○那覇市上下水道局再生水利用下水道事業実施規程
平成26年3月27日
上下水道局規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 再生水利用の申請(第5条―第7条)
第3章 再生水利用設備及び受水設備(第8条―第12条)
第4章 再生水の供給(第13条―第18条)
第5章 メーター(第19条―第22条)
第6章 再生水料金(第23条―第28条)
第7章 雑則(第29条―第31条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本市が、再生水利用の普及、促進を図るため「再生水利用下水道事業」(以下「再生水事業」という。)の実施に関して、再生水の供給対象、供給条件その他適正な供給を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 再生水 水洗便所用水等に利用するため、二次処理水を高度処理した水をいう。
(2) 高再度処理施設 二次処理水を水洗便所等に利用するために、水質面における高度な処理をする施設の総体をいう。
(3) 送水施設 再生水を高度処理施設から配水施設まで送水する施設の総体をいう。
(4) 配水施設 再生水を送水施設から利用者が使用する設備まで配水する施設の総体をいう。
(5) 再生水利用施設 二次処理水を再利用するために設けられる高度処理施設、供給施設及び利用施設(受水設備を含む。)の総体をいう。
(6) 供給施設 供給ポンプ施設及び送水施設、配水施設並びにこれらの附属設備をいう。
(7) 再生水利用設備 送水管から分岐した配水管に直結する利用用具(受水設備を除く。)及びこれらに附属する器具類をいう。
(8) 受水設備 再生水受水槽、再生水受水槽から伸びる再生水利用管及び高置水槽式における再生水揚水ポンプ、再生水高置水槽、又は加圧タンク式における加圧ポンプ、加圧タンク並びにこれらの附属設備をいう。
(9) 利用申請者 利用申請者とは、再生水の供給を受けようとする者で、建物所有者又は施設所有者をいう。
(供給を行う区域及び対象)
第3条 再生水事業により再生水の供給を行う区域は、那覇市内の送水管周辺地区とし、その対象となる施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 延べ床面積3,000m2以上の大型建築物
(2) 公共施設
(3) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた施設
(再生水の用途)
第4条 再生水の用途は、水洗便所の洗浄用水及び樹木等への散水用水とする。ただし、管理者が特に認めた場合には、この限りでない。
第2章 再生水利用の申請
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 各階平面図
(3) 給水設備、再生水利用設備・受水設備の系統図及び機器仕様書(設計図は、系統毎に着色し上水、再生水等を区別すること。)
イ 日最大、時間平均利用水量(m3/日、m3/時間)は、那覇市上下水道局再生水利用下水道事業技術基準(以下「技術基準」という。)第4条で定めた水量
ロ 日平均利用水量(m3/日)は、日最大利用水量×0.8×0.5
(5) その他、管理者が特に必要と認める図書
2 管理者と利用申請者は、利用関係を明らかにするために、再生水利用契約書(第7号様式。以下「契約書」という。)を取り交わすものとする。
(再生水利用施設の管理)
第7条 管理者は、再生水利用施設のうち、再生水処理施設及び供給施設について適正な維持管理を行わなければならない。
2 再生水利用設備及び受水設備については、利用申請者において、適正な維持管理を行わなければならない。
第3章 再生水利用設備及び受水設備
(構造及び材質)
第8条 再生水利用設備及び受水設備の構造及び材質は、技術基準によるものとする。
2 管理者は、再生水利用設備及び受水設備の構造及び材質が技術基準に適合しないと認めるときは、再生水の供給を拒むことができる。
(危険防止)
第9条 利用申請者は、再生水利用設備及び受水設備について、管理者が別に定める安全対策基準により危険防止の措置を講じなければならない。
(再生水利用設備の工事)
第10条 再生水利用設備の新設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ再生水利用設備工事着手届(第8号様式)で管理者の承認を得なければならない。
2 前項の工事を行うにあたり、利害関係者があるときは、あらかじめ利害関係者の承認を得ておかなければならない。
3 第1項の工事は、那覇市水道給水条例(平成9年12月26日那覇市条例第37号)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に施工させなければならない。
4 再生水利用設備の工事に要する費用は、当該工事を行う者の負担とする。
5 再生水利用設備工事の施工に当たっては、道路管理者等の機関の許可を受けなければならない。
(受水設備の工事)
第11条 前条の規定は、利用申請者が行う受水設備の工事に準用する。
2 承認を得た者は、再生水利用設備工事着手届(第8号様式)を提出した後に工事に着手しなければならない。
(完了検査)
第12条 再生水利用設備工事を行った者は、速やかに管理者に再生水利用設備工事完了届(第9号様式)を提出し、管理者の完了検査を受けなければならない。
2 管理者は、再生水利用申請書の記載内容確認のために、技術基準に基づき利用申請者立会の上、完了検査を行うものとする。ただし、上水系及び再生水系配管の誤接合検査については、完了届に記載された配管接合確認表(第9号様式の2)の記載内容確認でこれに替えるものとする。
第4章 再生水の供給
(再生水利用の契約)
第13条 管理者と利用申請者は、供給開始に先立ち契約書により契約を締結するものとする。
2 契約書中の利用申請者(以下「利用契約者」という。)を変更するときは、速やかに再生水利用契約者変更届(第10号様式)により管理者に届け出なければならない。
(管理責任者の選定)
第14条 利用契約者は、再生水利用に関する事項を処理させる管理責任者を選定して、管理責任者選定届(第11号様式)及び連絡体制を管理者に届け出なければならない。
2 管理責任者を変更しようとするときは、速やかに管理責任者選定(変更)届(第11号様式)により管理者に届け出なければならない。
3 利用契約者及び管理責任者は、那覇市上下水道局再生水利用下水道事業事務要領に定める義務を負うものとする。
(利用の開始)
第15条 利用契約者は、再生水の利用を開始するときは利用開始届(第12号様式)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
2 共同住宅の入居者である利用者(以下「利用者」という。)が再生水の利用を開始するときは、水道の使用開始のための届出により、再生水の使用開始のための届出がなされたものとみなす。
(供給の制限又は停止等)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、再生水の供給を停止し、制限し、又は中止することができる。
(1) 非常災害が発生したとき。
(2) 再生水の供給に必要な施設が損傷したとき。
(3) 再生水利用設備又は受水設備において再生水以外との誤接合が認められたとき。
(4) その他やむを得ない理由が生じたとき。
2 管理者は、供給を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び理由を利用契約者、管理責任者又は利用者のうち必要と認めるものに通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 供給の制限若しくは停止又は中止のため利用契約者、管理責任者又は利用者に損害を生ずることがあっても、管理者はその責を負わない。
(利用の休止、廃止及び再開)
第17条 利用契約者は、再生水の利用を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ再生水休止・廃止・再開届(第13号様式)により管理者に届け出なければならない。再生水の利用を再び開始するときも、また同様とする。
2 利用者は、再生水の利用を休止又は廃止するときは、水道の使用を休止又は廃止のための届出により、再生水の使用を休止又は廃止のための届出がなされたとみなす。再生水の利用を再び開始するときも、また同様とする。
(水質及び水圧)
第18条 供給する再生水の水質の基準は、次表のとおりとする。
項目 | 水質基準 |
pH | 5.8~8.6 |
残留塩素 | 遊離残留塩素0.1mg/L又は結合残留塩素0.4mg/L以上 |
大腸菌群数 | 検出されないこと |
臭気 | 不快でないこと |
色度 | 不快でないこと |
2 再生水管末における最低水圧は、1cm2につき0.5kg(0.049MPa)とする。
第5章 メーター
(メーターの設置)
第19条 管理者は、利用水量を計量するため、再生水利用設備に上下水道局の再生水利用メーター(以下「メーター」という。)を貸与し、設置させなければならない。
2 メーターは、管理者が指定する場所に設置しなければならない。
3 利用申請者のうち、「共同住宅における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約(以下「各戸検針契約」という。)を取り交わしている場合は、再生水利用申請をしたことをもって、再生水利用子メーター(以下「子メーター」という。)を設置するものとみなす。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
(メーターの管理)
第20条 メーター及び子メーターの管理は、管理責任者及び利用契約者(以下「保管者」という。)が行わなければならない。
2 メーター及び子メーターは、常に清潔に維持し、その設置場所にメーターの点検若しくは修繕に支障となる物を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反した場合は、管理者は、保管者に対し必要な措置を行うべきことを指示し、又は自らが必要な措置を行うことができる。
4 前項の措置に要する費用は、保管者の負担とする。
5 保管者は、子メーターの修理及び検定満期の満了による取り替え等、必要な管理を行わなければならない。
(亡失、損傷等の届出)
第21条 保管者は、メーターを亡失若しくは損傷した場合又はその機能に異常があると認めた場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
2 メーターの亡失若しくは損傷又は機能障害が保管者の責によるものと認める場合は、保管者は、その損害を賠償しなければならない。
(位置の変更)
第22条 メーターの位置は変更することができない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、保管者は、位置の変更を求めることができる。
2 前項ただし書の規定によりメーターの位置を変更する場合は、その費用は、保管者が負担するものとする。
第6章 再生水料金
(再生水料金)
第23条 再生水料金の額は、利用水量に単価を乗じて算定する。
2 再生水料金の単価は、1m3当たり200円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。ただし、共同住宅等については、1m3あたり140円と消費税相当額を加えた額とする。
(利用水量の計量)
第24条 利用水量は隔月ごとにメーター又は子メーターを計量し、当該計量に係る利用水量を各月均等に利用したものとみなして算定する。この場合において、各月の利用水量に1m3の差が生じたときは、当該計量をした日の属する月の前月分の利用水量に加えるものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月、メーター又は子メーターの検針を行い、その日の属する月分として利用水量を算定することができる。
2 前項において、子メーターを計量する場合、メーター及び子メーターとの差水については、各戸検針契約に準じるものとする。
3 管理者は、利用契約者又は利用者が再生水の利用を休止又は廃止したときは、第1項の規定にかかわらずその都度利用水量を計量する。
(利用水量の認定)
第25条 管理者は、メーター又は子メーターの異常があるときその他の理由により利用水量が不明のときは、従前の利用水量その他の事情を考慮して、利用水量を認定する。
2 管理者は、利用水量の認定を行うにあたり、必要があると認めるときは、利用契約者、管理責任者及び利用者に資料の提出を求めることができる。
(再生水料金の徴収)
第26条 再生水料金は、月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、複数月分を一括徴収することができる。
(督促状及び遅延損害金)
第27条 管理者は、再生水料金を納付期限までに完納しない者(以下この条において「滞納者」という。)があるときは、納付期限後10日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 管理者は、滞納者が第1項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に当該指定された期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する利率を乗じて得た額に相当する額の遅延損害金を徴収する。
3 第1項に規定する督促状に指定すべき期限は、その発送の日から15日以内とする。
(再生水料金の減免)
第28条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、再生水料金又は遅延損害金を減免することができる。
第7章 雑則
(再生水利用設備、受水設備の検査)
第29条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、再生水利用設備及び受水設備を検査することができる。
(1) 利用契約者及び利用者が再生水料金を期限内に納めないとき又は不正に再生水料金の徴収を免れようとしたとき。
(2) 利用契約者、管理責任者又は利用者が、管理者の命ずる職員の職務の執行を妨げたとき。
(沖縄県に対する報告)
第31条 管理者は、沖縄県再生水事業実施要綱に基づき、沖縄県知事に対して報告(別紙沖縄県再生水実施要綱様式)を行わなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第23条第2項の規定は、平成26年6月以後の月分として算定する再生水料金から適用する。
3 令和元年11月分として算定する再生水料金については、第23条第2項の規定中「200円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額」とあるのは「216円」と、「140円と消費税相当額を加えた額」とあるのは「151円」と読み替えるものとする。
付則(平成26年10月1日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成29年2月13日上下水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第26条第3項の規定により施行日の前日までに発した督促状に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、前項の延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについては、改正後の第27条第2項の規定を適用する。
付則(平成31年4月25日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
付則(令和元年8月19日上下水道局規程第15号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年8月27日上下水道局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年8月17日上下水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後においてもなお当分の間、この規程の施行前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。