○那珂市地区街づくり条例

平成14年9月10日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 地区街づくり協議会(第5条・第6条)

第3章 街づくり推進地区(第7条―第9条)

第4章 地区計画等の案の作成手続(第10条―第14条)

第5章 地区街づくりに関する支援等(第15条)

第6章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の参加により地区にふさわしい住み良い街づくりを推進するため、地区街づくりについての必要な事項及び都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づく地区計画等の案の作成手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 地区内の居住者、土地又は家屋を所有する者及び利害関係人をいう。

(2) 地区街づくり協議会 第5条の規定により認定された協議会をいう。

(3) 地区街づくり提案 第6条の規定による提案をいう。

(4) 街づくり推進地区 第7条により指定される地区をいう。

(5) 地区街づくり計画 第8条により策定される計画をいう。

(6) 地区計画等 法第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。

(市の責務)

第3条 市は、地区にふさわしい住み良い街づくりを推進するための調査及び研究を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の策定及びその実施に当たっては、住民の意見を十分に反映するよう努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、良好な環境づくりに努めるとともに、住み良い街づくりを実現するために、市が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 地区街づくり協議会

(地区街づくり協議会)

第5条 市長は、地区にふさわしい住み良い街づくりを推進することを目的として、住民が設置した団体で、規則で定める要件を満たすものを地区街づくり協議会として認定することができる。

2 前項の認定を受けようとする住民の団体は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項により認定した地区街づくり協議会が、規則で定める要件のいずれかを満たさないこととなったとき又は地区街づくり協議会として適当でないと認めたときは、その認定を取り消すことができる。

(地区街づくり提案)

第6条 地区街づくり協議会は、地区にふさわしい住み良い街づくりを推進するため、地区街づくり計画の案(以下「地区街づくり提案」という。)を策定し、市長に提案することができる。

2 前項の地区街づくり提案は、住民の総意を反映したものでなければならない。

3 市長は、地区街づくり提案があったときは、提案に対する措置その他の対応を決定し、当該地区街づくり協議会に通知するものとする。

第3章 街づくり推進地区

(街づくり推進地区)

第7条 市長は、地区にふさわしい住み良い街づくりが特に必要な地区で、次に掲げる地区を街づくり推進地区として指定することができる。

(1) 基本的かつ総合的な施策に基づき、計画的な街づくり又は良好な住環境の創出が必要であると市長が認めた地区

(2) 第5条により認定された地区街づくり協議会が設置された地区

2 市長は、前項により街づくり推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ、説明会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、街づくり推進地区を指定したときは、その旨を公告しなければならない。

4 前2項の規定は、街づくり推進地区の変更又は廃止の場合に準用する。

(地区街づくり計画)

第8条 市長は、前条に定める街づくり推進地区を指定し、住民の合意が得られたときは、地区街づくり計画を策定することができる。

2 地区街づくり計画は、市が定める都市計画に関する基本的な方針に則して定めるものとする。

3 市長は、地区街づくり計画の策定に当たっては、説明会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、地区街づくり計画の策定に当たっては、那珂市都市計画審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、地区街づくり計画を策定したときは、その旨を公告しなければならない。

6 前3項の規定は、地区街づくり計画の変更又は廃止の場合に準用する。

(地区街づくり計画への配慮)

第9条 市長は、住み良い街づくりの施策の策定及び実施に当たっては、地区街づくり計画に配慮するよう努めるものとする。

2 住民は、建築物その他の工作物の新築、増築若しくは改築又は土地の区画形質の変更をするときは、地区街づくり計画の内容に配慮しなければならない。

第4章 地区計画等の案の作成手続

(地区計画等の案の作成手続)

第10条 法第16条第2項及び第3項の規定に基づく都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の作成手続に関しては、この章の定めるところによる。

(地区計画等の原案の申出等)

第11条 住民は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、市長に申し出ることができる。

2 住民は、前項の規定による申出を行う場合においては、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項による申出があったときは、那珂市都市計画審議会の意見を聴き、申出に対する措置その他の対応を決定し、申出者に通知するものとする。

(地区計画等の原案の作成に係る公告及び縦覧)

第12条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとするときは、あらかじめ、その旨並びに地区計画等の種類、名称、位置及び区域を公告し、地区計画等の原案の内容となるべき事項を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2 市長は、前項の規定により地区計画等の原案を縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、地区計画等の原案の縦覧期間及び縦覧場所を公告しなければならない。

(説明会の開催等)

第13条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。

(意見の提出方法)

第14条 住民は、地区計画等の原案に対する意見を提出しようとする場合においては、第12条第1項の縦覧開始の日から3週間以内に、意見書を市長に提出することができる。

第5章 地区街づくりに関する支援等

(地区街づくり協議会への支援等)

第15条 市長は、地区街づくり協議会の活動に対し、必要に応じ情報の提供及び技術的な支援を行うことができる。

2 市長は、地区街づくり協議会が、地区街づくり提案を作成するために必要と認めた場合又は協議会から要請があった場合は、まちづくりに関する専門家を派遣をすることができる。

第6章 雑則

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

那珂市地区街づくり条例

平成14年9月10日 条例第27号

(平成14年9月10日施行)