○那珂市介護保険サービス事業者等指導要綱
平成27年1月6日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第76条、第78条の7、第83条、第90条、第100条、第115条の7、第115条の17、第115条の27及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第112条の規定により、法第23条に規定する居宅サービス等を担当する者又は担当する者であったもの(以下「居宅サービス等実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出及び居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付若しくは予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、サービス事業者等(次条で規定するサービス事業者等をいう。)の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、居宅サービス等実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、同令第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導の形態等)
第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。
2 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等を指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
3 実地指導は、次に掲げる形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行う。
(1) 一般指導 市が単独で行う。
(2) 合同指導 市が厚生労働省又は都道府県と合同で行う。
(指導を行うサービス事業者等の選定)
第4条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導の形態に応じ、次に定める基準により指導を行うサービス事業者等を選定する。
(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて指導を行うサービス事業者等を選定する。
(2) 実地指導
ア 一般指導 毎年度、厚生労働省の示す指導重点事項により、指導を行うサービス事業者等を選定するほか、特に一般指導を要すると認められるサービス事業者等を対象として選定する。
イ 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から指導を行うサービス事業者等を選定する。
2 市、厚生労働省及び都道府県は、互いに連携を図り、必要な情報交換及び報告を行うことによって適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(集団指導の方法等)
第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等について、介護保険サービス事業者等集団指導実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度の改正の内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について、講習等の方法により行う。
(実地指導の方法等)
第6条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等について、介護保険サービス事業者等実地指導実施通知書(様式第2号。以下「実地指導実施通知書」という。)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に実地指導実施通知書により通知するものとする。
2 実地指導は、厚生労働省が定める介護保険施設等実施指導マニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談の方法により行う。
3 実地指導の結果は、介護保険サービス事業者等実地指導結果通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
4 前項の規定により改善を要すると認められる事項については、サービス事業者等に対して、文書により改善状況の報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに那珂市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成27年那珂市告示第4号)に定めるところにより監査を行うことができるものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の那珂市介護保険サービス事業者等指導要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第74号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。