○那珂市子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、那珂市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援に関する施策に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 子ども関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、第3条に規定する委員のうちから、会長が指名する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選によりそれぞれ定め、部会の運営については、前条の規定を準用する。

5 部会において調査等を行った場合は、当該調査等の結果を会長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部こども課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年那珂町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

那珂市子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)