○那珂市ふるさとづくり寄付返礼品協力事業者参加要領
令和3年9月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附(以下「ふるさと納税」という。)を那珂市(以下「市」という。)に対して行った者に対する感謝の意を表するとともに、市のさらなる魅力を発信するために、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等(平成31年総務省告示第179号)に基づき返礼品を贈呈する那珂市ふるさとづくり寄付金「ふるさとの便り」事業(以下「本事業」という。)への協力を希望する事業者の参加に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、当該事業者が市税の滞納をしていない者で、かつ、代表者等が暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等でない者でなければ行うことができないものとする。
(1) 市のふるさと納税における返礼品の目的に賛同していること。
(2) 各種法規則及び条例に沿った生産・製造・販売を行っていること。
(3) 市内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであること。
(4) 食品衛生等、その他返礼品に関する法令等を遵守しているものであること。
(5) 品質及び数量の面において安定供給が見込まれるものであること(期間を限定して提供する返礼品である場合は、提供期間内の安定供給が見込まれるものであること。また、数量を限定して提供する返礼品である場合は、品質の面で安定供給が見込まれるものであること。)。
4 認定期間は、認定結果通知日の属する会計年度の末日までとする。ただし、認定満了日の1月前までに返礼品の内容の変更又は認定廃止の申請がない場合は、認定期間は1年延長されるものとし、以後この例によるものとする。
(認定事業者の責務)
第4条 認定事業者は、返礼品の認定後次の各号に掲げる事態となった場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(1) 返礼品の発送に遅延が生じたとき。
(2) 返礼品の製造やサービス提供等が中止、又は終了となるおそれが生じたとき。
(3) 返礼品の品質及び発送過程等で事故等の問題が生じたとき。
(4) 認定を受けた返礼品の内容に変更が生じたとき。
(認定の取消し)
第5条 市長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽があった場合
(2) 本要領に違反する事実があった場合
(3) 市に損害を及ぼす行為があった場合
(4) その他市長が本事業に相応しくないと認めた場合
(委託)
第6条 市長は、本事業の一部を民間事業者に委託することができる。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要領は、令和3年9月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に提供されている返礼品は、施行日に第3条の規定による認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定を受けたとみなされた返礼品の認定期間は、令和4年3月31日までとする。




