○那覇市動物の愛護及び管理に関する規則

令和3年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び那覇市動物の愛護及び管理に関する条例(令和3年那覇市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(飼い犬飼養標の掲示)

第2条 条例第8条第5号の規定による掲示は、飼い犬飼養標により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第11条第3項及び第19条第2項の証明書は、身分証明書とする。

(犬又は猫の引取りの申請)

第4条 法第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取りの申請は、犬・猫引取申請書により行うものとする。

2 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定による所有者の判明しない犬又は猫の引取りの申請は、所有者不明犬・猫引取申請書により行うものとする。

(負傷動物の発見の届出)

第5条 市長は、条例第13条第1項の規定による収容を行うときは、当該犬、猫等を発見した者に負傷動物発見届を提出させるものとする。

(犬、猫等の返還の申請)

第6条 法第35条第3項において準用する同条第1項本文及び第36条第2項並びに条例第11条第1項及び第13条第1項の規定による収容又は引取りをされた犬、猫等の返還の申請は、犬・猫等返還申請書により行うものとする。

(犬、猫等の譲渡の申請)

第7条 条例第15条の規定による譲渡の申請は、市長が定めるところにより行うものとする。

(事故発生時の届出)

第8条 条例第17条第1項の規定による届出は、事故発生届により行うものとする。

(措置命令)

第9条 条例第18条の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(動物愛護管理員)

第10条 条例第22条第1項の動物愛護管理員は、動物愛護管理員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示するものとする。

(様式)

第11条 この規則の規定による次の表に掲げる文書の様式は、市長が定める。

文書の名称

根拠条項

飼い犬飼養標

第2条

身分証明書

第3条

犬・猫引取申請書

第4条第1項

所有者不明犬・猫引取申請書

第4条第2項

負傷動物発見届

第5条

犬・猫等返還申請書

第6条

事故発生届

第8条

措置命令書

第9条

動物愛護管理員証

第10条

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(那覇市飼い犬条例施行規則及び那覇市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 那覇市飼い犬条例施行規則(昭和49年那覇市規則第7号)

(2) 那覇市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則(平成24年那覇市規則第65号)

(経過措置)

3 この規則の施行後においてもなお当分の間、那覇市飼い犬条例施行規則及び那覇市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の廃止前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。

那覇市動物の愛護及び管理に関する規則

令和3年3月26日 規則第7号

(令和3年6月1日施行)