○那珂市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱
令和2年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第5条の規定に基づき、事業者等が社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を提供すること(以下「合理的配慮の提供」という。)に対して、その提供に要する費用の全部又は一部を助成することに関し、那珂市補助金等交付規則(平成13年那珂町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 那珂市合理的配慮の提供支援に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる事業者及び団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市内に事務所、事業所又は施設を有するものとする。
(1) 飲食、物販、医療など不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う事業者
(2) 自治会
(3) その他市長が認める団体
(1) 市税を滞納している場合
(2) 事業主又は当該団体の役員若しくは構成員が、那珂市暴力団排除条例(平成23年那珂市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である場合
(3) 前項の対象団体において、過去に同一の助成対象事業の区分に係る助成金の交付を受けた日から3年を経過していない場合
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 合理的配慮の提供を行うためのコミュニケーションツール(点字メニュー、会話ボード、音声コードを用いたチラシ等をいう。以下同じ。)の作成事業
(2) 合理的配慮の提供を行うための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入事業
(3) 合理的配慮の提供を行うための工事の施工事業。ただし、次に掲げるものについては、助成の対象としない。
ア 新築工事を伴うもの
イ 既に社会的障壁の除去のために設置している洋式便器、手すり等の取替えに係るもの
ウ 店舗等の老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県、市その他地方公共団体等から補助金等を受けている経費を除いたものを対象経費とする。
3 助成金の額は、対象経費の全額とし、予算の範囲内において決定する。ただし、別表に掲げる助成限度額を上限とする。
(1) コミュニケーションツール作成事業
ア 仕様書の写し
イ 見積書の写し
(2) 物品購入事業
ア 物品の仕様が分かる資料の写し
イ 見積書の写し
(3) 工事施工事業
ア 工事計画書(様式第2号)
イ 工事見積書及び工事図面
ウ 改修工事着工前の現況写真(カラー写真に限る。)
2 市長は、前項の規定による助成金の交付決定を行うに当たり、必要と認めるときは、障がい当事者等からの意見を徴し、助成金の交付に関し条件を付することができる。
3 市長は、前項の規定による変更の決定を行うに当たり、必要と認めるときは、当該変更に関し条件を付することができる。
5 交付決定者は、対象事業を中止し、又は廃止するときは、那珂市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請中止・廃止報告書(様式第8号)によりその旨を市長に報告するものとする。
(1) コミュニケーションツール作成事業及び物品購入事業
ア 納品書の写し
イ 領収書の写し
ウ 使用状況又は設置状況を示す写真(カラー写真に限る。)
(2) 工事施工事業
ア 工事契約書の写し
イ 工事内訳書の写し
ウ 領収書の写し
エ 改修工事完了後の現況写真(カラー写真に限る。)
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、当該交付決定者に助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 市長の承認を受けずに対象事業を変更し、又は中止したとき。
(4) 対象事業を完了する見込みがないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する助成金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(管理及び継続使用義務)
第12条 交付決定者は、助成金の交付を受けて作成、若しくは購入した物品又は工事をした成果物(以下「助成対象物」という。)を、対象事業を完了した日から起算して5年以上継続して使用しなければならない。
2 交付決定者は、対象事業を完了した日から起算して5年を経過する日までの間、助成対象物を転売し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(事業者等の責務)
第13条 対象団体は、社員又は構成員に対し、合理的配慮についての知識習得を目的とした研修会等を実施し、又は市が開催する障がい福祉研修に参加するよう努めるものとする。
(公表)
第14条 市長は、次に掲げる事項を市のホームページへの掲載その他の方法により公表することができる。
(1) 助成金の交付決定を受けた対象事業の内容
(2) 助成対象物を配置した事業所の名称
(3) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
対象事業 | 対象経費 | 助成限度額 |
コミュニケーションツール作成事業 | 合理的配慮の提供を行うためのコミュニケーションツールの作成に要する経費 | 10,000円 |
物品購入事業 | 合理的配慮の提供を行うための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に要する経費 | 50,000円 |
工事施工事業 | 合理的配慮の提供を行うための工事の施工に要する経費 | 100,000円 |