○七尾市建築基準法施行細則

平成16年10月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び七尾市建築協定に関する条例(平成16年七尾市条例第232号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(磁気ディスク等による手続)

第2条 省令第11条の3の規定により市長が指定する区域は、本市の全域とする。

2 省令第11条の3の第1項及び第2項に規定する市長が定める磁気ディスク等は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6223号(昭和62年)に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジとする。

3 前項の磁気ディスク等には、日本産業規格X6223号(昭和62年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

(1) 申請者の氏名

(2) 申請年月日

4 前2項に定めるもののほか、磁気ディスク等への記録方式その他の省令第11条の3第1項又は第2項の規定による磁気ディスク等による手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(確認申請書に添付する書類等)

第3条 申請に係る建築物が次の各号のいずれかに該当する場合における法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の確認申請書の正本及び副本には、省令第1条の3に規定する図書のほか、当該各号に定める図書、書類又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次項において同じ。)を添付しなければならない。

(1) がけ(勾配が30度を超える傾斜地で、その高さが3メートルを超えるものをいう。以下同じ。)に近接して建築するものである場合 建築物からがけの下端までの水平距離並びに当該がけの形状及び土質等を表示する図書

(2) 工場又は政令第130条の9第1項に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物の用途に供するものである場合 工場・危険物調書(様式第1号)

(3) 法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和の適用を受けるものである場合 既存不適格調書(様式第2号)

(4) し尿浄化槽又は合併浄化槽を設けるものである場合 浄化槽調書(様式第3号)

2 建築主事は、法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4、法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするため特に必要があるときは、申請者に対し省令第1条の3及び前項又は省令第3条に規定する図書、書類及び電磁的記録媒体のほか、必要と認める図書、書類及び電磁的記録媒体の提出を求めることができる。

3 前2項の規定は、法第18条第2項の規定に基づく通知について準用する。

第4条 削除

(建築主等の変更の届出)

第5条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4、法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「確認済証の交付を受けた建築物等」という。)について、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、当該変更後の建築主等は、遅滞なく、建築主(設置者・築造主)変更届(様式第4号)に法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4、法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)を添えて、建築主事に届け出なければならない。

(工事監理者又は工事施工者を定めたとき等の届出)

第6条 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の監理者若しくは工事施工者を定めたとき、又はこれらの者に変更があったときは、遅滞なく、工事監理者届(様式第5号の1)又は工事施工者届(様式第5号の2)により、建築主事に届け出なければならない。

(工事の取りやめの届出)

第7条 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部を取りやめようとするときは、工事の取りやめ届(様式第6号)に確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項に規定する機関の長又はその委任を受けた者が、同条第3項(法第87条第1項、法第87条の4、法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の全部を取りやめようとする場合に準用する。

(定期報告を要する特定建築物の指定等)

第8条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げる建築物(第1号から第7号までに掲げる建築物にあっては、政令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。

(1) ホテル又は旅館の用途の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の用途の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(5) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものに限る。)、待合、料理店又は飲食店の用途の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(6) 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(7) 下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途の建築物で、延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(8) 事務所その他これらに類する用途の建築物で、延べ面積が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は5階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

2 法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、3年ごとに、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物 4月1日から6月30日まで

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 7月1日から9月30日まで

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 10月1日から12月31日まで

(5) 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)、下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物 6月1日から8月31日まで

(6) 事務所その他これに類する用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

3 法第12条第1項の規定による報告は、省令第5条第3項に規定する報告書及び市長が必要と認める図書を提出して行わなければならない。

4 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に調査させ、作成したものでなければならない。

(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)

第9条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げる建築設備又は防火設備とする。

(1) 政令第16条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書き又は同条第3項の規定により設けるべき換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備(法第35条の規定により設けるべき排煙設備で排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けるべき非常用の照明装置で予備電源を別置きにするものに限る。)

(2) 前条第1項各号に掲げる建築物に設ける防火設備で随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)

2 法第12条第3項の規定による報告の時期として省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 当該昇降機について、設置者が法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備又は前項各号に掲げる換気設備、排煙設備、非常用の照明装置若しくは防火設備(以下この号において「防火設備等」という。) 次の又はに掲げる防火設備等の区分に応じ、当該又はに定める時期

 前条第2項第1号第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける防火設備等 4月1日から7月31日まで

 前条第2項第3号第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける防火設備等 9月1日から12月31日まで

3 法第12条第3項の規定による報告は、省令第6条第3項に規定する様式による書面及び市長が必要と認める図書を提出して行わなければならない。

4 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。

(定期報告を要する工作物の指定等)

第9条の2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告の時期として省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)、当該工作物について、築造主が法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日までとする。

2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告は、省令第6条の2の2第3項に規定する様式による書面及び市長が必要と認める図書を提出して行わなければならない。

3 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。

(道路の位置の指定の申請書の様式等)

第10条 省令第9条の道路の位置の指定の申請書の様式は、道路の位置指定(変更・廃止)申請書(様式第7号)によるものとする。

2 省令第9条の道路の位置の指定の申請書の正本及び副本には、同条に規定する図書のほか、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の標示又は排水に必要な側溝、街きよ等の位置及び構造を表示した図書

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地が、農道、水路等で国又は公共団体が管理する土地に接する場合にあっては、その境界を表示する図書で、その管理者の確認を受けたもの

(3) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の登記簿謄本

(4) 申請書に押印された申請者及び承諾者の欄の印鑑に係る市町村長又は登記所の作成した証明書

(5) 位置指定道路の維持管理者届出書(様式第8号)

(6) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の現況を写した写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(位置の指定を受けようとする道路の工事の完了の届出)

第11条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、当該位置の指定を受けようとする道路の築造の工事が完了したときは、道路の工事完了届(様式第9号)により、遅滞なく、市長は、届け出なければならない。

(道路とみなす道)

第12条 法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす道は、幅員1.8メートル以上の道で、その境界が明らかなものとする。

(私道の位置の変更及び廃止の申請)

第13条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項の道で私道であるものの位置を変更し、又はこれを廃止しようとする者は、道路の位置指定(変更・廃止)申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、第10条第2項の規定を準用する。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、法第45条第1項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めたときに限り、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。

(積雪荷重)

第14条 政令第86条第2項ただし書の規定により、本市の全域を多雪区域とし、積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29ニュートン以上とする。

2 政令第86条第1項に規定する垂直積雪量は、本市の全域を1メートル以上とする。

(角地等の指定敷地)

第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が9メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの

(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が9メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

(許可の申請)

第16条 法令に基づく許可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本各1通にそれぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる附近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び断面図

(2) 当該許可を受けなければならない理由を説明する書面

(3) 当該許可を受けようとする建築物が工場又は政令第130条の9第1項に規定する危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築協定の認可の申請)

第17条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更)認可申請書(様式第10号)の正本及び副本各1通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域を表示する図面

(3) 協定しようとする建築物に関する基準を説明する図書

(4) 協定の目的となっている土地について所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意があることを証する書面

2 前項の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする場合に準用する。

(建築協定の廃止の認可の申請)

第18条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第11号)の正本及び副本各1通に、それぞれ所有権者等の過半数の合意があることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第19条 政令第130条の12第5号の規定により、市長が定める建築物の部分は、次に掲げる用途に供する部分とする。

(1) 公共用歩廊に類するもの

(2) 道路の上空に設ける渡り廊下と接続する部分

(認定の申請)

第20条 法第3条第1項第4号又は政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様式第12号)の正本及び副本各1通に第2条第1項に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 省令第10条の4の2第1項の規定による認定申請書には第2条第1項に揚げる図書のほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建築基準法施行細則(昭和48年七尾市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日規則第41号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後初めて行う建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第1項各号又はこの規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第8条第1項各号に掲げる建築物(この規則の施行の際現に存するものに限る。)についての建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 平成28年5月31日において建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正前の法第12条第1項に規定する報告(以下この項において「旧法による定期報告」という。)を要する建築物として指定されているもの 次にアからキまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該アからキまでに定める時期

 ホテル又は旅館の用途に供する建築物

(ア) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年4月1日から同年6月30日まで

(イ) 平成28年4月1日から同年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 平成30年4月1日から同年6月30日まで

(ウ) 平成28年4月1日から同年5月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成31年4月1日から令和元年6月30日まで

(エ) (ア)から(ウ)に該当しないもの 平成28年6月1日から同年6月30日まで

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証 の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年7月1日から同年9月30日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年7月1日から同年9月30日まで

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年9月1日から同年11月30日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年9月1日から同年11月30日ま で

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものに限る。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年10月1日から同年12月31日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年10月1日から同年12月31日まで

 アからエまでに掲げる用途に供する部分を2以上有する建築物

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年10月1日から同年12月31日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年10月1日から同年12月31日まで

 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物

(ア) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成29年6月1日から同年8月31日まで

(イ) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成30年6月1日から同年8月31日まで

(ウ) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 令和元年6月1日から同年8月31日まで

(エ) (ア)から(ウ)に該当しないもの 平成28年6月1日から同年8月31日まで

 事務所その他これに類する用途に供する建築物

(ア) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成29年9月1日から同年11月30日まで

(イ) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成30年9月1日から同年11月30日まで

(ウ) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 令和元年9月1日から同年11月30日まで

(エ) (ア)から(ウ)に該当しないもの 平成28年9月1日から同年11月30日まで

(2) 平成28年5月31日において旧法による定期報告を要する建築物として指定されていないもの 次のアからカまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該アからカまでに定める時期

 ホテル又は旅館の用途に供する建築物 平成30年4月1日から同年6月30日まで

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 平成30年7月1日から同年9月30日まで

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 平成29年9月1日から同年11月30日まで

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 平成30年10月1日から同年12月31日まで

 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)の用途に供する建築物 平成30年6月1日から同年8月31日まで

 共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物(政令第16条第1項に規定する通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。) 平成29年6月1日から同年8月31日まで

3 小荷物専用昇降機(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第12条第3項の規定による報告について建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項において読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる小荷物専用昇降機の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) この規則の施行の際現に存する小荷物専用昇降機 平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

(2) 前号に掲げる小荷物専用昇降機以外の小荷物専用昇降機 平成30年6月1日から令和元年5月31日までの間で、当該小荷物専用昇降機について、設置者が法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで

4 前項第1号に掲げる小荷物専用昇降機について、令和元年6月1日以後に行う法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第9条第2項第1号の規定の適用については、「法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「七尾市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年七尾市規則第52号)附則第3項の規定により同項第1号に規定する時期において報告を行った日」とする。

5 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第12条第3項の規定による報告について改正省令附則第2条第4項において読み替えて適用する省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる防火設備の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 新規則第8条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成30年4月1日から同年7月31日まで

(2) 新規則第8条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成30年9月1日から同年12月31日まで

6 この規則の施行後初めて行う新規則第9条第1項第1号に掲げる換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(この規則の施行の際現に存するもので平成28年5月31日において建築基準法の一部を改正する法律による改正前の法第12条第3項の規定による報告を要する建築設備として指定されていないもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。以下この項において「換気設備等」という。)に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる換気設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 新規則第8条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成30年4月1日から同年7月31日まで

(2) 新規則第8条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成30年9月1日から同年12月31日まで

(令和元年8月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第73号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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七尾市建築基準法施行細則

平成16年10月1日 規則第170号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第170号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年6月18日 規則第41号
平成20年3月21日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第24号
平成28年5月27日 規則第52号
令和元年8月26日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第73号