○那覇市契約規則
平成26年12月26日
規則第59号
那覇市契約規則(1971年那覇市規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第17条)
第3章 指名競争入札(第18条・第19条)
第4章 随意契約(第20条―第23条)
第5章 せり売り(第24条)
第6章 契約の締結(第25条―第32条)
第7章 契約の履行(第33条―第47条)
第8章 監督及び検査(第48条―第53条)
第9章 雑則(第54条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本市の契約事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 電子入札 本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。
(4) 監督員 市長から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定により監督の委託を受けた者をいう。
(5) 検査員 市長から検査を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者をいう。
(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加資格等)
第3条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 政令第167条の5第1項及び第167条の5の2に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。
(一般競争入札の公告等)
第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して8日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所(電子入札の場合は、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札保証金(法第234条第4項の入札保証金をいう。以下同じ。)に関する事項
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 電子入札の場合は、その旨
(9) その他入札に関し必要な事項
2 前項の場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事に係る請負契約にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合する見積期間を、入札期日の前日から公告するまでの間に設けて行わなければならない。
(入札保証金)
第5条 政令第167条の7第1項の規定により規則で定める入札保証金の額は、入札金額(単価による入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の5以上に相当する額とする。
2 入札保証金は、入札執行前に納付させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第6条 政令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証する債券
(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(3) 市長が確実と認める社債
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
2 前項の担保を提供させる場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(1) 国債及び地方債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)
(3) 前条第1項第4号に掲げるもの 小切手金額
(4) 前条第1項第5号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(入札保証金の免除)
第8条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第3条第2項の規定により市長が定める資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 過去2年の間に本市その他の官公署とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の返還)
第9条 納付された入札保証金は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、これを返還する。ただし、落札者の入札保証金は、当該落札者が契約を締結した後に返還するものとする。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金(法第234条の2第2項の契約保証金をいう。以下同じ。)の一部に充当することができる。
3 入札保証金には、利子を付さない。
(予定価格)
第10条 市長は、一般競争入札に付する事項の総額について、予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等に係る契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 市長は、一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、入札前に予定価格を公表する場合は、予定価格調書を封書にしないことができる。
(低入札調査基準価格)
第10条の2 市長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札を行おうとする場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ、低入札調査基準価格(政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する落札者となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときに該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格をいう。以下この条において同じ。)を設けるものとする。
2 市長は、低入札調査基準価格を設ける場合においては、これを予定価格調書に併記しなければならない。ただし、入札前に予定価格を公表する場合においては、予定価格調書と別に低入札調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 低入札調査基準価格は、第1項に規定する請負の契約に係る予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合、技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第12条 入札者は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名押印の上、入札執行の日時に指定の場所にこれを提出しなければならない。
2 入札者は、市長が特に指定したときは、郵便をもって入札書を提出することができる。この場合においては、入札書であることを確認できるよう封筒に表記した書留郵便により行わなければならない。
3 代理人をもって入札しようとする者は、入札執行前に委任状を提出しなければならない。
(電子入札)
第13条 市長が電子入札を行うこととした場合において、入札者は、前条第1項の入札書に代えてその使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市長の指定する日時までに本市の使用に係る電子計算機に到着させるものとする。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札書が所定の日時までに提出されない入札
(3) 同一事項について、2通以上の入札書が提出された入札
(4) 入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が2人以上の者の代理をしてなした入札
(5) 連合その他不正行為によってなされたと認められる入札
(6) 入札保証金の納付を要する入札において、所定の入札保証金を納付しない者がした入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) 入札書への記名押印(電子入札の場合は、電子署名その他市長が指定する認証方法)が行われていない、又は重要な記載事項について判読できない入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(入札の延期等)
第15条 市長は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。
(落札者の決定通知)
第16条 市長は、落札者が決定したときは、その旨を当該落札者に通知するものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第17条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第4条第1項の規定による公告の期間を5日前までに短縮することができる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の指名)
第18条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定める指名基準により、資格を有する者の中からなるべく5人以上指名するものとする。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約に係る公表)
第21条 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ当該年度における契約の発注の見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方(以下「契約者」という。)の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約者の名称、契約者とした理由等契約の締結状況について公表すること。
(予定価格の決定)
第22条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ予定価格調書その他の文書において予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第23条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約者が特定されるとき。
(2) 1件の予定価格が5万円(修繕に係るものにあっては、10万円)未満のとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。
(1) 官公署と契約を締結するとき。
(2) 法令等により価格が定められている物品を購入するとき。
(3) 災害の発生により緊急を要するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。
第5章 せり売り
第24条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
第6章 契約の締結
(契約書への記名押印等)
第25条 落札者は、第16条の規定による決定の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、契約書への記名押印(契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、当該電磁的記録への電子署名)を行い、かつ、契約保証金を要するものにあっては、これを納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この期間を延長することができる。
(契約書の記載事項等)
第26条 契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(8) 監督及び検査
(9) 危険負担
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
(仮契約の締結)
第27条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(1971年那覇市条例第21号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、前条に規定する事項のほか、議会の議決を得たときに本契約として成立する旨を内容とする仮契約を締結するものとする。
(契約書等の作成の省略)
第28条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約書等の作成を省略することができる。ただし、建設業法第19条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の2第4号その他の法令の規定により書面等によることが義務付けられている契約については、この限りでない。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(4) 物品を購入する場合において、直ちに検査ができるとき。
(5) 官公署と契約するとき。
2 契約書等の作成を省略する場合においては、請書又は見積書その他適当な文書を徴して、これに代えなければならない。
(契約保証金)
第29条 政令第167条の16第1項の規定により規則で定める契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する額とする。
(2) 金融機関が発行する保証証書 その保証する金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社の保証 その保証する金額
3 第6条第2項の規定は、契約保証金の担保について準用する。
(契約保証金の免除)
第30条 市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社が、本市と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第3条第2項(第19条で準用する場合を含む。第32条第2項第2号において同じ。)の規定により定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に本市その他の官公署とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 工事請負契約において、契約金額が130万円以下のとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が70万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 官公署と契約を締結するとき。
(9) 委託契約を締結するとき。
(10) 本市が土地又は建物を買い入れ、又は借り入れる契約をするとき。
(11) 土地、建物又は立木を売り払う場合において、契約で契約保証金相当の違約金について定めがあるとき。
(12) 市長が、契約の性質又は目的により、前各号に準ずるものとして契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
(契約保証金の返還)
第31条 契約保証金は、契約者が契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除したときに返還するものとする。
2 契約保証金には、利子を付さない。
(契約保証人)
第32条 市長は、契約の締結に際し必要があると認めるときは、契約者(工事の請負契約及び建設工事に係る測量、調査、設計等の業務の委託契約に係る契約者を除く。以下この条において同じ。)に契約保証人を立てさせることができる。
2 前項の契約保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 契約者に代わって契約を履行し得る者であること。
(2) 第3条第2項に規定する資格を有する者であること。
3 市長は、契約者がその責めに帰すべき理由により、履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるときその他契約に違反したときは、契約保証人に対して書面により、契約を履行することを請求することができる。この場合において、契約者に対しても書面により通知しなければならない。
第7章 契約の履行
(権利義務の譲渡等の禁止)
第33条 契約者は、市長の書面による承諾を受けないで契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
(遅延損害金)
第34条 市長は、契約者の責めに帰すべき理由により、履行期限までに契約の履行を完了することができない場合において、契約者の義務の履行を認めるときは、契約者から遅延損害金を徴収するものとする。
2 前項の遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、未納部分又は未済部分の価格又は対価に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 遅延日数の計算については、検査その他本市の都合によって経過した日数は、これを算入しない。
(履行期限の延長)
第35条 契約者は、天災地変その他正当な理由により履行期限までに契約を履行できないときは、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約者と協議して延長後の履行期限の日付等を定めるものとする。
(市の解除権)
第36条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がないのに契約の着手期日を経過しても履行に着手しないとき。
(2) 正当な理由がないのに市長の指示監督に従わないとき。
(3) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は明らかに履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 第38条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) その他契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、本市に帰属する。この場合において、契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、契約金額の100分の10以上に相当する額を損害賠償金として請求するものとする。
3 契約を解除した場合においては、当該契約の既済部分又は既納部分及び持込材料に対し市長が相当と認める金額を交付して引渡しを受けることができる。
(市の都合による契約の解除等)
第37条 市長は、前条第1項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、契約を解除し、又は履行を中止させることができる。
2 前項の規定により契約を解除し、又は履行を中止させた場合において、これにより契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、損害賠償の額は、市長が契約者と協議して定める。
(契約者の解除権)
第38条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 市長が契約内容を変更することとしたため、契約金額が3分の1以上増減するとき。
(2) 前条第1項の規定により契約の履行を中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。
(3) 市長が契約に違反したため、契約の履行上著しく支障があるとき。
(4) 契約締結後生じたやむを得ない理由があった場合で、市長の承諾を受けたとき。
(契約解除の場合の原状回復等)
第40条 契約を解除した場合において契約者は、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 本市の貸与物、支給材料その他の物件があるときは、市長の指示に従い、これを本市に返還すること。
(2) 契約者の物件その他本市が返還を受けることを要しない物件があるときは、市長と協議して定めた期間内に、これを引き取ること。
(3) 工事用地その他契約の履行のため本市から提供された場所を原状に復し、市長に明け渡すこと。
(前金払の際の保証人等)
第41条 市長は、前金払(政令第163条の前金払をいう。以下同じ。)をする旨の約定をしようとするときは、政令附則第7条の規定による前金払をする場合を除き、連帯保証人(政令第167条の4各項の規定に該当せず、かつ、保証能力が確実な者に限る。)を立てさせ、又は前金払の額に相当する担保を提供させなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(部分払)
第42条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分について、その完済前又は完納前にその代価の一部の支払(以下「部分払」という。)をする旨の約定については、契約金額が、工事又は製造その他についての請負契約にあっては70万円以上、物件の買入れ契約にあっては40万円以上で、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の3を超えた場合において、これを行うことができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 部分払をする額は、工事又は製造その他についての請負契約については当該既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約については当該既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事若しくは製造その他についての請負契約に係る完済部分又は契約期間が2年度以上にわたる工事若しくは製造の請負契約のうち国又は県の補助金等の交付の対象になるものの既済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。
(1) 200万円未満 1回
(2) 200万円以上1,000万円未満 2回以内
(3) 1,000万円以上4,000万円未満 3回以内
(4) 4,000万円以上7,000万円以下 4回以内
(5) 7,000万円を超える場合 5回に7,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内
第43条及び第44条 削除
(売払代金の完納時期)
第45条 物件の売払代金は、法令又は契約に特別な定めがある場合を除き、その引渡し前に代金を完納させるものとする。
(目的物の引渡し)
第46条 市長は、所定の引渡場所における検査に合格した後、契約の目的物の引渡しを受けるものとする。
2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 市長は、必要と認める場合は、既済部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
(違約金等の徴収方法)
第47条 市長は、契約者から違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約の契約保証金が納付されているとき、又は当該契約に係る本市の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督又は検査)
第48条 法第234条の2第1項の監督又は検査は、監督員又は検査員が行うものとする。
(監督員の一般的職務)
第49条 監督員は、契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等の作成をし、又は契約者が作成したこれらの書類を審査し、承認するものとする。
2 監督員は、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、又は契約者に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。
5 監督員は、監督の実施に当たって知り得た契約者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(検査員の一般的職務)
第50条 検査員は、工事又は製造その他についての請負契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ。)のため、契約書等、仕様書、設計書その他の関係する資料に基づき、かつ、必要に応じ当該請負契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査するものとする。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認のため、契約書等その他の関係する資料に基づき、当該給付の内容、数量等について検査するものとする。
3 検査員は、前2項の規定による検査を実施する場合において必要があるときは、破壊、分解、掘削又は試験をして検査を行うことができる。
5 検査員は、工事の請負契約については完了の通知を受けた日から14日以内、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(2) 物品の購入又は修理のための契約
2 前項の規定は、部分払をする場合において行う請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分の確認を行うための検査について準用する。
(兼職禁止)
第52条 検査員は、特別の理由があるときを除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督又は検査の委託)
第53条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書等を徴さなければならない。
第9章 雑則
第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。
(那覇市会計規則の一部改正)
3 那覇市会計規則(1971年那覇市規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の一部改正)
4 那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成21年那覇市規則第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(那覇市屋外広告物条例施行規則の一部改正)
5 那覇市屋外広告物条例施行規則(平成24年那覇市規則第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成28年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の那覇市契約規則の規定は、平成31年度以後の予算に係る契約について適用し、平成30年度以前の予算に係る契約については、なお従前の例による。
付則(令和2年9月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年2月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の一部改正)
2 那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成21年那覇市規則第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)