 |
10 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の規定に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき16,000円 |
11 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
(2) | 法第5条第1項又は第13条の規定に基づく狂犬病の予防注射 | 狂犬病予防注射手数料 | 1頭につき2,450円 |
(3) | 法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき550円 |
(4) | 法第6条第1項又は第18条第1項の規定に基づく抑留中の犬の飼養管理及び返還 | 抑留中の犬の飼養管理及び返還手数料 | 1頭につき4,000円に返還までの日数に350円を乗じて得た額を加算した額 |
(5) | 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき1,600円 |
(6) | 政令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき340円 |
12 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物又は劇物の販売業の登録申請手数料 | 1件につき15,000円 |
(2) | 法第4条第4項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物又は劇物の販売業の登録更新申請手数料 | 1件につき6,500円 |
(3) | 政令第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件につき2,400円 |
(4) | 政令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件につき4,000円 |
13 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第4条第1項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき22,000円 |
(2) | 法第4条第1項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
(3) | 法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | 生後12月以上の牛又は馬は1頭につき600円、豚又は生後1月以上12月未満の牛若しくは馬は1頭につき300円、生後1月未満の牛又は馬は1頭につき250円、めん羊又は山羊は1頭につき200円 |
14 美容師法(昭和32年法律第163号)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査 | 美容所の検査手数料 | 1件につき16,000円 |
15 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき80,000円 |
(2) | 法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき8,200円 |
(3) | 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき8,200円 |
(4) | 法第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき61,000円 |
16 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき29,200円 |
(2) | 法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき11,300円 |
(3) | 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件につき29,200円 |
(4) | 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき11,300円 |
(5) | 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可申請手数料 | 1件につき29,200円 |
(6) | 法第39条第4項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 1件につき11,300円 |
(7) | 政令第80条の規定に基づく法第12条第1項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき5,700円 |
(8) | 政令第80条の規定に基づく法第12条第2項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業更新申請手数料 | 1件につき4,400円 |
(9) | 政令第80条の規定に基づく法第13条第1項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可申請手数料 | 1件につき11,200円 |
(10) | 政令第80条の規定に基づく法第13条第3項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき5,800円 |
(11) | 政令第80条の規定に基づく法第14条第1項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売承認申請手数料 | 1件につき90円 |
(12) | 政令第80条の規定に基づく法第14条第9項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売の承認事項の一部変更承認申請手数料 | 1件につき90円 |
(13) | 政令第80条の規定に基づく政令第5条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき2,100円 |
(14) | 政令第80条の規定に基づく政令第6条第1項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の再交付 | 医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 | 1件につき2,900円 |
(15) | 政令第80条の規定に基づく政令第12条第1項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の書換え交付 | 医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき2,100円 |
(16) | 政令第80条の規定に基づく政令第13条第1項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の再交付 | 医薬品製造業許可証の再交付手数料 | 1件につき2,900円 |
(17) | 政令第45条第1項の規定に基づく薬局開設の許可証、医薬品の販売業の許可証又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証、医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付手数料 | 1件につき2,100円 |
(18) | 政令第46条第1項の規定に基づく薬局開設の許可証、医薬品の販売業の許可証又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 薬局開設許可証、医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付手数料 | 1件につき2,900円 |
17 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物清掃業者登録手数料 | 1件につき35,000円 |
(2) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気環境測定業者登録手数料 | 1件につき35,000円 |
(3) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 1件につき35,000円 |
(4) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 1件につき35,000円 |
(5) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 1件につき35,000円 |
(6) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物排水管清掃業者登録手数料 | 1件につき35,000円 |
(7) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 1件につき35,000円 |
(8) | 法第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 1件につき45,000円 |
18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき6,000円 |
(2) | 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき6,000円 |
(3) | 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき6,000円 |
(4) | 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき6,000円 |
(5) | 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき130,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき110,000円 |
(6) | 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき120,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき100,000円 |
(7) | 法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき33,000円 |
(8) | 法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき20,000円 |
(9) | 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき70,000円 |
(10) | 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置者法人の合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき70,000円 |
(11) | 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料 | 1件につき147,000円 |
(12) | 法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請手数料 | 1件につき134,000円 |
(13) | 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき81,000円 |
(14) | 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき73,000円 |
(15) | 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき100,000円 |
(16) | 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき94,000円 |
(17) | 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき71,000円 |
(18) | 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき92,000円 |
(19) | 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき81,000円 |
(20) | 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき74,000円 |
(21) | 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき100,000円 |
(22) | 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき95,000円 |
(23) | 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき72,000円 |
(24) | 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき95,000円 |
(25) | 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき140,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき120,000円 |
(26) | 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき130,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、1件につき110,000円 |
(27) | 法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき33,000円 |
(28) | 法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき20,000円 |
(29) | 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき70,000円 |
(30) | 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置者法人の合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき70,000円 |
(31) | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証の再交付 | 一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付手数料 | 1件につき2,000円 |
19 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき6,000円 |
(2) | 浄化槽清掃業の許可証の再交付 | 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 | 1件につき2,000円 |
20 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき19,000円 |
(2) | 法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
(3) | 法第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき3円 |
(4) | 法第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 1件につき5,500円 |
(5) | 法第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき2,300円 |
21 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき240,000円 |
(2) | 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき224,000円 |
(3) | 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき222,000円 |
22 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 引取業者登録申請手数料 | 1件につき3,000円 |
(2) | 法第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 引取業者登録更新申請手数料 | 1件につき3,000円 |
(3) | 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 1件につき5,000円 |
(4) | 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき5,000円 |
(5) | 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 1件につき78,000円 |
(6) | 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 1件につき70,000円 |
(7) | 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 1件につき84,000円 |
(8) | 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき77,000円 |
(9) | 法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業変更許可申請手数料 | 1件につき67,000円 |
23 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付、更新又は再交付 | 愛がん用メジロ飼養登録票の交付手数料、更新手数料又は再交付手数料 | 1件につき3,400円 |
24 地域保健法施行令に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 地域保健法施行令第8条第1項第1号に規定する特に費用を要する衛生上の試験及び検査その他の業務に係る役務の提供 | 衛生試験検査等手数料 | 1 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算出した額の8割に相当する額とする。ただし、これによることが適当でないものについては、診療報酬の算定方法により算出した額の8割に相当する額を超えない範囲内において、市長が定める額とする。 2 前項によることができない場合は、市長が別に定める。 |
別表第3(第2条関係)
産業及び経済に関するもの
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 非農地証明及び現況証明 | 非農地証明交付手数料、現況証明交付手数料 | 1件につき350円 |
(2) | 農業従事者証明 | 農業従事者証明交付手数料 | 1件につき200円 |
別表第4(第2条関係)
建設に関するもの
1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは1件につき86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき660,000円、10ヘクタール以上のときは1件につき870,000円 |
(2) | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき86,000円 |
(3) | 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築等認定申請手数料 | 住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは1件につき43,000円、50,000平方メートルを超えるときは1件につき58,000円 |
2 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録(同条第2項の規定に基づく登録の更新を含む。)の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請手数料 | サービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物ごとに、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額 ア 10戸以下 24,000円 イ 11戸から20戸まで 28,000円 ウ 21戸から30戸まで 31,000円 エ 31戸から40戸まで 35,000円 オ 41戸から50戸まで 39,000円 カ 51戸から70戸まで 46,000円 キ 71戸から100戸まで 56,000円 ク 101戸以上 67,000円 |
3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定申請に併せて法第17条第4項の規定に基づく申出がある場合における特定建築物の建築等の計画に係る建築基準関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)の適合性に関する審査 | 特定建築物計画認定申請手数料 | 1件につき、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例(平成19年那覇市条例第4号)別表第1に掲げる額 |
備考 申請に係る建築物に構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)を要する部分が含まれる場合(同条第7項の適合判定通知書又はその写しを提出する場合を除く。)にあっては、当該建築物の次の各号に掲げる構造計算適合性判定に係る床面積の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(1つの建築物であっても構造上別棟となる場合にあっては、構造上別棟となる部分ごとの床面積の合計により算定した額の和)に100分の110を乗じて得た額を加算するものとする。
(1) 200平方メートル以下のもの 130,000円(法第68条の25第1項の規定により認定されたプログラム(以下「認定プログラム」という。)により構造計算が行われた場合は、99,000円)
(2) 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 167,000円(認定プログラムにより構造計算が行われた場合は、117,000円)
(3) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 204,000円(認定プログラムにより構造計算が行われた場合は、135,000円)
(4) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 278,000円(認定プログラムにより構造計算が行われた場合は、172,000円)
(5) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 319,000円(認定プログラムにより構造計算が行われた場合は、191,000円)
(6) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 429,000円(認定プログラムにより構造計算が行われた場合は、246,000円)
(7) 50,000平方メートルを超えるもの 800,000円(認定プログラムにより構造計算が行われた場合は、430,000円)
4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この項において「確認書等」という。)を添えたものを除く。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める額(申請に併せて法第6条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、前項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画等の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額) ア 一戸建ての住宅の新築をする場合 61,000円 イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)の新築をする場合 次の(ア)から(ク)までに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅建築等計画の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以下の建築物 145,000円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物 228,000円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下の建築物 457,000円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の建築物 825,000円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の建築物 1,432,000円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の建築物 2,667,000円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下の建築物 3,847,000円 (ク) 30,000平方メートルを超える建築物 4,740,000円 ウ 一戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 89,000円 エ 共同住宅等の場合(イに掲げる場合を除く。) 次の(ア)から(ク)までに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅建築等計画等の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以下の建築物 213,000円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物 337,000円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下の建築物 678,000円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の建築物 1,227,000円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の建築物 2,132,000円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の建築物 3,973,000円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下の建築物 5,732,000円 (ク) 30,000平方メートルを超える建築物 7,061,000円 |
(2) | 法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画等(確認書等を添えたものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 確認書等を添えた長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料 | 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める額(申請に併せて法第6条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、前項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画等の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額) ア 一戸建ての住宅の新築をする場合 10,000円 イ 共同住宅等の新築をする場合 次の(ア)から(ク)までに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅建築等計画の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以下の建築物 15,000円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物 24,000円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下の建築物 38,000円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の建築物 58,000円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の建築物 88,000円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の建築物 147,000円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下の建築物 185,000円 (ク) 30,000平方メートルを超える建築物 210,000円 ウ 一戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 13,000円 エ 共同住宅等の場合(イに掲げる場合を除く。) 次の(ア)から(ク)までに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅建築等計画等の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以下の建築物 22,000円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物 34,000円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下の建築物 55,000円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の建築物 86,000円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の建築物 130,000円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の建築物 219,000円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下の建築物 277,000円 (ク) 30,000平方メートルを超える建築物 314,000円 |
(3) | 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更(変更部分について確認書等を添えたものを除く。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める額(申請に併せて法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、前項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画等の変更の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額) ア 一戸建ての住宅の新築をする場合 30,500円 イ 共同住宅等の新築をする場合 当該長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に対応する(1)の号手数料の額の欄イ(ア)から(ク)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ウ 一戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 44,500円 エ 共同住宅等の場合(イに掲げる場合を除く。) 当該長期優良住宅建築等計画等の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に対応する(1)の号手数料の額の欄エ(ア)から(ク)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅建築等計画等の変更の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
(4) | 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更(変更部分について確認書等を添えたものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 確認書等を添えた長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請手数料 | 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める額(申請に併せて法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、前項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を当該申請に係る長期優良住宅建築等計画等の変更の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額) ア 一戸建ての住宅の新築をする場合 5,000円 イ 共同住宅等の新築をする場合 当該長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に対応する(2)の号手数料の額の欄イ(ア)から(ク)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅等計画の変更の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ウ 一戸建ての住宅の場合(アに掲げる場合を除く。) 6,500円 エ 共同住宅等の場合(イに掲げる場合を除く。) 当該長期優良住宅建築等計画等の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に対応する(2)の号手数料の額の欄エ(ア)から(ク)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額を、当該建築物に係る長期優良住宅建築等計画等の変更の認定について同時に申請された住戸の合計数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
(5) | 法第9条第1項及び第3項の規定による法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人を決定した場合等における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき3,000円 |
(6) | 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継承認申請手数料 | 1件につき3,000円 |
5 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査((2)の号に該当する場合を除く。) | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 申請に係る建築物の各部分の区分に応じ、それぞれ次に掲げる戸数又は床面積の合計ごとに算定した額を合算した額(当該申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第2号イ(1)又はロ(1)に定める基準に適合するものとして申請された住戸 (ア) 1戸のもの 24,000円 (イ) 2戸から5戸までのもの 49,000円 (ウ) 6戸から10戸までのもの 69,000円 (エ) 11戸から25戸までのもの 98,000円 (オ) 26戸から50戸までのもの 142,000円 (カ) 51戸から100戸までのもの 205,000円 (キ) 101戸から200戸までのもの 281,000円 (ク) 201戸から300戸までのもの 371,000円 (ケ) 301戸以上のもの 433,000円 イ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとして申請された住戸 (ア) 1戸のもの 11,000円 (イ) 2戸から5戸までのもの 22,000円 (ウ) 6戸から10戸までのもの 33,000円 (エ) 11戸から25戸までのもの 47,000円 (オ) 26戸から50戸までのもの 72,000円 (カ) 51戸から100戸までのもの 110,000円 (キ) 101戸から200戸までのもの 158,000円 (ク) 201戸から300戸までのもの 205,000円 (ケ) 301戸以上のもの 229,000円 ウ 共同住宅等の共用部分 (ア) 300平方メートル未満のもの 78,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 103,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 129,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 205,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 266,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 322,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 372,000円 エ 住宅以外の用途に供する部分で標準入力法又は主要室入力法の場合 (ア) 300平方メートル未満のもの 162,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 203,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 265,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 379,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 471,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 560,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 637,000円 オ 住宅以外の用途に供する部分でモデル建物法の場合 (ア) 300平方メートル未満のもの 62,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 79,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 105,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 173,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 230,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 279,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 325,000円 |
(2) | 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(住宅以外の用途に供する部分については建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関を兼ねるものに限る。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「評価機関等」という。)による審査を受けたものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 評価機関等による審査を受けた低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 | 申請に係る建築物の各部分の区分に応じ、それぞれ次に掲げる戸数又は床面積の合計ごとに算定した額を合算した額(当該申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) ア 住戸 (ア) 1戸のもの 3,300円 (イ) 2戸から5戸までのもの 6,900円 (ウ) 6戸から10戸までのもの 11,000円 (エ) 11戸から25戸までのもの 20,000円 (オ) 26戸から50戸以までのもの 34,000円 (カ) 51戸から100戸までのもの 62,000円 (キ) 101戸から200戸までのもの 100,000円 (ク) 201戸から300戸までのもの 129,000円 (ケ) 301戸以上のもの 137,000円 イ 共同住宅等の共用部分 (ア) 300平方メートル未満のもの 6,900円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 12,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 62,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 100,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 129,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 158,000円 ウ 住宅以外の用途に供する部分 (ア) 300平方メートル未満のもの 6,900円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 12,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 62,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 100,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 129,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 158,000円 |
(3) | 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査((4)の号に該当する場合を除く。) | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1)の号の規定により合算した額の2分の1の額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) |
(4) | 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更(変更部分について法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等による審査を受けたものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 評価機関等による審査を受けた低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 | (2)の号の規定により合算した額の2分の1の額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) |
備考
1 「標準入力法又は主要室入力法の場合」とは、法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合するものとして、基準省令第1条第1項第1号イに定める基準の適合を確認する方法により算定し、提出された場合をいう。
2 「モデル建物法の場合」とは、法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合するものとして、基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準の適合を確認する方法により算定し、提出された場合をいう。
6 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ判定に係る建築物の評価対象床面積の合計ごとに算定した額を合算した額(評価対象床面積がない場合にあっては、83,000円) ア 標準入力法又は主要室入力法の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 300平方メートル未満のもの 215,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 269,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 347,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 494,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 608,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 719,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 820,000円 イ モデル建物法の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 300平方メートル未満のもの 83,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 106,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 139,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 223,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 291,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 410,000円 ウ 標準入力法、主要室入力法又はモデル建物法の場合(法第35条第1項の認定を受けた法第34条第3項に規定する他の建築物に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 77,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 121,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 152,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 190,000円 |
(2) | 法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該計画の変更に係る建築物の部分の評価対象床面積の合計ごとに算定した額を合算した額(評価対象床面積がない場合にあっては、41,500円) ア 標準入力法又は主要室入力法の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 300平方メートル未満のもの 107,500円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 134,500円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 173,500円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 247,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 304,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 359,500円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 410,000円 イ モデル建物法の場合(ウに掲げる場合を除く。) (ア) 300平方メートル未満のもの 41,500円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 53,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 69,500円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 111,500円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 145,500円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 174,500円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 205,000円 ウ 標準入力法、主要室入力法又はモデル建物法の場合(法第35条第1項の認定を受けた法第34条第3項に規定する他の建築物に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 5,500円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 8,500円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13,500円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 38,500円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 60,500円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 76,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 95,000円 |
(3) | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条に規定する軽微な変更に関する証明書の交付 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 | (2)の号に定める額と同額 |
(4) | 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査((5)の号に該当する場合を除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 申請に係る建築物(法第34条第3項の他の建築物を含む。)の各部分の区分に応じ、それぞれ次に掲げる床面積の合計ごとに算定した額を合算した額(当該申請に併せて法第35条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) ア 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準(同号の工場等にあっては、同号ロ(1)に定める基準)に適合するものとして申請された非住宅部分 (ア) 300平方メートル未満のもの 215,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 269,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 347,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 494,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 608,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 719,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 820,000円 イ 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準(同号の工場等にあっては、同号ロ(2)に定める基準)に適合するものとして申請された非住宅部分 (ア) 300平方メートル未満のもの 83,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 106,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 139,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 223,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 291,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 410,000円 ウ 基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)に定める基準に適合するものとして申請された住宅部分(共同住宅に係るものを除く。) (ア) 200平方メートル未満のもの 34,000円 (イ) 200平方メートル以上のもの 38,000円 エ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとして申請された住宅部分(共同住宅に係るものを除く。) (ア) 200平方メートル未満のもの 18,000円 (イ) 200平方メートル以上のもの 19,000円 オ 基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)に定める基準に適合するものとして申請された住宅部分(共同住宅に係るものに限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 66,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 110,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 186,000円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 265,000円 カ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとして申請された住宅部分(共同住宅に係るものに限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 33,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 55,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 98,000円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 148,000円 |
(5) | 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等(非住宅部分については登録機関)による審査を受けたものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 評価機関等による審査を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 | 申請に係る建築物(法第34条第3項の他の建築物を含む。)の各部分の区分に応じ、それぞれ次に掲げる床面積の合計ごとに算定した額を合算した額(当該申請に併せて法第35条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) ア 非住宅部分(基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又はイ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 77,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 121,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 152,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 190,000円 イ 住宅部分(共同住宅に係るものを除く。) (ア) 200平方メートル未満のもの 6,000円 (イ) 200平方メートル以上のもの 6,000円 ウ 住宅部分(共同住宅に係るものに限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 44,000円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 77,000円 |
(6) | 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査((7)の号に該当する場合を除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (4)の号の規定により合算した額の2分の1の額(申請に併せて法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) |
(7) | 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(変更部分について法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等(非住宅部分については登録機関に限る。)による審査を受けたものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 評価機関等による審査を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 | (5)の号の規定により合算した額の2分の1の額(申請に併せて法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定に基づく申出がある場合にあっては、当該申請に係る建築物等ごとにそれぞれ那覇市建築確認等手数料条例別表第1に掲げる額(構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては、第3項の表備考の規定により算定した額を加えた額)を加算した額) |
(8) | 法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査((9)の号に該当する場合を除く。) | 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 | 申請に係る建築物の各部分の区分に応じ、それぞれ次に掲げる床面積の合計ごとに算定した額を合算した額 ア 非住宅部分(基準省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 215,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 269,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 347,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 494,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 608,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 719,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 820,000円 イ 非住宅部分(基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 83,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 106,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 139,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 223,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 291,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 410,000円 ウ 住宅部分(共同住宅に係るものを除き、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 200平方メートル未満のもの 34,000円 (イ) 200平方メートル以上のもの 38,000円 エ 住宅部分(共同住宅に係るものを除き、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 200平方メートル未満のもの 18,000円 (イ) 200平方メートル以上のもの 19,000円 オ 住宅部分(共同住宅に係るものに限り、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 66,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 110,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 186,000円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 265,000円 カ 住宅部分(共同住宅に係るものに限り、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 33,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 55,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 98,000円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 148,000円 |
(9) | 法第41条第1項の規定に基づく建築物(法第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることにつき、あらかじめ評価機関等(非住宅部分については登録機関に限る。)による審査を受けたものに限る。)のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 評価機関等による審査を受けた建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 | 申請に係る建築物の各部分の区分に応じ、それぞれ次に掲げる床面積の合計ごとに算定した額を合算した額 ア 非住宅部分(基準省令第1条第1項第1号イ及びロに定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 77,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 121,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 152,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 190,000円 イ 住宅部分(共同住宅に係るものを除き、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)、イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 200平方メートル未満のもの 6,000円 (イ) 200平方メートル以上のもの 6,000円 ウ 住宅部分(共同住宅に係るものに限り、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)、イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとして申請された場合に限る。) (ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 44,000円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 77,000円 |
備考
1 「評価対象床面積」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項の床面積から工場等部分の床面積を除いたもの(増築又は改築の場合で既存の部分の設計一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量をいう。)の評価を行わないときは、当該既存の部分に係る床面積は除く。)をいう。
2 前項の「工場等部分」とは、建築物のうち、工場、危険物の貯蔵場、水産物の増殖場、倉庫その他これらに類するものの用途に供する部分であって、基準省令第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量の算定対象としない部分として市長が定めるものをいう。
3 「標準入力法又は主要室入力法の場合」とは、法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能確保計画が基準省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された場合をいう。
4 「モデル建物法の場合」とは、前項の建築物エネルギー消費性能確保計画が基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された場合をいう。
5 「標準入力法、主要室入力法又はモデル建物法の場合」とは、第3項又は前項に規定する場合をいう。
6 「登録機関」とは、法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。
7 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請に対する審査 | 管理計画認定・認定更新申請手数料 | 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 ア 法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号の都道府県等マンション管理適正化指針を除く。)に適合することを証する書類として市長が認めるものを添付する場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額 (ア) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下この表において「長期修繕計画」という。)の数が1である場合 4,700円 (イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 4,700円に1を超える長期修繕計画の数に2,100円を乗じて得た額を加えた額 イ アに掲げる場合以外の場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 長期修繕計画の数が1である場合 26,800円 (イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 26,800円に1を超える長期修繕計画の数に15,300円を乗じて得た額を加えた額 |
(2) | 法第5条の7第1項の認定の申請に対する審査 | 管理計画変更認定申請手数料 | 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 ア 長期修繕計画の数が1である場合 11,600円 イ 長期修繕計画の数が2以上である場合 11,600円に1を超える長期修繕計画の数に6,400円を乗じて得た額を加えた額 |
8 その他の事務
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 地形図又は都市計画書の一部の写しの交付 | 1枚につき300円 | |
(2) | 地形図又は都市計画道路規制図の青写真の交付 | 1枚につき350円 | |
(3) | 建築計画概要書その他の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項の書類の写しの交付 | 建築計画概要書等の写しの交付手数料 | 1件につき300円 |
(4) | 国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項に規定する地籍調査の成果等の閲覧 | 地籍調査の成果等の閲覧手数料 | 次に掲げる成果等1件につき、それぞれ200円 ア 地籍図 イ 地籍簿 ウ 座標法面積計算書 エ 地籍図根多角点網図 オ 地籍図根多角点成果簿 カ 地籍細部図根点成果簿 |
(5) | 国土調査法第21条第2項に規定する地籍調査の成果等の写しの交付 | 地籍調査の成果等の写しの交付手数料 | 次に掲げる成果等の写し1件につき、それぞれ300円 ア 地籍図 イ 地籍簿 ウ 座標法面積計算書 エ 地籍図根多角点網図 オ 地籍図根多角点成果簿 カ 地籍細部図根点成果簿 |
別表第5(第2条関係)
その他のもの
号 | 事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) | 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の提出書類等の写し等又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の主張書面若しくは資料の写し等の交付 | 審査請求提出書類等の写し等の交付手数料 | 用紙(A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ。)以下の大きさに限る。)1面につき、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額 ア 白黒 10円 イ カラー(A3判未満の場合) 50円 ウ カラー(A3判の場合) 80円 |
(2) | その他諸証明 | 1件につき300円 |