○七尾市中島地区における建築物の制限に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、七尾市中島地区における建築物の制限に関する条例(平成16年七尾市条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路の位置指定)
第3条 条例第3条第1項第4号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)の正本1通及び副本各1通を市長に提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の標示又は排水に必要な側溝、街渠等の位置及び構造を標示した図書
(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地が、農道、水路等で国又は公共団体が管理する土地に接する場合にあっては、その境界を標示する図書で、その管理者の承認を受けたもの
(3) 指定を受けようとする土地の登記簿謄本
(4) 申請書に押印された申請者及び承諾者の欄の印鑑に係る市町村長又は登記所の作成した証明書
(5) 位置指定道路の推持管理者届出書(様式第2号)
(6) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の現況写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(位置の指定を受けた道路の工事の完了届出)
第4条 条例第3条第1項第4号の規定により、道路の位置の指定を受けた者は、当該道路の築造の工事が完了したときは、道路の工事完了届(様式第3号)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(道の位置の変更又は廃止の承認)
第5条 条例第3条第1項第4号の道路で、私道であるものの位置を変更し、又はこれを廃止しようとする者は、道路の位置変更・廃止申請書(様式第1号)の正本1通、副本1通を市長に提出しなければならない。この場合においては、第3条第2項の規定を準用する。
(角地等の指定敷地)
第6条 条例第9条第3項の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 120度以内の角地を構成する2つの道路(幅員の和が9メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さが、それぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が9メートル以上のものに限る。)の間にあって、これらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さが、それぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が、敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に準ずるもの
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 断面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物の敷地が接する道路の幅員、又は道路と官公有地との境界が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する図書
(2) 建築物の敷地の地盤面と隣接する敷地の地盤面又は道路面に高低差がある場合は、その高低差を明示する図書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(許可の申請)
第9条 条例第6条第1項第3号、条例第8条第5項並びに条例第10条第2項第1号及び第2号の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第6号)の正本及び副本各1通に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条第1項の表の(い)欄に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)欄に掲げる2面以上の立面図及び断面図
(2) 当該許可を受けなければならない理由を説明する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、審査の参考となる図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。