○那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月23日

条例第19号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第2条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が委員会等に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続き、調整その他については、一般職の職員に支給する旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続き、調整その他の例による。

(規則への委任)

第4条 別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、国保診療所医及び消防団員に関する改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正前の那珂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町医、町歯科医、校医、保育所医、幼稚園医及び幼稚園歯科医に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の那珂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正後の那珂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中農政推進会議の委員に関する規定は、前項の規定にかかわらず、昭和45年4月1日から適用する。この場合において昭和45年9月30日までの間、同表中「1,800円」とあるのは「1,500円」と、「1,500円」とあるのは「1,300円」とする。

3 農業委員会の委員の旅費の規定の適用については、昭和45年10月1日から昭和46年3月31日までの間に限り、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和46年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、国保診療所医に関する改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の那珂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に国保診療所医に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の那珂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に係る改正規定中老人家庭奉仕員に係る改正規定以外の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の老人家庭奉仕員に係る報酬の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

3 この条例の規定による改正前の那珂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に老人家庭奉仕員に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の那珂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、投票管理者及び投票立会人の改正規定並びに期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人に関する規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月21日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表中教育委員会の委員の規定は適用せず、改正前の那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表中教育委員会の委員の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

職名

報酬

旅費

(相当する額)

農業委員会の委員

会長

月額 48,600円に、予算の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

副市長

ただし、市内旅行については

日額 1,200円

会長代理

月額 42,300円に、予算の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

一般職

委員

月額 37,000円に、予算の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額 34,000円に、予算の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

一般職

教育委員会の委員

月額 36,000円

一般職

選挙管理委員会の委員

委員長

日額 11,000円

副市長

委員

日額 10,000円

一般職

投票所の投票管理者

日額 12,800円


投票所の投票立会人

日額 10,900円


期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円


期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円


開票管理者

1回の開票管理につき 10,800円


開票立会人

1回の開票立会につき 8,900円


選挙長

日額 10,800円

ただし、選挙会事務にあっては1回につき 10,800円


選挙立会人

1回の選挙会立会につき 8,900円


監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

日額 9,100円

副市長

議会の議員の中から選任された委員

日額 8,600円

固定資産評価審査委員会の委員

日額 6,700円

一般職

公平委員会の委員

委員長

日額 9,300円

副市長

委員

日額 8,800円

民生委員

 

一般職

民生委員推薦会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

会長

日額 6,900円

副市長

委員

日額 6,700円

一般職

予防接種健康被害調査委員会の委員

委員

日額 6,700円

一般職

健康増進計画推進委員会の委員

委員

日額 6,700円

一般職

いのちを支える自殺対策協議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

地域福祉計画推進委員会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

高齢者保健福祉計画推進委員会の委員

委員長

日額 6,900円

副市長

委員

日額 6,700円

一般職

障がい者プラン推進委員会の委員

委員

日額 6,700円

一般職

子ども・子育て会議の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

福祉有償運送運営協議会の委員

委員

日額 6,700円

一般職

嘱託医師

市医

年額 450,000円以内

一般職

市歯科医

年額 140,000円以内

学校医

1校当たり

年額 405,700円以内

学校歯科医

1校当たり

年額 330,200円以内

学校薬剤師

1校当たり

年額 86,000円

学校給食センター薬剤師

年額 48,600円

保育所医

年額 155,000円以内

保育所歯科医

年額 146,250円以内

幼稚園医

年額 162,000円以内

幼稚園歯科医

年額 151,500円以内

幼稚園薬剤師

年額 43,000円

市薬剤師

年額 38,000円以内

産業医

年額 215,000円以内

福祉事務所嘱託医

月額 54,000円

児童扶養手当障害判定医

日額 14,000円

総合開発審議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

政治倫理審査会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

名誉市民選考委員会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

特別職報酬等審議会の委員

会長

日額 8,500円

一般職

委員

日額 8,000円

行政不服審査会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

協働のまちづくり推進委員会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

男女共同参画プラン推進委員会の委員

委員

日額 6,700円

一般職

環境審議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

介護認定審査会の委員

会長

日額 16,000円

一般職

合議体長

日額 16,000円

委員

日額 14,000円

地域包括支援センター運営協議会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

地域密着型サービス運営委員会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

障害支援区分認定審査会の委員

会長

日額 16,000円

一般職

合議体長

日額 16,000円

委員

日額 14,000円

都市計画審議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

臨時委員

日額 6,700円

専門委員

日額 6,700円

土地区画整理審議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

土地区画整理評価員

日額 6,700円

一般職

下水道事業審議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

農政審議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

公民館運営審議会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

社会教育委員

議長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

文化財保護審議会の委員

会長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

市史編さん委員

日額 6,700円

一般職

図書館協議会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

給食センター運営委員会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

スポーツ推進委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

消防団員

団長

年額 153,200円

左欄に定める年額報酬のほか、次の各号に掲げる職務に従事した場合は、当該各号に定める額の出動報酬を支給する。ただし、同日に複数の職務に従事した場合は、いずれか高い額の出動報酬を支給する。

(1) 災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の場合 日額8,000円(活動時間が3時間45分に満たない場合は4,000円)

(2) 警戒、訓練等の場合 日額2,800円

副市長

副団長

年額 102,000円

一般職

分団長

年額 84,600円

部長

年額 59,200円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

空き家等対策協議会の委員

日額 6,700円

一般職

防災会議の委員

日額 6,700円

一般職

国民保護協議会の委員

日額 6,700円

一般職

原子力専門委員会の委員

委員長

日額 13,000円

一般職

委員

日額 12,000円

いじめ調査委員会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

いじめ再調査委員会の委員

委員長

日額 6,900円

一般職

委員

日額 6,700円

那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月23日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月23日 条例第19号
昭和43年9月28日 条例第18号
昭和44年2月25日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第17号
昭和44年12月27日 条例第26号
昭和45年3月18日 条例第2号
昭和45年5月1日 条例第14号
昭和46年1月7日 条例第1号
昭和46年6月26日 条例第23号
昭和46年12月25日 条例第29号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年10月2日 条例第24号
昭和47年12月26日 条例第27号
昭和48年3月29日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和51年3月25日 条例第6号
昭和51年7月1日 条例第20号
昭和51年11月25日 条例第26号
昭和52年2月9日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和52年7月1日 条例第15号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和53年5月27日 条例第17号
昭和53年7月3日 条例第22号
昭和53年10月2日 条例第26号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和54年10月1日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和55年7月1日 条例第14号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和58年3月31日 条例第1号
昭和58年6月25日 条例第5号
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和61年5月21日 条例第13号
昭和62年6月30日 条例第6号
昭和63年7月5日 条例第9号
平成元年8月16日 条例第35号
平成2年4月1日 条例第2号
平成3年6月20日 条例第10号
平成4年7月1日 条例第8号
平成4年9月9日 条例第23号
平成5年7月12日 条例第7号
平成5年9月24日 条例第16号
平成5年12月17日 条例第21号
平成8年4月1日 条例第5号
平成8年4月1日 条例第12号
平成10年6月22日 条例第14号
平成11年3月26日 条例第3号
平成11年6月25日 条例第11号
平成11年12月10日 条例第22号
平成12年3月15日 条例第7号
平成13年3月9日 条例第7号
平成13年6月22日 条例第25号
平成13年6月29日 条例第26号
平成13年9月13日 条例第36号
平成14年3月7日 条例第4号
平成15年6月19日 条例第24号
平成15年9月8日 条例第26号
平成16年12月7日 条例第79号
平成17年3月11日 条例第2号
平成17年9月14日 条例第17号
平成17年12月8日 条例第22号
平成18年3月9日 条例第2号
平成18年6月13日 条例第24号
平成19年3月7日 条例第1号
平成19年6月7日 条例第17号
平成20年3月19日 条例第2号
平成20年9月11日 条例第21号
平成22年3月12日 条例第4号
平成23年3月10日 条例第4号
平成23年12月5日 条例第30号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年12月24日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第16号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年12月14日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年12月18日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年9月21日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年6月21日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第24号
令和2年3月27日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第25号