○週休日の振替等及び休日の代休日指定規程
平成29年3月27日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、週休日の振替等及び休日の代休日指定の取扱いを明確にし、職員の休日数の確保、時間外勤務等の縮減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程の用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 週休日振替 週休日(土曜日、日曜日。保育所は平日の場合もある。)の振替
(2) 半日割振変更 午前(3時間30分)又は午後(4時間15分)の勤務時間の割振変更
(3) 週休日振替等 週休日の振替又は半日勤務時間の割振変更
(4) 代休日 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日、沖縄県条例の休日)の代休日
(5) 振替週休日 振替によって要勤務日を週休日に変更した日
(6) 割振半日休 要勤務日において午前(3時間30分)又は午後(4時間15分)の勤務時間を割振る事をやめた時間
(週休日の振替等)
第3条 週休日の振替等は、次のとおりとする。
(1) 週休日の振替等
週休日の振替等については、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間とする。週休日の振替等については、勤務を命じる時間が一定の時間に達しない等明確に振替を行うことができない場合を除き、原則として振替等を行うものとする。
(2) 週休日の振替等を行う勤務時間
週休日の振替等を行う時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分(正規の勤務時間)の範囲内で行うが、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上必要であると認められる場合は、この限りでない。
(3) 同一週を超える週休日の振替等と時間外勤務手当
同一週を超える週休日の振替等を行った場合には、週の法定労働時間の40時間を超えることがあり、超えた勤務時間に対して時間外勤務手当(100分の125)を支給する必要がある。したがって、可能な限り、同一週内での振替等を行うこと。(なお、1週間は「日曜日から土曜日までの7日間」とする。)
(休日の代休日)
第4条 休日の代休日の指定については、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。休日の代休日の指定については、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、指定しないものとする。また、半日の代休及び代休日の再指定はできない。
(週休日の振替等及び休日の代休日指定簿)
第5条 週休日の振替等及び休日の代休日指定は、「週休日の振替等及び休日の代休日指定簿」により行うこととする。なお、週休日の振替等及び休日の代休日指定を行う場合は、タイムカードにも必ずその旨、記載するものとする。
(週休日の振替等及び休日の代休日と時間外等勤務手当)
第6条 週休日振替等において勤務を命じた週休日の、正規の勤務時間(原則として午前8時30分から午後5時15分)外に勤務を命じた場合には平日の時間外勤務手当を支給し、また振替週休日において勤務を命じた場合には週休日の時間外勤務手当を支給する。
2 割振半日休の場合は、半日の正規の勤務時間が割り振られている日なので、週休日とはならず、平日の時間外勤務手当を支給する。
3 指定された代休日に勤務することを命じた場合には、休日勤務手当が支給される。
4 代休日の指定において勤務を命じた休日の、正規の勤務時間(原則として午前8時30分から午後5時15分)外に勤務を命じた場合には平日の時間外勤務手当を支給し、また指定された代休日において勤務を命じた場合には休日の時間外勤務手当を支給する。
(休日と重なった土曜日の取扱い)
第7条 休日と重なった土曜日は、原則的には週休日であり、正規の勤務時間が割り振られていない日である。この週休日を振り替えたときは、週休日でなくなり休日となるため、勤務した場合は振替により週休日が与えられるとともに休日勤務手当が支給されることとなる。また、週休日振替後に代休日の指定を行ったときは、振替により週休日が与えられるのに加え、休日の代休日も指定される。したがって、この場合、この日に勤務しない職員との均衡を考慮し、週休日振替等を行わず、週休日の時間外勤務手当(100分の135)を支給することとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。