○那珂川町特定疾患患者見舞金の支給に関する条例
平成17年10月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、原因不明の治療方法の確立していない難病にり患した者(以下「特定疾患患者」という。)に対し特定疾患患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより特定疾患患者並びに保護者の苦労を見舞うことにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「特定疾患患者」とは、本町に住所を有し栃木県知事が特定疾患患者に認定した者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、特定疾患患者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、特定疾患患者を現に養育(特定疾患患者と同居してこれを看護し、かつ、その生計を維持することをいう。)し、又は介護している者をいう。
(受給資格)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、特定疾患患者とする。
2 受給資格の認定を受けようとするときは、特定疾患患者又は保護者がその旨を町長に申請しなければならない。
(受給資格の喪失)
第4条 特定疾患患者が、次の各号のいずれかに該当することになったときは、受給資格を喪失する。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(見舞金の額及び支給方法)
第5条 見舞金の額は、特定疾患患者1人につき月額3,000円とする。
2 見舞金は、受給資格の認定をした日の属する月から、受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。
3 見舞金は、毎年9月・3月の2期に、それぞれ当該月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失した者の見舞金は、支給月でない月であっても支給することができる。
(平20条例10・一部改正)
(見舞金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により見舞金の支給を受けた者には、その返還をさせることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。