○那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

平成30年5月15日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することにより、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住居専用地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいう。

(2) 第一種住居地域 都市計画法第8条第1項第1号の第一種住居地域をいう。

(3) 学校等の区域 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(大学を除く。)の敷地の周囲100メートル以内の区域又は沖縄県文教地区建築条例(昭和47年沖縄県条例第117号)第3条の第1種文教地区の区域をいう。

(4) 連休等に係る期間 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日が連続する場合における、当該連続する期間の初日の正午から末日の正午までの期間をいう。

(住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間)

第3条 住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次に定める区域とする。

(1) 住居専用地域の区域

(2) 第一種住居地域の区域

(3) 学校等の区域

2 住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 住居専用地域の区域 日曜日の正午から金曜日の正午までの期間(当該期間のうち連休等に係る期間を除く。)

(2) 第一種住居地域の区域(当該区域において、住宅宿泊管理業者が届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う場合であって、当該住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所と当該届出住宅が同一の建築物内若しくは敷地内にないとき、又は隣接していないときに限る。) 日曜日の正午から金曜日の正午までの期間(当該期間のうち連休等に係る期間を除く。)

(3) 学校等の区域 日曜日の正午から土曜日の正午までの期間(当該期間のうち、前条第2項第3号の学校の休業日が連続する場合における、当該連続する期間の初日の正午から末日の正午までの期間を除く。)

3 届出住宅を構成する建築物の敷地(以下「敷地」という。)第1項各号に定める区域のうち2以上にわたる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。

(1) 前項第1号に掲げる区分に該当する敷地の部分があるとき 同号の規定

(2) 前項第2号に掲げる区分に該当する敷地の部分があるとき(前号に該当するときを除く。) 同項第2号の規定

(3) 前項第3号に掲げる区分に該当する敷地の部分があるとき(前2号に該当するときを除く。) 同項第3号の規定

4 敷地が第1項各号に定める区域の内外にわたる場合は、当該敷地の全部が当該区域内にあるものとみなして、前2項の規定を適用する。

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

平成30年5月15日 条例第45号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第9類 保健・環境/第1章 保健衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
平成30年5月15日 条例第45号