○那珂市不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、生殖補助医療と併用して行われる先進医療に係る保険外診療費用の一部を助成することにより、治療を受ける夫婦の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫又は妻のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(3) 生殖補助医療及び先進医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(4) 生殖補助医療及び先進医療の診療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。

(5) 夫又は妻のいずれも市税を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、生殖補助医療と併用して行われる先進医療に係る保険外診療費用で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものに係る費用とする。ただし、次に掲げる治療法による費用は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの。

(2) 代理母

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費に係る額とし、1回の治療につき実施された先進医療に要した費用のうち75,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する1回の治療とは、治療計画を立てた日から妊娠判定に至るまでの一連の治療をいい、医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、先進医療を行っている場合は、1回の治療とみなす。

3 助成の回数は、初めて本事業の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは1子につき通算6回までとし、40歳以上43歳未満であるときは1子につき通算3回までとする。ただし、助成を受けた後に出産し、又は死産に至ったときは、助成回数をリセットすることができる。

(助成金の申請期限)

第5条 助成金の申請期限は、1回の治療が終了した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、1月から3月までに治療が終了したもので、3月31日までに申請書等が提出できない場合は、翌年度の6月30日までの期間に限って申請できるものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療ごとに那珂市不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書(様式第1号)に那珂市不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)及び関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付可否及び交付する場合における助成金の額を決定したときは、那珂市不妊治療費(先進医療)助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第8条 市長は、対象者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、那珂市不妊治療費(先進医療)助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により助成対象者に通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(那珂市不妊治療費助成事業実施要項の廃止)

2 那珂市不妊治療費助成事業実施要項(平成23年那珂市告示第131号)は、廃止する。

(適用区分)

3 第3条の規定により助成の対象となる経費は、令和6年4月1日以降に受けた治療にかかる費用とする。ただし、令和4年4月1日以降に治療を開始し、令和6年3月31日までに治療を終了したものがある場合は、同期間内に受けた治療に要した費用を助成の対象とする。

(申請期限の特例)

4 前項ただし書の費用について助成金を申請する場合の申請期限は、第5条の規定に関わらず、市長が別に定める。

(令和6年告示第199号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

那珂市不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)