○那珂市福祉事務所設置条例

平成16年12月7日

条例第89号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、那珂市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称、所管区域及び位置は、別表のとおりとする。

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事業及び次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事務

(組織及びその細目)

第3条 この条例の施行について必要な組織、組織の細目及び事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月21日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

所管区域

位置

那珂市福祉事務所

那珂市の全区域

那珂市福田1819番地5

那珂市福祉事務所設置条例

平成16年12月7日 条例第89号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年12月7日 条例第89号
平成27年3月23日 条例第10号