○那珂市職員定数条例
昭和31年6月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに消防機関並びに地方公営企業の管理者の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 8人
(2) 市長の事務部局の職員 318人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人
(4) 監査委員の事務局の職員 5人
(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に関する学校及び学校以外の教育機関の職員 81人
(6) 農業委員会の事務局の職員 8人
(7) 消防機関の職員 107人
(8) 上下水道事業の職員 40人
(1) 休職中の職員
(2) 他の地方公共団体に派遣された職員
(3) 市行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共的団体の業務に専ら従事する職員
(職員定数の配分)
第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和31年6月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第30号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は、平成17年1月21日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。