○那珂市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第20号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

第3条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じての旅行、委員会への出席その他の公務旅行をしたときは、その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する職員の例により相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続き、調整その他については、一般職の職員に支給する旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続き、調整その他の例による。

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、那珂市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年那珂町条例第17号)の適用を受ける市長等の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

2 昭和43年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旧条例の規定に基づく費用弁償の額は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年4月1日前の町内旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の那珂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の那珂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の那珂市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定はこの条例の公布の日以後初めて行う一般選挙により那珂市議会の議員になった者の任期の初日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条及び第4条関係)

区分

議員報酬月額

旅費の額

(相当する額)

議長

464,000円

市長

副議長

413,000円

副市長

議員

395,000円

副市長

那珂市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第20号
昭和43年9月28日 条例第19号
昭和43年9月28日 条例第26号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和45年3月28日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和46年3月29日 条例第20号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和50年1月13日 条例第2号
昭和51年7月1日 条例第19号
昭和52年2月9日 条例第3号
昭和52年7月1日 条例第16号
昭和53年3月25日 条例第7号
昭和54年3月28日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第2号
昭和60年3月9日 条例第1号
昭和62年6月30日 条例第5号
平成元年8月16日 条例第32号
平成2年12月27日 条例第14号
平成3年6月20日 条例第9号
平成5年7月12日 条例第6号
平成8年4月1日 条例第11号
平成11年6月25日 条例第14号
平成19年3月7日 条例第1号
平成20年9月11日 条例第19号
平成26年3月3日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第27号
令和7年3月21日 条例第4号