○那覇市公契約条例

令和2年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、市及び事業者等の責務等を定めることにより、公契約の締結及び履行における適正性の確保、公契約に係る業務に従事する者の適正な労働環境の確保、地域経済の健全な発展並びに社会的価値の向上に資する取組の推進を図り、もって公共サービスの質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 市が発注する工事又は製造の請負、業務委託その他の契約(規則で定める契約を除く。)及び市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定をいう。

(2) 事業者等 公契約を締結し、又は締結しようとする者(以下「事業者」という。)及び事業者その他市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者(以下「下請負人等」という。)をいう。

(3) 社会的価値 障がい者の雇用、環境の保全、男女共同参画その他の社会的に尊重されるべき価値をいう。

(4) 労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条の労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)

 自らが提供する労働の対価を得るため、事業者等から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者

(5) 市長等 市長(教育委員会が第1号の協定を同号の指定管理者と締結する場合は、教育委員会を含む。)及び上下水道事業管理者をいう。

(基本理念)

第3条 公契約に係る基本理念(以下「基本理念」という。)は、次のとおりとする。

(1) 公契約の締結の過程において、公正性、競争性及び透明性を確保すること。

(2) 公契約の適正な履行及び良質な公共サービスを確保すること。

(3) 労働者等及び下請負人等の適正な労働条件その他の労働環境の確保に資すること。

(4) 地域経済の健全な発展に資すること。

(5) 公契約を通じた社会的価値の向上に資すること。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、公契約に関する施策を総合的に実施するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念が実現されるよう、市が実施する公契約に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(公契約の適正な締結等)

第6条 市長等は、公契約の締結に当たっては、公正性及び競争性を確保するため、その性質及び目的を踏まえた適正な方法を採用し、談合その他の不正行為の防止を図らなければならない。

2 市長等は、公契約の締結の過程における透明性を確保するため、公契約に関する情報を適時かつ適切な方法で公表するものとする。

(公契約の適正な履行等)

第7条 市長等は、公契約の適正な履行及び良質な公共サービスを確保するため、価格、納期その他の契約条件が適正なものとなるよう努めなければならない。

2 事業者等は、公契約の適正な履行及び良質な公共サービスを確保するため、労務費その他の経費を適正に積算しなければならない。

(適正な労働環境の確保等)

第8条 市長等は、公契約の締結に当たっては、労働者等及び下請負人等の適正な労働環境が確保されるよう、労働者等及び下請負人等の賃金、労働時間、休日、安全衛生等を考慮するよう努めるものとする。

2 事業者等は、労働基準法その他の関係法令を遵守するとともに、労働者等及び下請負人等の適正な労働環境の確保及び向上に努めるものとする。

(地域経済の健全な発展)

第9条 市長等は、公契約に関する業務を行うときは、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展に配慮するものとする。

2 事業者等は、下請負人等を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配慮して適正な価格で契約を締結するよう努めるものとする。

(社会的価値の向上)

第10条 市長等は、入札の参加に必要な資格その他の公契約の締結に関し必要な事項を定めるときは、社会的価値の向上に資する措置を講ずるよう努めるものとする。

(調査)

第11条 市長等は、公契約に関する施策の推進に関し必要があると認めるときは、事業者等に対し、調査を行うことができる。

(公契約審議会)

第12条 市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議するため、那覇市公契約審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) この条例の施行の状況に関すること。

(2) 公契約に関する施策の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 労働者団体関係者

(3) 事業者団体関係者

(4) その他市長が必要と認める者

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

那覇市公契約条例

令和2年3月26日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)