○七尾市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、七尾市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成16年七尾市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | |
駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離 |
配置図 | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員 | |
建築物の駐車場断面図 | 縮尺、車路の部分及び駐車部分の高さ | |
建築物 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる物件及び位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 | |
立面図 | 正面図、側面図 | |
その他、市長が必要と認める図面 |