○那珂市放課後学童保育対策事業条例

平成8年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、昼間保護者のいない家庭の小学校の児童(以下「放課後学童」という。)の保育を行い、小学校放課後における放課後学童の安全の確保及び健全育成に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横堀学童保育所

那珂市横堀1502番地1

額田学童保育所

那珂市額田北郷311番地

菅谷学童保育所

那珂市菅谷2378番地1

菅谷東学童保育所

那珂市菅谷891番地1

菅谷西学童保育所

那珂市菅谷4542番地1

五台学童保育所

那珂市東木倉960番地1

芳野学童保育所

那珂市飯田4003番地3

木崎学童保育所

那珂市門部2765番地

瓜連学童保育所

那珂市古徳371番地

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、市内の小学校に在学する児童又は市内に住所を有する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童が帰宅しても保護者が就労のため保育に欠け、他に保護者に代わる者がいない児童

(2) 保護者の出産、傷病その他の理由により、緊急かつ一時的に保育に欠け、保護者に代わる者がいない児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童

(保育時間及び休日)

第4条 この事業の保育時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間 小学校授業終了後から午後6時まで

学校の休業日(夏季休業日、冬季休業日、学年始休業日、学年末休業日、県民の日、行事振替日、土曜日)にあっては、午前7時30分から午後6時まで

延長保育にあっては、午後6時から午後7時まで

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月15日までの日及び12月29日から1月3日までの日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、保育時間及び休日を変更することができる。

(保育料)

第5条 入所した児童の保護者から保育料を徴収する。

2 保育料の額は、1人月額6,000円とする(ただし、土曜日の保育を除く。)

3 学校の休業日入所(前項に規定する保育料を徴収している場合を除く。)及び土曜日の保育料の額は、1人日額500円とする。

4 緊急及び一時保育の保育料の額は、1人日額500円とする。

5 延長保育の保育料の額は、1人1回当たり200円とする。

(保育料の免除)

第6条 市長は、必要と認めるときは、入所した児童の保護者に対し、保育料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第46号)

この条例は、平成17年1月21日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の那珂市放課後学童保育対策事業条例は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

那珂市放課後学童保育対策事業条例

平成8年7月1日 条例第18号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年7月1日 条例第18号
平成13年3月9日 条例第15号
平成15年3月7日 条例第7号
平成16年12月7日 条例第46号
平成18年3月9日 条例第6号
平成19年12月6日 条例第26号
平成22年6月3日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年12月18日 条例第27号
令和3年12月17日 条例第26号