○七尾市監査委員条例

平成16年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 監査委員の定数及び職務執行に関しては、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(定例監査期日及び通知)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により定例に監査を行うときは、その監査期日前7日までに、その期日を監査の対象となる市長その他の機関に通知しなければならない。

(臨時監査の期日の通知)

第4条 監査委員は、法第199条第5項、同条第7項又は第235条の2第2項の規定による監査(普通地方公共団体の長の要求がある場合を除く。)を行おうとするときは、監査期日前少なくとも5日までにその期日を監査の対象となる市長その他の機関又は市が補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助を与えているものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手)

第5条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は同法第98条第2項、第199条第6項、同条第7項、第235条の2第2項及び第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、監査委員は、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(決算等の審査の期限)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査、同法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算及び書類の審査、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、審査に付せられた日から50日以内に、これを市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(例月出納検査の期日)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査の例日は、毎月24日とする。ただし、その日が市の休日に当たるとき、又はやむを得ない事由があるときは、これを繰り下げる。

(監査又は検査の結果)

第8条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告、公表及び他の監査又は検査の報告又は公表は、監査又は検査の終了した後、速やかに行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

2 法第199条第14項後段及び第15項後段の規定による措置の内容の公表は、当該通知を受けた後、速やかに行うものとする。

(公表)

第9条 前条の公表は、市の掲示場に掲示してこれを行う。

(事務局の設置)

第10条 監査委員に事務局を置く。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七尾市監査委員条例

平成16年10月1日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)