○那覇市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成31年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所に向けられた防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全・安心なまちづくりの推進を図るとともに、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として公共の場所を継続的に撮影するために固定して設置する撮影装置(結果として犯罪を予防する効果を得られるものを含む。)であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 公共の場所 道路、公園、広場その他規則で定める不特定又は多数の者が自由に利用又は通行をすることができる場所であって、公共の用に供されるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラの画像を表示する装置等により表示された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(4) 画像データ 防犯カメラの画像を記録する装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、防犯カメラの画像を表示する装置等を用いて画像として表示できるもので、特定の個人が識別される可能性があるものをいう。

(5) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は市内に滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。

(基本原則)

第3条 防犯カメラを設置し、又は運用するものは、市民等がその容貌又は姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、その目的の達成に必要な範囲内で、防犯カメラの設置及び運用を行わなければならない。

(設置運用基準の届出)

第4条 次に掲げるもので、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするものは、規則で定めるところにより、当該防犯カメラについて、その設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定めなければならない。

(1) 

(2) 市から指定を受けた地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者

(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合並びにこれらに準ずる団体

(4) 地方自治法第260条の2第1項の地縁による団体、自治会その他これらに準ずる団体

(5) その他規則で定めるもの

2 前項の規定により設置運用基準を定めたものは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。当該届出に係る設置運用基準に定める事項を変更したとき、又は防犯カメラを休止し、再開し、若しくは廃止したときも、同様とする。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第5条 前条第1項各号に掲げるものは、防犯カメラを設置するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的を明確にすること。

(2) 防犯カメラの設置台数を必要最小限の台数にすること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とすること。

(4) 防犯カメラの付近又は撮影対象区域内の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示すること。

 防犯カメラを設置している旨

 防犯カメラを設置したもの(以下「設置者」という。)の名称

(5) 防犯カメラの管理及び運用を適正に行うために、防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。

(6) 防犯カメラの管理及び運用の業務を委託する場合は、受託者にこの条例及びこれに基づく規則に規定する事項を遵守させること。

(操作担当者の指定等)

第6条 管理責任者は、必要があると認めるときは、設置された防犯カメラの機器の操作を行う者(以下「操作担当者」という。)を指定することができる。この場合において、操作担当者は、管理責任者とは別の者でなければならない。

2 管理責任者及び操作担当者以外の者は、設置された防犯カメラの機器の操作を行ってはならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合で、管理責任者の許可があったときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により機器の操作を行った者は、当該操作の内容を管理責任者に遅滞なく報告しなければならない。

(防犯カメラ等の管理等に係る遵守事項)

第7条 設置者、管理責任者及び操作担当者(前条第2項ただし書の規定により機器の操作を行う者を含む。)(第2号において「設置者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設置運用基準に定める事項

(2) 画像又は画像データ(以下「画像等」という。)から知り得た市民等の情報を他に漏らし、又は不当な目的のため使用してはならないこと。設置者等でなくなった後も、同様とする。

(3) 画像等の編集、加工、複製又は印刷をしないこと。ただし、開示等(次号又は次条に規定する利用若しくは提供又は開示をいう。)をする場合は、この限りでない。

(4) 画像等を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 画像等から識別される特定の個人(次条において「本人」という。)の同意があるとき。

 法令又は条例に定めがあるとき。

 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 画像等について、規則で定めるところにより保管期間を定め、当該保管期間を経過したものは、速やかに破棄、消去又は記録媒体の破砕等により復元することができないようにすること。

(6) 第3号ただし書の開示等、前号の規定による廃棄及び第12条に規定する苦情の対応の状況について記録を作成し、規則で定めるところにより当該記録を保存すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、画像等の漏えい、盗用、滅失等の防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずること。

(画像等の開示)

第8条 設置者及び管理責任者は、本人から自己の画像等の開示を求められたときは、当該本人に対し、当該画像等を開示するよう努めなければならない。

(市が設置した防犯カメラの画像等の取扱い)

第9条 市が設置した防犯カメラの画像等の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び那覇市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年那覇市条例第5号)に定めるところによる。

(報告、勧告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、設置者又は管理責任者に対し、その設置し、又は管理する防犯カメラの管理及び運用の状況に関し報告を求めることができるものとし、当該設置者又は管理責任者は、これに応じなければならない。

2 市長は、第4条から第7条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該設置者又は管理責任者に対し、当該違反する行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第11条 市長は、前条第2項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたものが、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けたものに対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(苦情対応)

第12条 設置者及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情があったときは、迅速かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民等は、前項の規定による苦情の対応に不服があるときは、市長に対し、その旨を申し出ることができる。

3 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、設置者又は管理責任者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公共の場所に向けて防犯カメラを設置しているもので第4条第1項各号のいずれかに該当するもの(以下「既存設置者」という。)は、施行日から3月以内に当該防犯カメラの設置運用基準を定め、市長に届け出なければならない。

3 既存設置者については、前項の規定により設置運用基準の届出がなされるまでの間は、第5条から第7条まで、第10条第2項及び第11条の規定は、適用しない。ただし、施行日から3月を経過した後は、この限りでない。

(令和5年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

那覇市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成31年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)