○中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成7年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て及び盛土並びに切土について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び環境の保全を図り、もつて町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て又は盛土の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て若しくは盛土又は切土をいう。
(3) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。
(4) 事業主 事業の請負契約の発注者又は契約によることなく自ら事業を行う者をいう。
(5) 事業施工者 契約により事業を請け負うすべてのものをいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、次に掲げる事業について適用する。
(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
(2) 事業区域の面積が500平方メートル未満で、当該事業区域と一団と認められる区域において、当該事業を施工する日前3年以内に事業が行われていた場合又は事業が施工中の場合で、既に行われ、又は行われている事業区域の面積との合計が500平方メートル以上となる事業
(3) 事業区域の面積が500平方メートル未満で、現況の地盤高(当該事業区域において、当該事業を施工する日前3年以内に事業が行われていた場合又は事業が施工中の場合は、既に行われ、又は行われている事業が行われる前の地盤高)と事業完了後の地盤高との差が1メートル以上となる事業
(1) 国、地方公共団体又は規則で定める公共的団体が行う事業
(2) 他の法令の規定による許可、認可等に基づき行われる事業。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可に基づき行われる事業を除く。
(3) 町民又は町内の法人が日常の生活又は施設管理のために行う事業で、災害の防止及び環境の保全上支障がないと町長が認める事業
(4) 災害復旧のため必要な応急措置として行う事業
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を行うに当たり、災害を防止し、環境の保全を図るための必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業を行うに当たり、あらかじめ当該事業の施工に係る関係人に対し、当該事業の内容について周知を図るとともに、当該事業の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもつて解決に当たらなければならない。
3 事業主等は、事業により公共施設を破損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。
(事業の許可)
第5条 事業主は、事業を行おうとするときは、事業を着手する前に、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業主及び事業施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 事業の目的
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 事業の施工期間
(5) 事業の施工方法
(6) 土砂等の量、発生場所及びその事業名
(7) 現場管理責任者の氏名及び住所
(8) その他町長が必要と認める事項
3 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
4 町長は、第1項の許可に災害の防止又は環境の保全を図るための必要な限度において、条件を付することができる。
(1) 事業区域及びその周辺地域の災害の防止、環境の保全、通行の安全その他良好な生活環境の確保に関して必要な措置が講じられていること。
(2) 事業の施工方法が、規則で定める施工基準(以下「施工基準」という。)に適合していること。
(施工基準)
第9条 事業主等は、施工基準に従い、事業を行わなければならない。
(標識の設置)
第10条 事業主は、事業の施工期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
(報告の徴収)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、事業の施工の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
2 事業主等は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から10日以内に町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業主等の事務所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定に違反して標識を設置せず事業を施行した者
(3) 第12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第13条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けて事業を施工している者は、第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。