○那珂市グループ制に関する規則
平成22年2月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、那珂市行政組織規則(平成22年那珂市規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第14条の規定に基づき、グループによる事務事業の執行(以下「グループ制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループ制の目的)
第2条 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び事務の繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。
(2) 課内における協業体制の強化を図ること。
(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。
(4) 課長のリーダーシップにより、課の活力を高めるとともに、視野の広い行政の推進を図ること。
(グループ長の選任基準)
第3条 課長は、各グループの分掌事務の重要度及び難易度を考慮し、当該グループごとにグループ長1人を選任する。ただし、必要に応じて複数のグループ長を兼務させることができる。
(グループを構成する職員)
第4条 グループを構成する職員は、課長補佐以下の職員とする。ただし、課長補佐(総括)以上の職員がグループ長の場合は、この限りでない。
(グループへの職員の配置基準)
第5条 課長は、担当部長と協議の上、次に掲げる基準に基づき職員を配置しなければならない。
(1) グループによる事務執行が機能的に行われること。
(2) グループへの職員の配置は、臨機応変に行うこと。
(3) 職員の能力が最大限に発揮され、かつ、適性に応じた配置であること。
(4) 特定の職員に事務量配分が偏ることのないようにすること。
(5) 各事務の担当者1人を定めるとともに、副担当を定めること。
(6) 各職員が担当の事務を持つこと。
(課長の責務)
第6条 課長は、常に分掌事務の処理に関し、創意工夫により臨機応変に対応できるようグループの効果的な活用に努めなければならない。
(グループ長の責務)
第7条 グループ長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、分掌事務の執行に当たるものとし、その職務はおおむね次のとおりとする。
(1) 課の業務実施計画の策定に参画するとともに、グループの分掌事務を効率的かつ合理的に実施すること。
(2) 分掌事務を効率的かつ合理的に遂行するため、職員の資質及び能力に適合した事務の適正な配分を行うこと。
(3) グループの分掌事務の進行管理を適切に実施し、グループ内での協業体制及び職務の補完に努めること。
(4) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有化を図るとともに、課長とグループ員との連絡調整に努めること。
(5) グループ内の業務のうち、特に重要な事務を担任すること。
(6) 他のグループとの連絡及び協力体制を構築すること。
(7) その他グループの事務を円滑にするために必要なこと。
(その他の職員の責務)
第8条 その他の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念するとともに、課及びグループの分掌事務に関する理解を深め、課及びグループ内の協業に努めなければならない。
2 グループ内の係長以上の職員は、グループの分掌事務において難易度の高い事務を担任し、グループ長を補佐しなければならない。
(グループ編成の手続)
第9条 課長は、グループの編成に当たり、グループ編成報告書(様式第1号)を作成し、担当部長の承認を受け、指定する期日までに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項のグループ編成報告書を取りまとめ、市長に報告しなければならない。
3 グループ長は、行政組織規則に定める事務分掌を基準とし、1の事務ごとに担当及び副担当を定めなければならない。
4 グループ長は、グループ業務担当表(様式第2号)を作成し、主管課長の決裁を受けなければならない。主管課長は、指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。
(年度途中における職員の配置変更)
第10条 課長は、グループ間の繁閑の状況、事務事業の進捗状況等に応じて必要があると認めるときは、年度途中において、各グループの職員の配置を変更することができる。ただし、一時的な事務については、職員の配置の変更によらず他のグループとの協力体制により処理するものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

