○那珂市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
平成27年9月30日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この補聴器購入費補助の対象となる軽度・中等度難聴児とは、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 市内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断した者であること。
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)の市民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
(2) 対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合
(対象補聴器等)
第3条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補助の対象となる補聴器の台数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1台とする。ただし、補聴器(補助援助システムを除く。)の両耳装用について、市長が教育、生活上等において必要と認める場合は、両耳装用分として2台を対象とすることができる。
(補助金の算定基礎)
第4条 この補助金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児童が別表に定める補聴器を新たに購入する費用、別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用、本要綱の補助を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合のイヤーモールドの購入に要する費用(以下「購入費用等」という。)と別表に定める基準価格の100分の106に相当する額(以下「基準額」という。)とを比較して少ない方の額とする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、両耳に装用する場合の補助金の算定基礎額は、両耳分を合算した購入費用等と基準額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、算定基礎額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助の申請)
第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第2条第2項に規定する年度に係る課税証明書
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 補聴器購入後の補助の申請については、これを認めない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器業者により、補聴器を購入するものとする。
(補助金の請求等)
第9条 補助対象者は、補聴器業者から補聴器を購入した場合、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、補聴器購入に係る領収書を添付した上で、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を補助対象者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(代理受領)
第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助対象者の利便性を考慮し、補助対象者に交付すべき額の限度において、補助対象者に代わり補聴器業者に支払うことができる。
3 補聴器業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。
4 市長は、補聴器業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号に該当するときは、補助の決定を取り消し、その者からすでに補助した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の補助を受けたとき。
(2) 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器購入費の補助が不適当と市長が認めるとき。
(台帳の作成)
第12条 市長は、補助の執行状況を明確にするため、年度ごとに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の那珂市市民活動団体登録制度実施要領、第3条の規定による改正前の那珂市難病患者福祉手当支給要項、第4条の規定による改正前の那珂市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱、第5条の規定による改正前の那珂市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の那珂市すこやか保育応援事業実施要領、第7条の規定による改正前の那珂市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の那珂市自立支援医療費、第9条の規定による改正前の那珂市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領、第10条の規定による改正前の那珂市介護保険サービス事業者等監査要綱、第11条の規定による改正前の那珂市介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第12条の規定による改正前の那珂市不妊治療費助成事業実施要項、第13条の規定による改正前の那珂市土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領、第14条の規定による改正前の那珂市都市計画法第53条第1項に規定する建築行為等の許可申請取扱要領、第15条の規定による改正前の那珂市都市計画法第65条第1項に規定する建築行為等の許可申請取扱要領、第16条の規定による改正前の那珂市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の那珂市木造住宅耐震化推進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第122号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年告示第137号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の那珂市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱の規定は、令和2年5月27日から適用する。
附則(令和3年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
補聴器の種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの (1台) | 耐用年数 | |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体 (電池含む。) ②イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 | |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体 (電池含む。) | ||
イヤーモールド | 9,000円 | |||
補聴援助システム | 送信機(充電池含む。) | 98,000円 | 原則5年 | |
受信機 | 80,000円 | |||
オーディオシュー | 5,000円 |
備考 補助の対象となる補聴器は、上記に掲げるもののうち、専門医等が必要と認めたものに限る。