○那珂市公告式条例

昭和30年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第30号)

この条例は、平成元年9月4日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成17年1月21日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場名

那珂市福田1819番地5

那珂市役所前

那珂市瓜連321番地

那珂市役所瓜連支所前

那珂市公告式条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(平成16年12月7日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和44年12月27日 条例第24号
昭和46年6月26日 条例第21号
昭和55年10月1日 条例第21号
平成元年8月9日 条例第30号
平成10年6月22日 条例第11号
平成15年1月30日 条例第1号
平成16年12月7日 条例第22号