○七尾市水道事業給水条例

平成16年10月1日

条例第241号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)

第3章 給水(第13条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、七尾市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水区域)

第2条の2 給水区域は、本市の行政区域のうち規程で定める区域及び鹿島郡中能登町瀬戸の一部とする。

(水道の種類及び用途)

第3条 水道の種類及び用途は、次のとおりとし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを決定する。

(1) 専用栓

 一般用 家事用、官公署用、学校及び病院用並びに営業及び工業用として使用するもの

 公衆浴場用 公衆浴場用として使用するもの

 臨時用 建設工事現場、仮設(売場)建物等において臨時的に使用するもの。ただし、住居者負担において行う増改築、補修等の小規模工事を除く。

(2) 船舶栓 船舶用に使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(材質の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 運搬費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 設計費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(配水施設等の費用負担)

第11条 給水及び防火のため直接必要な配水施設のない箇所又は当該施設の能力の不足する箇所において給水を受けようとする場合は、配水施設の設置又は改良に要する工事費はその請求者の負担とする。ただし、管理者において必要があると認められる場合は、その工事費の全部又は一部を市において負担することができる。

2 前項による工事の施設物は工事完成後、市の所有に帰属するものとする。

(配水施設等の特殊施設の費用負担)

第12条 前条第1項の場合において、将来その配水施設により、新たに給水を受けることになる者(以下「追加使用者」という。)も考慮して当該施設能力を増大して設置する必要のあるときは、使用者から特殊施設(揚水ポンプ及び配水池並びにこれらに附帯する送水管等をいう。以下同じ。)の設置に必要な事業費の一部を徴収して建設することができる。

2 前項の規定により特殊施設を設置したときは、追加使用者が当該特殊施設の工事負担金相当額を負担しなければ当該追加使用者の給水装置工事の請求に応じない。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 新たに水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。

3 船舶給水装置その他管理者が必要があると認める場合は、申請者の費用をもってメーターを設置することができる。

4 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

5 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 開栓し、閉栓し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 私設消火栓を消防用に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第22条 料金は、次に掲げる区分による給水使用料金及び口径別使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 給水使用料金

種別

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

使用水量

料金

使用水量

料金

専用栓

一般用

5立方メートルまでの分

753円

5立方メートルを超え10立方メートルまでの分

119円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

167円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

210円

50立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

219円

1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分

243円

5,000立方メートルを超える分

248円

公衆浴場用

100立方メートルまでの分

16,000円

100立方メートルを超える分

60円

臨時用

10立方メートルまでの分

4,000円

10立方メートルを超える分

400円

船舶栓

船舶用

1立方メートルにつき 290円

(2) 口径別使用料金

メーターの口径

使用料金(1月につき)

13ミリメートル

58円

20ミリメートル

105円

25ミリメートル

124円

30ミリメートル

143円

40ミリメートル

153円

50ミリメートル

619円

75ミリメートル

715円

100ミリメートル

905円

150ミリメートル

1,429円

2 前項の場合において、使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌月に繰越計算する。

(料金の算定)

第23条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、料金は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分として算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の途中において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1箇月分として算定する。

2 月の途中において用途を変更した場合の料金は、変更前の用途の料金とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 給水装置を廃止し、又は休止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、次の表に掲げる区分に応じ申込者から徴収する。ただし、徴収時期については、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

区分

徴収時期

金額(1件につき)

共同管・配水支管設計審査・工事検査手数料

申込みの際

(工事着手前)

12,000円

給水装置設計審査・工事検査手数料

申込みの際

(工事着手前)

8,000円

止水栓止設計審査・工事検査手数料

申込みの際

(工事着手前)

4,000円

給水装置工事道路占用書類作成手数料

申込みの際

(工事着手前)

5,500円

給水装置工事事業者指定手数料

(新規)

申込みの際

10,000円

給水装置工事事業者指定手数料

(更新)

申込みの際

5,000円

開栓手数料

最初の水道料金を徴収する際

500円

閉栓手数料

最終の水道料金を徴収する際

500円

廃止手数料

申込みの際

1,000円

各種証明手数料

申込みの際

300円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。

(加入金)

第29条 給水装置の新設、増設又は改造工事(改造にあっては、メーターの口径の増大を要するものに限る。以下「新設等」という。)の申込者は、次の表のメーターの口径の欄各項に掲げる口径の区分に応じ、それぞれ同表の加入金の欄各項に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を加入金として納入しなければならない。ただし、共同住宅で受水槽を設置するものにあっては、各戸のメーターの口径を13ミリメートルとみなし、相当額に100分の110を乗じて得た額に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額とする。

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

35,000円

20ミリメートル

70,000円

25ミリメートル

130,000円

30ミリメートル

160,000円

40ミリメートル

385,000円

50ミリメートル

700,000円

75ミリメートル

口径別の断面積比を考慮して管理者が定める。

2 給水装置の新設等の加入金は、新設等後のメーター口径に応じた加入金の額から新設等前のメーター口径の加入金の額を差し引いた額とする。

3 加入金は、給水装置工事を申し込む際又は新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(督促)

第30条 料金、手数料その他納付すべき金額を納期限までに完納しないときは、管理者は、督促状を発しなければならない。

(料金、手数料等の減免)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止等)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第8条の工事費、第19条の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて、第23条のメーターの点検又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理に関する管理者の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第4項のメーターの設置、第23条のメーターの点検、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第40条 詐欺その他不正の行為により、第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七尾市給水事業給水条例(平成10年七尾市条例第11号)、田鶴浜町水道事業給水条例(平成10年田鶴浜町条例第20号)又は中島町水道事業給水条例(平成10年中島町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 平成18年度までの検針分に係る一般用料金の徴収については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第63号)

この条例は、平成19年4月1日から施行し、当該施行の日の属する月の翌月請求する使用料から適用する。ただし、この条例による改正後の第22条第1項第1号の規定にかかわらず、合併前の田鶴浜町、中島町及び能登島町の区域内における給水使用料金は、平成19年4月1日から平成20年3月31日(平成20年4月請求分)までの間は、次の表のとおりとする。

種別

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1m3につき)

使用水量

料金

使用水量

料金

専用栓

一般用

5m3まで

790円

6m3~10m3

140円

11m3~20m3

190円

21m3~50m3

200円

51m3~1,000m3

215円

1,001m3~5,000m3

225円

5,001m3~10,000m3

250円

10,001m3

275円

公衆浴場用

100m3まで

16,800円

101m3

63円

臨時用

10m3まで

4,200円

11m3

420円

船舶栓

船舶用

1m3につき 304円

(平成21年3月25日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第24号)

この条例は、平成22年7月1日から施行し、当該施行の日の属する月の翌月請求する使用料から適用する。

(平成24年3月22日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の七尾市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の七尾市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以前から継続している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第66号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七尾市水道事業給水条例

平成16年10月1日 条例第241号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第241号
平成18年12月21日 条例第63号
平成21年3月25日 条例第21号
平成22年6月24日 条例第24号
平成24年3月22日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第80号
平成31年3月20日 条例第55号
令和元年9月26日 条例第17号
令和2年12月17日 条例第66号
令和5年3月20日 条例第14号
令和6年3月22日 条例第21号