○那珂市介護保険法施行細則
平成13年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)その他関係厚生省令並びに那珂市介護保険条例(平成12年那珂町条例第36号)及び那珂市介護保険条例施行規則(平成13年那珂町規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格取得の届出等)
第2条 法施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出は、住民異動届(様式第1号)によるものとする。
(住所地特例の届出)
第3条 法施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第3条の2 法施行規則第33条の2の規定による第三者行為による被害届は、第三者行為による被害届(様式第2号の2)によるものとする。
(被保険者証の交付申請)
第4条 法施行規則第26条第2項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(負担割合証の交付等)
第4条の2 市長は、法施行規則第28条の2の規定により、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、負担割合証(様式第3号の2)を有効期限を定めて交付するものとする。
2 要介護被保険者等は、所得更正等の理由により利用者負担の割合が変更されたときや、負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を市に返還しなければならない。
(被保険者証等の再交付申請)
第5条 法施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の申請に基づき交付する被保険者証等の第1面上部には、(再)と押印するものとする。
(被保険者証等の検認又は更新の手続)
第6条 市長は、法施行規則第28条第1項及び第28条の2第3項の規定により被保険者証等の検認又は更新を行うときは、期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(検認証の表示)
第7条 検認は、被保険者証に検認証(様式第5号)を表示して行うものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第8条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第9条 被保険者が法第41条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項及び第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の規定による支給を償還払いにより受ける場合は、(介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書(様式第7号)により市長に申請するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第10条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の規定により支給される特例居宅介護(介護予防)サービス費又は特例居宅介護(介護予防)サービス計画費の受領を居宅サービス事業者又は居宅介護支援事業者に委任する場合は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第11条 法施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第9号)によるものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第12条 法施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第13条 被保険者が法第51条第1項及び第61条第1項の規定による支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第11号)に被保険者証と領収証を添えて市長に提出するものとする。ただし、令第22条の2の2第7項第2号及び同条第8項又は令第29条の2の2第7項第2号及び同条第8項に該当するときは、境界層該当証明書を添付するものとする。
(高額医療合算介護サービス費の支給手続)
第13条の2 法施行規則第83条の4の4及び第97条の2の4の申請書は、那珂市国民健康保険条例施行規則(昭和55年那珂町規則第15号)第38条の2第1項の申請書とする。
2 前項の申請書が提出されたときは、市長は自己負担額証明書を交付するものとする。
3 市長は、高額医療合算介護サービス費の支給の可否を決定したときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(基準収入額適用の申請)
第13条の3 法施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の規定による申請は、介護保険基準収入額申請書(様式第11号の2)によるものとする。
3 前項の適用期間は、申請のあった日以降に最初に到来する7月31日までとする。
3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日以降に最初に到来する7月31日までとする。
3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日以降に最初に到来する7月31日までとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額の支給申請)
第17条 被保険者が法施行規則第83条の8第2項(第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請及び同第172条の2において準用する同第83条の8第2項に規定する申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第17号)に、被保険者証及び領収証を添えて市長に申請するものとする。
(旧措置入所者に係る介護保険利用者負担額減額・免除等認定)
第18条 施行法第13条第3項に規定する利用者負担額の減額又は免除を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護者旧措置入所者に関する認定申請)(様式第19号)により市長に申請するものとする。
3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日以降に最初に到来する7月31日までとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第19条 法第50条及び第60条の規定による減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)に被保険者証を添えて市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び負担額減額等決定通知書を交付するものとする。
(保険給付の支払方法の変更)
第21条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第22号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第23号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第22条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第24号)により当該被保険者に通知するものとする。
第23条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第25号)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第24条 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る介護保険給付の額から滞納保険料を控除することとしたときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第27号)により当該被保険者に通知するものとする。
(給付額減額等の通知)
第25条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行おうとするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第28号)により当該被保険者に通知するものとする。
(給付額減額の免除)
第26条 法第69条第1項の規定により、被保険者証に給付額減額の記載を受けた被保険者が当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第29号)に境界層該当証明書を添え、市長に申請するものとする。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第25号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月21日から施行する。
(瓜連町の編入に伴う経過措置)
2 瓜連町の編入の日前に、瓜連町介護保険法施行細則(平成15年瓜連町規則第67号)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市介護保険法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第39号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市介護保険法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第38号)
この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第41号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(那珂市介護保険法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この規則の施行の際、第19条の規定による改正前の那珂市介護保険法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の那珂市公文書の開示等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の那珂市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の那珂市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の那珂市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の那珂市母子生活支援施設における母子保護の実施及び費用徴収規則、第6条の規定による改正前の那珂市児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の那珂市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の那珂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第9条の規定による改正前の那珂市国民健康保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の那珂市国民健康保険税条例施行規則、第11条の規定による改正前の那珂市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の那珂市介護保険法施行細則、第13条の規定による改正前の那珂市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の那珂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の那珂市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等に関する施行細則、第17条の規定による改正前の那珂市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の那珂市法定外公共物管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の那珂市財務規則、第20条の規定による改正前の那珂市税条例施行規則、第21条の規定による改正前の那珂市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第22条の規定による那珂市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第23条の規定による那珂市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則及び第24条の規定による那珂市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。