○中能登町地下水採取の規制に関する条例
平成17年3月1日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、地下水の採取について必要な規制を行い、町民の生活用水の供給を円滑にし、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 揚水設備 動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための設備であって揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が11.4平方センチメートルを超え、かつ、揚水機が地表面から30メートルを超える深さにあるものをいう。
(2) 特定用途 公共の用に供する以外のもので規則で定めるものをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(地域の指定)
第3条 この条例により、地下水採取を規制する地域は、本町全区域とする。
(許可)
第4条 特定用途に供するため、揚水設備により地下水を採取しようとする者は、設備ごとにあらかじめ規則で定める申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、生活環境を保全するため特に必要があり、かつ、地下水の採取の目的、代替水の供給事情等により地下水の利用を合理化することが適当と認めるときは、必要な条件を付して許可することができる。
(諮問)
第5条 町長は、前条第2項の規定により、生活環境を保全するための条件を付して許可しようとするときは、中能登町環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第6条 許可を受けて設置した揚水設備を廃止したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第7条 町長は、この条例を施行するため必要な限度において許可設置者に対して、当該揚水設備の構造及び使用状況に関し、報告を求めることができる。
(立入調査等)
第8条 町長は、この条例を施行するため必要な限度において、審議会の委員若しくは職員に揚水設備の設置場所又は当該揚水設備により地下水を採取するものの事業所若しくは事務所に立ち入り、許可のあった揚水設備その他の物件を調査させることができる。
2 前項の委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(地下水の保全等)
第11条 揚水設備により地下水を採取している者は、当該採取に係る地下水の再利用を図る等地下水の使用を合理化するとともに、地下水の保全に努めなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。